弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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本日(11/20)の毎日新聞の大林組に関する、枚方談合報道は株主オンブズマンにショックを与えた

大林組は、株主オンブズマンの株主提案を受け入れ、定款に談合防止条項を入れた。
オンブズマンはこの態度をそれなりに評価して、株主代表訴訟をしないと表明した。

この新聞報道が事実とすれば、大林組の談合防止策は表と裏では違い、真実は世間を騙す、ニセの疑いが濃くなった。

株主オンブズマンは本日、以下の質問状をHPにアップした。
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2007/20071120.html

質問は当然だろう。

この際、防衛施設庁談合、新潟談合、和歌山談合、名古屋地下鉄談合、枚方市談合を株主代表訴訟で役員の責任を問うべきという意見が、多くの弁護士から声が出始めた。

大林組はどう回答するか。
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質問状

 当会は、本年6月に開催された貴社の定期株主総会に向けて、多数の株主の御協力の下に、貴社に対し、定款に談合防止条項を新設する株主提案を予定していましたが、貴社が自らその提案をなし、総会で同議案は可決されたものです。

 にも拘らず本年11月20日付けの新聞報道によれば、枚方市発注の第2清掃工場の入札を巡る談合事件で、談合罪により起訴され大阪地方裁判所において公判中である被告人である山本正明氏に対し、貴社の費用をもって顧問弁護士を弁護人として付し、その出廷にあたっても運転手付きの社有車を提供するなどの便宜をはかっているとのことです。更には、被告人である山本正明氏が保釈された際の保釈保証金500万円も貴社が負担したとも報道されています。

 これら報道が事実であれば、株主総会での談合防止条項の新設や、談合と決別するとの意思表明に反する便宜の供与であります。

 よって、当会として下記の各点につき、本書面送達後7日以内に文書にて御回答頂くよう求めます。

              記

 山本正明氏が枚方市第2清掃工場建設の入札について談合罪で起訴された刑事事件につき、

(1) 山本正明氏の刑事弁護人の費用につき貴社が負担して支払っているか。支払っているとしたら、その金額と支出年月日並びに貴社としての支出項目(貸付金・立替金・贈与等)を明らかにされたい。

(2) 山本正明氏の大阪地方裁判所への出頭につき運転手付社有車の提供をしたか。提供したとしたら、その年月日と時間帯を明らかにされたい。

(3) 山本正明氏の保釈にあたっての保釈保証金につき貴社が負担したことがあるか。負担したとしたら、それの支出年月日と支払った相手方、その支出項目(貸付金・立替金・贈与等)を明らかにされたい。

(4) 山本正明氏に対し、前記刑事事件も含めて、平成17年の貴社も含む大手ゼネコンによる談合訣別宣言以降において、金員の支出、あるいは便宜の供与がなされているか。なされたとしたら、その年月日と、その内容を明らかにされたい。

 なお、これら質問に対し、誠意ある回答がなされないときは、株主の協力を得て、事実解明のため株主代表訴訟を提訴することもありますので、御了承下さい。

                   平成19年11月20日
                       大阪市北区西天満4−6−3 第5大阪弁護士ビル3
                        NPO法人株主オンブズマン
                         代表 森岡 孝二

大阪市中央区北浜東4番33号
株式会社大林組
代表取締役 白石 達 殿
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毎日新聞 2007年11月20日

官製談合裁判:顧問弁護士、社有車…大林組が丸抱え 総合建設会社(ゼネコン)大手の「大林組」(大阪市中央区)が、大阪府枚方市発注の公共工事を巡る官製談合事件で談合罪に問われている同社元顧問、山本正明被告(72)の主任弁護人に、同社の顧問弁護士を付けていることが分かった。

大阪地裁への出廷に、運転手付きの社有車も提供している。今回の事件を受け、大林組は、会長と社長が引責辞任するなど「談合との決別」を強くアピールしていた。

 山本被告は初公判(9月21日)と第2回公判(11月2日)ともに、同社の運転手付きの社有車で出廷し、閉廷後もこの車で裁判所を後にした。主任弁護人は高検検事長も務めた検察OBの同社顧問弁護士。同社は、同じ事件に絡んで公判中の同社元顧問、森井繁夫被告(64)の主任弁護人にも、この顧
問弁護士を付けている。

 関係者によると、山本被告が保釈された際の保釈保証金500万円も同社が負担したという。

 公判供述によると、山本被告は83年4月に大林組の談合担当に就任。92年ごろからは、関西の建設業界で作る談合組織のトップになり「談合のドン」として名をはせた。

 一連の事件では、05年11月10日にあった枚方市の第2清掃工場建設の入札に絡んで、大林組と浅沼組の共同企業体が落札できるよう談合したとして起訴された。山本被告本人も事件の責任をとって辞職。初公判で「間違いありません」と起訴事実を認めている。【川辺康広、遠藤孝康】

NHKの会長は本来は受信料を払っている契約者が選挙で選ぶべきだ。

テレビを設置した以上、放送法で、契約締結義務があると言うのなら、税や負担金と同じであるからだ。義務だけあり、その組織の運営に参加する権利がないという法律は近代法ではない。
国会が経営委員などを選ぶというが、国会議員は、国民の代表ではあっても、NHKとの契約者の代表ではない。

橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れる。それなら、NHKの代表は、契約者の投票により選ぶべきだろう。すぐにその実施が無理なら、経営委員会は、会長を公募するなど、最低限の民主的選任方法を模索するべきだ。

その呼びかけが醍醐聡教授からメールが今あった。

賛同の第一次締め切りは11月25日。FAXの場合は、048‐873‐3520。メールはshichoshacommunity@yahoo.co.jp。

賛同をお願いしたい
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                          2007年11月 日
NHK経営委員会 委員各位
NHK次期会長選出に際しての申し入れ
                    取扱団体名 NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                                共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

 経営委員各位におかれましては、公共放送の経営と放送番組の向上のために、日夜ご精励のことと拝察いたします。

さて、一連の不祥事などに端を発したNHKの経営危機を克服すべく、NHKの新生と改革、視聴者第一主義を掲げて会長に就任した橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れます。

私たちは、公共放送NHKが国民的な世論形成と、放送の文化的役割を果たすうえで極めて重要な責任を負っていることを思うとき、次期会長の選出のあり方に重大な関心を寄せざるを得ません。

わが国ではこれまで会長の人事は、政府の意向や一部関係者の間で水面下で進められ、受信料でNHKを支える主権者としての視聴者・市民には、会長選出の経過すら知らされて来ませんでした。

公共放送の会長選出については、英国や韓国などの先進国で、会長の公募制や推薦制が実施され、新聞紙上などで活発な論議が交わされており、日本でも、現行放送法の枠内で、経営委員会の裁量で公募制を採用し、民意を代表する優れた人材を選ぶ道は開かれていると、私たちは考えます。

私たちは、NHK次期会長の選出に当たっては、会長の任命権を持つ貴経営委員会が、何にもまして視聴者・市民の意向を尊重しつつ、会長候補の公募制に踏み切り、広い視野から公共放送の責任者としてふさわしい適格者を選ぶ努力をされるよう、次のように申し入れます。

申し入れ
一、 会長の選出基準については、ジャーナリズムと放送の文化的役割についての高い見識を持ち、言論・報道機関の責任者として、放送の自主・自立の姿勢を貫ける人物であるかどうかを判断の柱にすえること。

二、 会長選出の審議経過の議事録を公開し、説明責任を果たすこと。

三、 経営委員会が公募した会長候補の中から会長を任命する公募制を採用すること。
以 上

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