弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

<民主・小沢代表>辞意撤回「もう一度頑張りたい」11月6日21時11分配信 毎日新聞

あいた口が塞がらない。

あれだけ豪語しながら『もう一度頑張りたい』とは大政党の党首としてだけではなく、人間としても失格。この小沢党首では、民主党に投票した多くの国民は、民主党を信用したくても出来ない。

もし復帰するというなら

1 この参議院選挙で、民主党に投票した全ての国民に今回の件で謝罪すること

2 今後自民党との大連立などという方針を密室で談合しないと、国民の前で誓約すること

3 今後の党運営は党役員会で議論し、その一致に基づき行動することを民主党に誓約すること

4 今後は密室談合の与党との協議は、1人では行なわないこと

5 福田総理との密室談合内容をオープンにすること。

6 軍事商社である山田洋行のようないかがわしい企業・人物とは縁を切ること。

7 小沢の政治団体の不動産を民主党に全て寄付し、今後政治とカネで民主党の足を引っ張らないこと

今回の密室談合政治、大連立という民意の無視、そして辞任という失態の影響・被害は甚大。

上記のごとく謝罪、反省、誓約しても、民主党に投票した多くの国民が、再度、民主党に投票するかどうかは未知数。

この程度の、党首を担がなくてはならない、民主党の現実が悲しい。

『大阪いちょうの会15周年記念〜ヤミ金なんかぶっつぶせ!11/10がんばる大阪集会』
が大阪の弁護士のMLに配信されてきた。

大阪クレジット・サラ金被害者の会(いちょうの会)主催
この会は弁護士・司法書士・市民が中心になってサラ金事件の具体的な救済や立法運動に取り組んで
いる市民団体。本当に粘り強く活動する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪いちょうの会15周年記念〜ヤミ金なんかぶっつぶせ!11/10がんばる大阪集会

日時:平成19年11月10日(土)13:00〜16:30

場所:大阪府立労働センター(エル大阪)南ホール
   大阪市中央区北浜東3−14

集会予定内容

・「大阪いちょうの会代表挨拶」…弁護士植田勝博

・「被害者の体験報告」

・「多重債務相談に寄せる相談員の想い」…高知市市民相談センター青木あつ子

・「2年後をみすえた現局面の情勢」…弁護士 木村達也

・「全国のヤミ金をめぐる戦いについて」…弁護士 木村裕二

・「大阪いちょうの会ヤミ金対策委員会活動について」…司法書士 前田勝範

・「大阪におけるタクシー労働者をめぐる状況」…・タクシー関連労組

・「八尾ヤミ金心中事件の現局面」…弁護士山田治彦

・「依然として闊歩する違法年金担保融資」…司法書士関井正博

・「様々な形態のヤミ金とのたたかいの報告」…田中祥晃いちょうの会事務局長

参加費・資料代:一般500円、弁護士・司法書士1,000円

今後、従来の活動以外にタクシーヤミ金被害などの救済活動を中心に進めていく状況となっております。

ヤミ金に対する闘いは金利引き下げの闘いでもあります。今までの闘いの成果をさらに大きなものとして結実するため、皆様のお力によって大きな集会と致したいと存じます。

短時間でも結構ですので、ご出席いただきたいとと存じます。

出欠のご回答を当事務所まで、メール(uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp)
FAX(06-6362-8178)にてお送りいただきますようお願い申し上げます。

本日(11/6)大阪簡易裁判所でNHKが受信料の未払い者に対する判決があった

≪この判決はNHKの受信料の時効は2年でないというだけで、判例としての価値が全くない。
先例としての普遍性もない≫


この判決によると、被告となった人は、平成14年3月にカラー放送受信契約を締結した。
しかし平成16年4月から受信料を払わなかった。

そこでNHKはこの方に支払督促をしたが払わなかったので、平成16年4月から平成19年7月までの40ヶ月の分の55800円を請求した事件である。

この方は、NHKの受信料は2年の時効にかかるので、それを前提に和解したいと申し入れした様子。

しかし、法廷には出席せず、上記のような書面だけを出した。
NHKは2年の時効を前提の和解を拒否したので、本日の判決になった。

ところが、この判決の理由部分は次の通り。

≪放送受信料は2年の短期消滅時効にかかる債権ではないので、被告の時効の援用は理由がない。

被告は請求原因事実自体については争うことを明らかにしないのでこれを自白したものとみなされる
この請求原因事実に基づき判断すると原告の請求が理由がある≫

判決が多くの国民の規範となるのは、その論理性にある。

ところが上記判決は

≪放送受信料は2年の短期消滅時効にかかる債権ではないので、被告の時効の援用は理由がない≫

と結論だけを書いただけの1行判決。

被告が、2年の短期消滅時効の援用の主張をした以上、裁判官は

1 NHKの受信料債権の法的性質
2 その上で、2年の短期消滅時効にかからないというなら、その理由を法律にそって述べるべきだ

NHKの受信料の債権については争いがある。

NHKの財政を支える負担金的性質と解すれば、消滅時効は10年となる

消費者契約法の双務契約と解すれば民法169条により5年。

しかし、短期消滅時効の場合もある
民法173条を準用すれば2年。
民法174条を準用すれば1年。

詳細は『NHK受信料講座12』で時効についてブログに書いた
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42766241.html

この方が本人訴訟で、2年と時効の援用をした以上、納得する論理を書くのが裁判官の仕事。

お上の判断だという調子で結論を書くだけでは、判決の肝心な≪論理性≫が欠けている。

この判決では、判例としての価値が全くない。
先例としての普遍性もない。


(注)本人訴訟で具体的な消滅時効の主張を法的に主張しなかった結果、上記のような乱暴な判決となったようにも思われる。

せめて消滅時効の主張をするなら、私のブログを読んで、主張して欲しいね。そうすれば
今回の判決も消滅時効に関する法的性質や消滅時効は何年かを書いた判決になった可能性がある

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事