弁護士阪口徳雄の自由発言

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「土地区画整理計画、訴訟の対象に」最高裁が判例変更(2008年9月10日16時29分 読売新聞)

最高裁新判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36787&hanreiKbn=01

市民から見れば当然の判決。

国などのダム建設、高速道路などの計画段階から、住民が訴訟ができることになり、この最高裁判例は大きな影響を与えることになろう。

昭和41年2月23日最高裁が「土地区画整理事業計画の決定は、その公告がなされた段階においても、抗告訴訟の対象とならない」として原告住民の訴えを却下(門前払い判決)した。

区画整理事業の計画は「青写真」であって、未だ、「計画段階」では住民の権利を具体的に侵害していないという論理であった。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28059&hanreiKbn=01

このような計画段階で訴訟をすると「まだ早い」と言って却下(門前払い判決)し、他方で、事業計画が実施(完成)されてしまうと「もう遅い」と言って却下(門前払い判決)する。

このためにどれだけ、多くの住民が泣かされてきたことか。

当時は、できるだけ、裁判所は住民の訴訟ができないような屁理屈を述べて却下した。

私達は、日弁連の司法シンポで、「まだ早い」「もう遅い」と言って却下する最高裁の判例を批判し続けてきた。

非常識な昭和41年最高裁判例の変更まで42年もかかった。国の政策・計画などに関する、最高裁の裁判官の意識が変わったのでなく、国民の意識の変化がこの判例変更を生み出したのであろう。感慨深い。
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「土地区画整理計画、訴訟の対象に」最高裁が判例変更(2008年9月10日16時29分 読売新聞)

 自治体が決定した土地区画整理事業の計画について、住民が計画決定の段階で取り消しを求めることができるかどうかが問われた訴訟の上告審判決が10日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。

 判決は「判例を変更し、事業計画の決定は訴訟の対象とすべきだ」と述べ、原告側の請求を却下した1、2審判決を破棄、審理を1審・静岡地裁に差し戻した。

 15人の裁判官全員が判例変更の判断を示した。事業計画が決定された後に起こされた取り消し訴訟は審理の対象にはならないとする最高裁判例が、42年ぶりに見直された。

 原告は浜松市内などの住民29人。同市が2003年11月に決定した上島駅周辺土地区画整理事業の事業計画決定の取り消しを求めた。

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