弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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大分県教育委員会の職員の公益通報の制度がどうなっているか、教育委員会に聞いた。

電話に出られた、教育委員会の総務課の担当者は「世間の人にご迷惑をおかけしています」私が恐縮するほど謝りながら、すぐに、「大分県教育委員会職員からの公益通報等の処理に関する要綱」を送ってくれた。

大分県の教育委員会は、世間から、縁故とカネで採用された人達ばかりだと思われているが、そのような職員だけではなく、迅速、丁寧な対応には内心「ほっと」した次第。

それはともかく、「大分県教育委員会職員からの公益通報等の処理に関する要綱」は根本的な欠陥を持つ制度である。

第3条「公益通報の窓口は教育委員会の総務課」が担当する。

第4条「通報の方法は、所属及び氏名を明らかにして、原則として書面又は電子メールで行う」

第5条「担当課長は職員からの通報を受けたときは、通報対象事実が県教育委員会の業務の執行に関する公益通報であるときはこれを受理する」

第6条 「受理した担当課の課長は公益通報対象事実について調査を担当課の職員に行わせる」「担当課長は第1項の調査の結果を教育長に報告する」

第7条「教育長は調査の結果、法令違反などが明らかになったときは速やかに是正措置及び再発防止策を講ずるとともに、必要に応じて、関係者について懲戒処分その他の適切な措置を講じるものとする」

第8条「公益通報職員に対して通報したことを理由として、不利益取り扱いをしてはならない」

今回の教員の不正・違法採用、校長、教頭などの昇格などに関与した職員達は、通報窓口の総務課の担当課長以上の上位の役職者ばかりである。

他方、大分県の教育委員会の公益通報制度は、不正、違法行為を行うのは、総務課の担当課長以下の平の職員の違法行為を前提にした制度設計になっている。

民間企業で言えば、社長、専務などの違法行為があるときに、部下の課長を、通報窓口にしているようなもので、およそ、だれも恐ろしくて、通報しない制度である。

教育委員会の公益通報制度は、誰も今回のような違法行為を公益通報しない、いやさせない制度設計になっている。

大分県教育委員会は、この事件を契機に、公益通報制度のあり方を根本的に見直す必要がありそうだ。

(注)このブログを書いたすぐあとに、大分県本庁からも、公益通報制度についてファックスを戴いた。それによると、昨年9月1日から教育委員会の職員も外部の弁護士に通報できる制度を作ったという。

まずこの通報窓口の弁護士が大阪市のような、辻公雄弁護士のような人かどうかは不明(あまり市民の立場で活動している弁護士であると大阪までは聞こえてこない)

それはさておくとして、大分県本庁や教育委員会のHPには一切案内されていない。まして外部弁護士に通報できるなども一切掲載されていない。このような、外部弁護士通報制度では、県の職員にどれだけ周知されているのか?

≪お蔵≫にしまいこんだ≪秘密の外部弁護士通報制度≫では意味がない。

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