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裁判員が正しい判決をする為には、警察、検察の入手した情報の全て裁判官、弁護人・被告人に開示されることが必要不可欠である。
冤罪の基本的原因は、捜査段階で入手した情報が、弁護人・被告人に開示されないことに起因する。
弁護人に開示されない以上、裁判官はその情報を知るすべを持たない。
被告人が否認している調書は、作成されないか、又は作成されていても弁護人・裁判官の前に開示されない。
被疑者段階から、警察、検察での取調べが全てビデオで録画されていれば、どの段階まで否認し、どこで犯罪を認めたかがその過程が明白になる。≪自白の周辺事情≫がはっきりする。
本当に警察・検察の追及に自白したのか、それとも警察、検察の圧力、誘導、誤導などによって≪自白≫したのかが明白になる。ビデオがあれば、これは素人に明白となる。
犯罪を≪自白≫した調書や一部のビデオのみが裁判員の前に出されると、これは裁判員を誤導する危険性がある。
日弁連は
≪取調べの全過程を可視化(録画・録音)すべき≫と主張している
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation.html
≪取調室の中で何が行われたのかについて、はっきりした分かりやすい証拠を用意することはきわめて簡単です。取調べの最初から最後までを録画・録音(可視化)しておけばよいのです。そうすれば、被告人と捜査官の言い分が違っても、録画・録音したものを再生すれば容易に適正な判定を下すことができるでしょう。これは誰でも思いつくことです≫
≪取調べの可視化(録画・録音)をしないまま、市民が裁判に参加する裁判員制度が始まった場合には、裁判員となった多くの市民が、不毛な水掛け論に延々と付き合わされることになってしまいます≫
≪今日、イギリスやアメリカのかなりの州のほか、オーストラリア、韓国、香港、台湾、モンゴルなどでも、取調べの録画・録音を義務付ける改革が既に行われています≫
最高裁は昨年12月25日
≪取調警察官が,犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には,証拠開示の対象となり得る≫とした。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35535&hanreiKbn=01
これなどは裁判員を想定して、検察の隠蔽体質を批判した決定である。
警察・検察は国民の代表である=裁判員の前に全ての情報を開示すべきだ。
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