弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪橋下弁護士、大阪府知事選出馬へ 12日会見し表明2007年12月11日21時16分≫

ある、大阪の記者から、橋本弁護士の出馬をどう見るか、意見を聞かれた。

大阪弁護士会の弁護士というが、私は弁護士会の活動で、橋本弁護士の活動や活躍を見たこともないし、聞いたこともない。弁護士としての実績、識見、良い評価も聞こえてこない。

テレビに出て、無責任な、世間受けをねらった迎合発言をしている芸能人としか写らない。

大阪は芸能人の政治家が多いから、彼も立候補する程度でしか理解していない。
弁護士が知事に立候補するのでなく、芸能人が立候補する程度のレベル

三流週刊誌ならぬ、三流バラエティ番組のテレビが作りあげた弁護士的芸能人の虚像。

自民、公明に支援されて立候補する程度の芸能人だから、知事になっても、芸能人以上には
活動は出来ないだろう。弁護士としての識見や行政能力をおよそ発揮できるとは思っていない

以上が率直な当面の感想

立候補に際して、キチンと知事としてのマニュフェストを公表するなら、その段階で再度検証する
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 来年1月27日投開票の大阪府知事選で、大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士(38)が12日午前、大阪府庁で記者会見し、立候補を表明する。自民党は橋下氏を推薦する方向で調整、公明党にも同調を求めると見られる。一方、民主党は独自候補の擁立を模索しており、同党の動向によっては11月の大阪市長選に続いて、激戦も予想される。

 橋下氏については、自民党が「知名度が高く勝てる候補」として擁立方針を固め、本人も意欲を示していた。だが、5日にこうした動きが表面化すると、橋下氏は「テレビ番組の違約金の問題もある」などとして、慎重姿勢に転じた。

 6日には報道陣に「出馬すると番組をキャンセルすることになる。仕事を放り出すような人間が行政のトップに立てるわけない」と語っていた。

 橋下氏の立候補表明を受けて、今後の焦点は自民、公明、民主3党の動向に移る。橋下氏が一度、立候補に慎重姿勢を見せたことに、自民、公明両党の府議団には反発する声も根強く、推薦決定には一定の時間がかかるとの見方もある。自民党の朝倉秀実・府議団幹事長は11日、「他にも出馬を要請している候補もおり、民主党が立てる候補もにらんで考えたい」と語った。

 一方、民主党の平野博文府連代表は「出馬が確定するまで何も言いようがない」としているが、同党としては17日の府連パーティーを目標に独自候補を擁立する方向で候補者選考を進めている。

 公式ホームページによると、橋下氏は東京都出身。大阪府立北野高校、早稲田大学を卒業後、97年に弁護士登録した。タレントとしてテレビ番組の出演も多い。

 橋下氏は「38歳という若輩者ですが、私にみなぎっているエネルギーのすべてを大阪府政にぶつけ、府民の皆さまが大阪を明るく元気に感じるよう頑張っていきたいと思います」とのコメントを発表した。

 府知事選にはこれまで、共産党推薦の弁護士、梅田章二氏(57)が無所属での立候補を表明している。

安倍内閣が『放送法の≪命令放送≫から『要請放送』に≪ソフト≫に改正するという『放送法等の一部を改正する法律案』を国会に提案した。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

要請放送でも違憲1(NHK52)とブログで指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/47457515.html

今年の7月に、与党は参議院選挙で惨敗し、その上、安倍は内閣を放り投げたので、安倍のときの法案は全て廃案になっていると思っていた。

ところが、この放送法案が、与党と民主党で、適当に妥協して、昨日国会を通過したという新聞報道に接した。

あわてて、衆議院のHPに入り、見ると『放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案』なる内容がアップされていた。http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

これを見ると放送法33条は次の通りとなるようだ。
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(国際放送の実施の要請等)

第33条 総務大臣は、協会(NHK)に対し、放送区域、放送事項「(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)」その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを要請することができる。

2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会(NHK)の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3 協会(NHK)は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これで、総務大臣は堂々とNHKへ≪国の重要な政策に係る事項≫を要請できることになった。

≪国の重要な政策に係る事項≫を何ら制限する内容の法律になっていない。
例えば、総務大臣は以下の内容は国の重要な政策であるからと言う理由でNHKに要請が出来る

* 憲法改正をして海外派兵やイラク派兵を計画中であること。

* 防衛軍需産業が儲かる武器輸出解禁を政府はしようとしていること。

* 北朝鮮による拉致問題をドンドン報道し、北朝鮮と対決する政府の姿。

* 消費税の10%アップし、その代わり、海外企業の日本での所得税・法人税は大幅減税して、外国企業誘致しようとしている政府の姿。

* 4兆円の防衛予算をあと10年は維持し、アメリカの防衛産業も応援する政府の政策(日本国民の税金がアメリカ、日本の軍需産業や高級官僚のゴルフ代に消えるが)

国の重要な政策にかかる事項であれば、NHKに要請できることになった。
しかもNHKはこの要請を≪報道するように努力する≫規定になった

民主党はモトモトこの33条を削除すべきと主張していた。その結果、国民の支持を受けた。

ところが、上記、与党と民主党の妥協案では、報道機関であるNHKへの国家権力介入に民主党は何を制限したというのか。この法律では何ら制限されていない。

命令が要請になっただけで、NHKの体質からすると要請=命令と同じ。
安倍、中川が少し、発言しただけで、NHKは≪彼らの発言を忖度して迎合番組を作った≫
前科、前歴がある

このようなNHKの体質がある中での≪要請放送≫を民主党が認めることに、国民は理解不能。

政権交代は必要だし、民主党に頑張って欲しい。
上記のような法案に簡単に妥協するようでは政権交代しても、何も変わらないし、かえって悪くなることもある。

自民、公明があまりにも悪いから、それに変わる民主党に期待すると、我々国民が騙される危険性がありそうだ。国民の厳しい監視が与党だけでなく、民主党にも向けられるべきだ。

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