弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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防衛省の次官の100回以上のゴルフ接待が行なわれていた。
このような長期間に、業者との頻繁なゴルフなどは、防衛省の内部の職員は、当然知っていたのではないかと思われる。

もし知らなかったとすれば、防衛省が、外国の間接侵略と戦うとか主張しているが、自衛隊のトップのゴルフ100回も気がつかないようでは、次官が、外国に通謀していても発見できないだろう。

今回の、この情報は防衛省の職員の公益通報(内部告発)からでなく、業者の内紛から発覚した。

防衛省の職員の意識もさることながら、防衛省の公益通報制度に何らかの欠陥があるのでないか。

防衛省の公益通報制度のサイト。
http://www.mod.go.jp/j/library/koueki_tuho/index.htm

公益通報を受け付けつける対象事実が刑法などの犯罪事実だけでなく、自衛隊倫理規定に違反する事実も含む点では評価できる

しかし問題は、防衛省における公益通報の受付窓口は大臣官房文書課がなっている点である。

防衛事務次官の違法・不正行為の通報があっても、自分達の上司の行為を調べることになる。ドンと言われる次官の行為などを調べることは実際は不可能。

その上、通報者の氏名を明らかにするように求めている。

これでは、内部の職員が通報したくても、通報できない制度になっている

最初から、防衛省のドンと言われている守屋次官を告発することなどおよそ不可能なシステム。
(防衛省における公益通報の最終管理者は大臣官房長となっているがそれでも、官房長より、事務次官の方が上司になるから同じ)

自衛隊の組織参照
http://www.mod.go.jp/j/defense/mod-sdf/sosikizu/inner/index.html

このような国の省庁のトップの犯罪や倫理違反の通報先は、これらの国の省庁任せにせず、独立の第3者の、公益通報窓口や調査機関を設置すべきだだ。

公益通報者保護法が制定から5年(あと3年半後)にこの法律が見直される
国の省庁の場合は、省庁のトップ官僚に関しては、独立の公益通報窓口や調査機関を設置する法律に改正すべきだ。

防衛省のもと守屋前防衛次官がエンジン納入業者(株式会社山田洋行の元専務)とゴルフを100回以上をし、飲食費の接待も受けたとか報道されている。

この接待は回数が異常に多いこと、業者の元専務も遊びでないことから、刑法の贈収賄に発展する可能性が高い。

その点は特捜部の捜査に任せるとして、この行為は、自衛隊倫理法第法5条により制定された自衛隊員倫理規程明白に違反する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO130.html

自衛隊員倫理規定は次のように規定している。
(禁止行為)
第3条  自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一  利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 、(略) 
三、(略) 
四  利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 (略) 
六  利害関係者から供応接待を受けること。

七  利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%93%f1%90%ad%88%ea%8e%b5%8e%4f&REF_NAME=%8e%a9%89%71%91%e0%88%f5%97%cf%97%9d%8b%4b%92%f6&ANCHOR_F=&ANCHOR_T

なお、自衛隊倫理法6条自衛隊員は、接待などを受けたときは防衛大臣に、報告書を提出しなければならない

第6条  自衛隊員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程 で定める報酬の支払を受けたとき(・・・当該贈与等により受けた利益の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、「四半期」ごと、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、・・・・・・防衛大臣に提出しなければならない。

一  当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
二  当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
三  当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

次官は普通なら、この上記報告書を防衛大臣に年4回提出しなければならない

この報告を受けた内容は自衛隊倫理審査会で審議される。
この自衛隊倫理審査会の議事録を見ると、まじめに隊員が報告しているケースもあるようだ。
議事録参照http://www.mod.go.jp/j/delibe/rinri/giji.html

これに引き換え、次官が一切報告していない様子。
全く提出されていないとすれば、5000円未満の場合か、それとも、接待事実を隠蔽していたのか。

自衛隊倫理法第9条 ≪ 何人も・・・贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

ところで、自衛隊倫理法には、根本的欠陥がある。
贈与等報告書を提出しない自衛隊員に対する、行政罰か秩序罰が一切ないことだ。

自衛隊倫理規定1条5項には面白いことが書かれていた

≪自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと≫

守屋前防衛次官はゴルフをしている場合に真実の氏名を書けば≪自らの行動が公務の信用に影響を与える≫と思い偽名でどうやら、倫理規定を守っていたようだ(笑い)

自衛隊に情報保安隊とかいう、部隊があるらしい。
http://www.jcp.or.jp/tokusyu-07/19-jieitai/

市民、国民の平和運動などを監視する時間と暇があるなら、自衛隊のトップや、自衛隊と随意契約の業者を監視してはどうか。監視する対象を間違えている。

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