弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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4/5東京地検特捜部から告発を受理する旨の回答があった。
これで松岡議員の捜査が開始される。

その時に、特捜部には「はがき」や「封書」の告発状が相当数届いている様子が判明。

特捜部がどれだけ、この市民の怒りを汲み取り、松岡大臣の会計帳簿を押収して本気で捜査するかだ。
特捜部の法律に沿った捜査に期待したい。

なお、告発人の残り1人の方が、最後に告発に至った動機をメールでくれた。

≪松岡大臣は、「ナントか還元水をつけている」などといい、説明責任を果たそうとする姿勢が全くみられません。説明責任を果たさないのというのは、国民代表として、内閣のメンバーとしてその資質に欠けているといえます。即刻辞職するなり、本人がそうしないのであれば、任命権者である安倍総理が罷免すべきです。このような人物を内閣の閣僚としておいておくことは、国民の政治不信を招くことになります。さらに、松岡大臣は「ナントか還元水」などに年間500万円以上支出していると報告していますが、どうみてもこれは虚偽報告で、他に資金を流用していることは明らかで、法律違反の犯罪行為です。今回私が告発に踏み切ったのは、政治責任を追求するだけでなく、松岡大臣の行為は明らかな法律違反で、法的責任を追求する必要もあると考えたからです≫


≪次は政治資金オンブズマンへの激励メール≫

先般、本 件について、貴職先生方が東京地検に告発、いわゆる法的措置を講じられた事、当を得たものとして心より歓迎の意を申し上げます。
 小生も同大臣が光熱水費が無償の建物に居住し、多額の光熱水費の支出がある事に庶民の目 線から客観的・一般的・常識的に大いに疑念を感じておりました。
 本 人は、国民のいわゆる疑惑に対し、現行法を盾に説明責任を果たそうとせず、なりふり構わず時間稼ぎを図りたかったのでしょうが、先生方のご努力によりそうはさせじとタイミングよろしく告発に踏み切られた事、まさに溜飲が下がる思いです。説明できない訳は恐らく裏金作り、あるいは不正支出により(不正)経理操作が行われたものと思料します。
 今後とも市民オンブズマンとして、政治資金“政治家とカネ”について、不正摘発等さらなるご活躍をご期待申し上げます。
 匿名をご容赦願います。以上

≪小沢民主党代表の政治資金への疑問≫メールもあった

松岡利勝代議士の告発当然の事であり今後の法廷での成果期待しております。
さて、貴団体の方針として自民党を糾弾の対象としているのかもしれませんが、 民主党小沢代表の政治資金による小沢氏個人名義による固定資産の購入の問題の方がはるかに大きな問題の様に思います。小沢氏の政治資金管理団体の資金による不動産購入ついては2つの疑問があります。
1.資金の入手経路の問題。
  総額10億円に及ぶ政治資金での不動産についてはその資金の源泉、流れについて 合法的なものであったのか追求する必要がある。
2.税金問題
  政治資金と称する資金により個人名義の不動産が購入された時点で取得者個人に税務的な義務が生じてしかるべきである。小沢氏が示した 確認書については全くの法的な意味合いがなく 個人に所有権が発生したと見なすのが一般的な考え方であると思う。個人が死亡した場合の取り扱い、その後売却した場合の譲渡益にたいする納税義務を考えれば あのような文書で個人の所有を否定することはできない。一般市民が不動産を購入した場合は ただちに税務当局の問い合わせがあり 其の取得資金の出所について説明を求められる。

資金の入手経路についての調査についてはさまざまな障害が考えられる。しかし 税金問題については 税務当局の見解を是非伺いたいところである。この税務問題を皮切りに資金の源泉についても追及できる可能性が出てくるはずである。
小沢氏はこの事務所費問題が表面化しなければあのような公表はしなかったはずである。問題にならなければ 小沢氏個人の財産として時間の経過とともに確立されたのであろう。つまり 政治家の集めた合法、非合法に集めた政治資金が個人の財産に変換されるという極めて巧妙なマネーロンダリングシステムといえる。
政治資金オンブズマンとして是非この問題を追及して頂きたいと思ってメールいたしました。

放送法の改悪案が閣議決定されたようだ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070406k0000e010054000c.html

その中に放送法33条の放送命令が『要請』に変わり、その代わりNHKが『要請に応じる努力義務』が規定されるという。

要請放送は違憲2(NHK53)で要請でも憲法21条に違反すると指摘した
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/47542599.html

もしこの法案が国会を通過すると、来年4月からは『放送要請』が行われる。
その場合、今提訴しているような、放送命令取消訴訟のような、『放送要請』に対して何らかの訴訟ができるかどうかだ。

行政事件訴訟法の改正議論において、取消訴訟ができない場合に対して、行政事件訴訟法4条の『確認訴訟』を活用すべきということになった。この確認訴訟は『公法上の実質当事者訴訟』と呼ばれている

例えば、取消訴訟などができない、通達、行政指導などの、法律の解釈に争いが生じ、国民の権利・自由の明確性の調和の為に法律関係の確認が必要とされる場合がなどについて、この『公法上の実質当事者訴訟』が活用されることで、この条文に以下の文言が新しく追加された。

公法上の確認訴訟は、改正前でも認められていたが、以下の条文に【公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の】文言が入ったことによって、この訴訟の活用の道を明白にした。

第4条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び【公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の】公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

総務省は、NHKに国、大臣の都合のよい放送をさせるために、このような【要請放送】なる案を考えた。姑息な方法だ。

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