弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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五洋建設が自民党長崎県連に毎年、毎年献金をしていた。この献金の違法性も談合事件と同じく、3/13日に終結し、判決となる。

原告の主張の骨子は

≪五洋建設は、長崎県から海洋土木の公共工事を他のゼネコンに突出して受注しており、長崎県は同社の重要顧客である。かつ、政治献金先の自民党長崎県連は長崎県議会の与党として、公共工事の受注に対する影響力を行使しうる地位にある。
このような五洋建設と長崎県、並びに自民党長崎県連との関係からするなら、その献金の特性は、長崎県から受注を得るために、あるいは受注上の不利益を受けないために、その公共工事の受注について影響力を行使しうる地位にある自民党長崎県連になされた公序良俗に反する政治献金である。

この異常な献金の背景には、自民党長崎県連幹事長が長崎県発注に係る公共工事の受注の調整に絶大な権力を有しており、自民党長崎県連からの寄附要求を拒否することが出来ないという認識があった。その背景には、寄附要求を断った会社がその後長崎県の公共工事を受注できなくなったという事実があったからである≫

これを裏付ける事実を会社の担当者が次の通り、述べている

≪自民党長崎県連の寄附の要請を断って、それ以来工事が受注できなくなった会社があるという噂がありましたし、当社は長崎県発注の工事をもっとも多く受注しているので、当社が長崎県知事選挙の協力に応じないわけにもいかず、長崎営業所長の私としては、どうしてもこの寄附の要請に応じる必要があると思いました≫

≪自民党県連は、発注者側である自治体とは直接的には関係しないのですが、自民党は議会の多数派を構成する与党であり、自民党の議員、とりわけ県連の幹事長は各方面に大きな影響力を持っているので、自民党県連に嫌われて変な噂を流されでもしたら当社が県や市発注の工事に関して指名から外されるおそれがあると思っていました。実際、我々建設業者の間では、ある建設会社が自民党長崎県連からの寄附の要請を断ったために、その当時の幹事長の機嫌を損ね、それ以来県発注の工事を受注できなくなったという噂がありました。≫

≪五洋建設にとっては、長崎県内における受注工事の約8割が公共工事であり、長崎県発注の工事の受注実績は五洋建設がトップであった。しかし、長崎県から受注するのは主として港湾工事で、工事価格は1000万円〜2億円くらいという小規模なものがほとんどであった。従って、コンスタントに受注しなければならないのであるが、指名競争入札に加わるためには長崎県に指名してもらう必要がある。自民党は議会の多数派なので、自民党長崎県連幹事長は大きな影響力を持つ。自民党長崎県連に嫌われて変な噂を流されたら当社が指名から外されるおそれがある。今回の違法献金要請を断れば、長崎県連から『五洋はこんなに工事を取らせてやっているのに献金しないとは何事だ』と思われるに違いない。過去にパーティー券の購入をいったん断った際、幹事長の態度に怖い思いをして断り切れなかったことがあったので、違法献金であっても断るわけにはいかなかった。≫

≪「パーティー券の購入について怖い思いをした」という事実は、加藤寛治幹事長の時代に中央支部が県連からパーティー券「21世紀に向けての日本を語る長崎の集い」1000枚が送られてきた。この時に中央支部役員は応じられないという結論になったのでこのパーティー券を自民党長崎県連に返そうとしたが、加藤幹事長、安田事務局長から購入を断ったことを叱られ、返そうとしたパーティー券を逆に突き返された。仕方なく1000枚のパーティー券を各員各社が受注実績等を参考にして各社ごとに割りふった。五洋建設は125枚のパーティー券を割りふられた。パーティー券の購入を断ると「五洋はたくさん工事をとらせてやっているのに断った」と思われ、指名から外される等の妨害を受けるのではないかと思ったので購入したことを述べている≫


≪五洋建設が300万円の献金を行った後、さらに安田幹事長から、「協力会社にもお願いしてもらえんやろか」と頼まれたので、「協力会社5社から50万円ずつ、計250万円を献金させた。その協力会社は、AA港湾、BB生コン、CC工務店、DD産業、EE商店である。この各社は、五洋建設からの要請を断れば、工事を受注できないと考えて寄附に応じたに違いない≫

このような、地方の与党政治家と、公共工事を受注する企業の醜い癒着の構造の一端が明らかになった。裁判所はどのように判断するか注目される

≪石原知事は新銀行東京の損害を私財を出して補てんすべき。新しく出資する400億円も、ドブへ捨てるたようなもの。この400億に住民訴訟をするべきだ≫

石原知事は、どうせ、破たんする危険性のある新銀行東京(石原銀行)にあと400億円を出資するという。追加出資の400億円もドブへ捨てたようなもの。

同じような事例で、興味深い平成20年01月28日の最高裁の判例がある。

この判決要旨は
1 銀行が,第三者割当増資を計画する企業から新株引受先として予定された当該企業の関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ,これを実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例

2 銀行が,積極的な融資の対象であったが大幅な債務超過となって破たんに直面した企業に対し,同企業を数か月延命させる目的で追加融資を実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例≫

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35633&hanreiKbn=01

北海道拓殖銀行の役員が、破たんすることが予想される、会社に、担保もなく、関連会社の新株を引き受け金額を融資した役員に、回収できなかった融資金額の相当の賠償を命じた事例である。

石原知事も、回収できそうにない、銀行に、自己の面子で、巨額の金額を出資することは、この北海道拓殖銀行の旧役員とそっくりだ。

地方自治法は
第232条の2  「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」

と定めている。

石原知事の400億円の出資行為は、地方自治法上の「公益上必要がある」と判断される可能性もあるが、微妙だ。

高速船運航事業を目的として設立された第3セクターに巨額の金を出した市長の責任が問われた事例がある。

平成10年06月09日山口地裁判決は市長に賠償命令を出した

≪地方自治法242条の2第1項4号に基づき,元市長個人に対してされた損害賠償請求につき,補助金交付の要件である公益上の必要性に関する判断に当たっては,地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解されるが,地方自治法232条の2が公益上の必要性という要件を課した趣旨は,恣意的な補助金等の交付によって当該地方公共団体の財政秩序を乱すことを防止することにあると解される以上,その裁量権の範囲には一定の限界があり,その裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には,当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解される≫
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16188&hanreiKbn=04

平成13年05月29日広島高裁判決も一審を支持し、市長に賠償命令を出した
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=15587&hanreiKbn=04

平成17年11月10日 最高裁判所第一小法廷はこの結論を逆転した。

≪市と外国都市との間の高速船運航事業を目的として設立された第3セクターに対する市の補助金の交付が地方自治法232条の2所定の「公益上必要がある場合」に当たるとした≫

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24986&hanreiKbn=01

しかし、この最高裁判決には、有力な少数意見もあり、なにより、一審、高裁で、反対の結論がでていた、微妙な事件であり、今後最高裁が同じ判決をするとは限らない。

特に、新銀行東京の設立は今から10年前とか15年前の銀行の貸し渋りの時代ならともかく、設立した時はおよそ、銀行の貸し渋りの時代ではない。しかも、普通の銀行が年3%4%の低利でもおよそ返せないと見た、会社や、倒産寸前の企業に年8%の高利で貸して、返せる企業があるはずがない。このような高利の金を借りる企業の大半は危ない企業。

このような年8%の高利でしか借りれないこと自体、その借りる企業の信用性にかかわる。キチントした企業は普通はこのような高利では借りない。

タマタマ、取引先が倒産し、巨額の不渡りを食らったが、本業がしっかりしているような企業なら借りても、返す力があり、銀行も貸す価値があるが、このようなケースは例外的。

(このような企業には普通は銀行は貸すが、例外的に、硬い銀行の場合は貸さないケースもあり、そのような場合は例外的に、この新銀行東京の存在価値がある。しかしこの新銀行はそのような方針ではなかった。石原知事の面子を重んじ、ひたすら無原則に貸し付けたようだ)

もともと本業や、経営者がいい加減な会社では、ドブに捨てるようなもの。

石原銀行の方針はソモソモ、ビジネスモデルとしても成り立っていない。最初から石原知事のメンツのための銀行。

都庁の職員もおそらく心の中では反対していただろうが、大きな声で威圧する石原知事の前では、茶坊主同然。

石原知事のポケットマネーで慈善事業で金を貸すならそれはそれでOK。
しかし東京都の金は税金である。

もし、議会で可決されたら、今回の追加出資の400億円はその支出段階で東京都に損害が生じたとして、石原知事や、これに賛成した官僚らに対して、都民は住民監査請求ができる。

出資してから1年以内に監査請求しないと請求そのもが却下されるので要注意。

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石原知事は3月7日の定例会見で、新銀行東京への追加出資に反対する都民の声が8割にのぼることなどへの感想を問われ、「都民の方々は詳細を知らない」などと批判逃れに終始した。

 6日までに都に寄せられた「都民の声」258件のうち219件が追加出資に反対だが、知事は「(来週の)予算特別委員会の議論で判断してほしい」と弁明。都内中小企業2200社が加盟する団体の調査で、57%が「早急に整理した方がいい」と回答したことには「答えたのは百六十数社で、全体の意思表示になるかどうか」とした。

 知事が私財を投じて責任を取るべきだ、という意見については「法律の体系の中でどういう責任があったかで、心情的に言われても世の中に通る話じゃない」と不愉快そうな顔。追加出資による再建可能性を質問されると「万全の保証はない。あとは努力次第」と述べた

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