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《太田知事が講演料名目で貰ったカネは、政治資金規正法22条の2違反》
太田知事の弁明は次の通りとなろう。
【政治資金規正法4条において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうと定義されている。
講演という債務の履行である以上、政治資金規正法に定める寄付ではない。しかも雑所得として申告している以上、何ら政治資金規正法に違反しない】
債務の履行という形式をとれば,全て政治献金でないという法論理は通らない。
形式的に債務の履行に該当する場合でも、社会通念上寄付と認められる場合は、政治資金規正法の寄付に該当すると解されている。普通の対価を超える部分は寄付になる。
例えば、知事から、リンゴ10個を100万円で買うとしよう。リンゴ代10個分を売ったので、契約だから、献金でないという論理が通らないと同じ。この場合はリンゴ10個分=2000円相当の値段を超える金額は寄付と見なされる。
998,000円が寄付扱いとなる
ところで知事の講演の実態は、
【会合では最初に知事が1、2枚の説明資料を配って平均10〜15分、府政状況などを話した後、飲食しながらテーブルを順に回って出席者と意見交換や雑談をしたという】
この程度の講演で11回で合計970万円。1回の謝礼が50万円から100万円。
異常に高い「講演料」であることは判明する
知事は、普通はこの程度の会合にでて、50万とか100万円は貰わないだろう。
せいぜい、飲食費のごちそうになる程度。
仮に貰っても、交通費に+アルファーである。
もともと芸能人などで、知事になる前から50万円か100万円を貰っていたのなら、この謝礼
は相当だが、太田知事が、以前からそのような高い講演料を貰っていたという話は聞かない。
タレントであった宮崎県の知事でも、このような高い講演料は貰っていないだろう
そうすると、太田知事は「講演の謝礼」の形を取った、政治資金規正法上の寄付に該当する。
貰う側も高いという認識があり、払う側も、太田知事のポケットマネーのためであると認めている以上、れっきとした太田知事個人への政治献金である。しかも回数が多い点もこれを裏付ける。
政治家個人に寄付をすると、以下の政治資金規正法21条の2違反。
政治家個人への寄付を厳格に制限する条文である。
貰った知事は,第22条の2(寄付の受領の禁止)違反
法26条で禁固1年以下か罰金に処せられる。その上公民権が停止される。
甥のマンションの事務所費問題とか、実家に泊まりながら、こっそり公費の支給を受けていたとか、公私の区別がつかない知事であることは間違いがない
このような感覚の知事では大阪府民は恥ずかしい。
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第21条の2 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
第22条の2 (寄付の受領の禁止)
何人も・・・第21条の2第1項、の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
第26条 (刑罰)
次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第21条の2第1項、の規定に違反して寄附をした者
2 (略)
3.第22条の2の規定に違反して寄附を受けた者
第28条 (公民権の停止)
第23条から第26条の5まで・・・の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
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