弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪国の機関と出資法人、談合損害125億円を回収できず≫7月25日23時5分配信 読売新聞

国の機関の入札に際して談合が行われ、国は巨額の損害を受けても、その談合企業に国の機関は損害賠償をしない。

中央の役人達は、天下りを利用して、官製談合させているから、その天下り先の企業に損害賠償請求をしたがらない。

橋梁談合事件のある企業の取締役会の議事録に、官製談合だから、道路公団は損害賠償してこないだろうという意見が付されていたことを思い出した。

地方自治体の入札に際して企業が談合すれば高値で落札され、その分、住民の税金が無駄使いをされ=自治体は損害を受ける。

この自治体が受けた損害賠償請求を自治体の首長が怠っておれば、一市民は、自治体の長に対して損害賠償の請求をせよという『住民監査請求』『住民訴訟』ができる。

住民訴訟について以前にブログに解説した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/39580463.html

入札に際して、談合があった場合の損害賠償の予約(例えば、談合があると請負金額の10%とか20%の損害を払うという約束を最初からしていることを言う)がない場合でも
談合は民法の不法行為(709条)であるから、損害賠償ができる。

多くの住民が損害賠償をして、損害を回復して勝訴している。
裁判所は談合が認定されれば、請負金額の5%から7%前後の賠償命令を出す。

地方自治体は普通は入札の請負契約で、もし談合があれば請負額の10%か20%の損害を払う旨の特約をつけて最初から契約している。

ところが会計検査院の調べでは、そのような損害賠償の特約を国の省庁はしていないために125億円の談合損害金を受けたという。

もし、国民が、国を代位して、談合企業にその受けた損害賠償を国に返還せよという、法制度があれば、国の省庁が損害賠償の特約をしていなくても、国民は省庁に代わって損害賠償の請求ができた。

そうなれば、会計検査院が指摘する125億円かどうかはともかく、その近い金額は回復できた可能性がある。

国会議員らは、口では、税金の無駄使いをやめさせるとか、あれこれテレビで発言しているが、まず、国の会計制度に地方自治体と同じ、住民訴訟制度=国民代位訴訟制度、又は国民代表訴訟制度を導入する議員立法を出してはどうか!

この法案が、どの党やどの議員が、本当に税金の無駄使いや、談合企業に厳しいかのリトマス試験紙になろう。

解散総選挙の前に、ぜひ議員立法で、提案をして欲しい。そうすれば、国民は、この法案を参考に投票する

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国の機関と出資法人、談合損害125億円を回収できず≫7月25日23時5分配信 読売新聞

 府省庁など国の機関や国の出資を受けた国立大学法人などが昨年11月までの約5年半の間に結んだ民間企業との工事などの契約で、談合による損害が340億円を超え、そのうち125億円を回収できていないことが25日、会計検査院の調べでわかった。

 契約に「違約金条項」を盛り込んでいなかったため、契約相手方が請求に応じないことが主な理由だ。検査院は「税金を使う各機関は積極的に条項を盛り込むべきだ」と指摘している。

 調査対象は、39の国の機関と、独立行政法人や国立大学法人など国が2分の1以上を出資する207の法人。2002年4月から07年11月の間、工事、設計、物品購入、役務に関して結んだ契約で、談合発覚後に違約金を請求できる条項の有無と、損害の回復状況を調べた。
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