弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪内部告発者の実名を会社に教えた弁護士は「懲戒相当」≫

この報道が事実なら、ひどい弁護士がいたものだ。
厳重に処分すべきで、戒告レベルではすましてはいけない。
業務停止を1年から2年位に、第2東京弁護士会はすべきだろう。

この弁護士は、自分が公益通報の窓口になった意味を理解していない。

というより、トヨタ自動車販売店グループはこのような、自社に都合のよい弁護士を内部通報窓口に選んだとみた方が正しい。

この弁護士は本当の金を払ってくれる依頼者に忠実だっただけで、このようなレベルの弁護士を選んだ、トヨタ自動車販売店グループのコンプライアンス体質が露見したとみた方が良い。

弁護士も、お粗末なら、選んだ企業も、お粗末の限り。

外部の弁護士だからと言って信用してはならない1事例を、今後の内部告発者に教えてくれた点では、この苦い経験を生かす必要がある。

内部通報をまず優先するという公益通報者保護法の欠陥が明らかになった。

これでは、ますます内部通報に躊躇し、外部への公益通報に走るだろう
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内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決

 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、4日付で「懲戒相当」と議決した。

 今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。社内不正を告発した従業員に対する会社の不利益な処分を禁じた「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の責任が問われるのは異例。
 議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
 通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると判断した。
 弁護士は読売新聞の取材に「告発者が希望しない限り、会社側に実名を通知することはあり得ない」と話している。
(2008年3月10日14時49分 読売新聞)

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