弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪NHK橋本会長再任せず。外部から起用≫

NHKの古森経営委員長は、NHKからの生え抜きの会長を止め、自分の仲間の財界からNHKの会長を外部から起用という美名に誤魔化されてはいけない。

古森の選ぶ会長の方がもっと、もっと悪くなる可能性あり。

NHKはカネ儲け企業であってはならない。
公共放送は、儲ける必要はない。カネ儲けに走ってはいけない法人だ。

無駄かも知れないが良質の番組を作ることが必要だ。
NHKスペシャル、世界遺産番組、過労死報道、ワーキングプアー・・・・

NHK市民の会に寄せられている報道参照
http://nhk-shiminnokai.com/

カネ儲けでない以上、財界から会長を選ぶ必要は一切ない。

古森経営委員長はNHKの公共放送を全く理解していないようだ。
NHKの経営委員長としては失格。

私は一般的なNHK受信料不払い論者ではない。
不祥事があってもNHK受信料を払ってきた。
安倍、中川の介入があっても、受信料を払ってきた。

安倍が選んだ、時代錯誤の古い体質のNHK経営委員長。
この古森が、変な、時代錯誤の、NHKの会長を選んだならば、NHK受信料不払い運動を今度は呼びかける必要がありそうだ。

その場合、もし、この不払い者に督促手続きが起こすとすれば、全国の各地の弁護士に呼びかけ不払い運動の正当性を法廷で明らかにする必要がある。
NHKの公共放送のあり方を守るためである。

いや不払いなどする必要はない。
今までの古いテレビを廃棄し、今までの受信契約を解約することだ。
この解約はNHKも認めざるを得ない。その後、1ヶ月か2ヶ月して新しいテレビを買い換えることだ

そうすると新規契約になるので、民事督促手続はできない。
あとはNHKは、未契約者に対する契約締結訴訟という難題にぶつかる

NHKの未契約者への訴訟内容(NHK59)参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48880433.html

テレビを設置した者はNHKと公法上の受信料契約締結義務があっても、民事訴訟で、受信料の支払
請求はできない。

NHKは別の訴訟でこれを肯定しているようなもの。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52808645.html

この人事問題に詳しい醍醐教授のブログを参照

 「選ぶ人の見識が問われるNHK会長人事」
 http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_0dc2.html

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