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橋下知事は「原告弁護士に合計800万円及びこれに対する平成19年5月27日から支払済みに至るまで年5分の割合による損害を払え」と裁判所から命じられた。
http://wiki.livedoor.jp/keiben/d/FrontPage
橋下知事の完敗である。
判決内容も極めて常識的で予想された当然の判決。
≪おそらく損害賠償請求には、このママでは橋下弁護士は敗訴の可能性が高い≫と以前にブログに指摘した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52875077.html
このような扇動にのって懲戒請求をした視聴者も
≪もし懲戒請求した弁護士から損害賠償をされたら、金額は1万円から10万円の範囲で、過失責任は肯定され、損害賠償が裁判所で認定される可能性がある≫とも指摘した
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53048896.html
その指摘の通り、橋下知事に合計800万円の損害賠償が命じられた。
橋下知事は損害賠償を免れようと実に裁判所で姑息な主張をしている。
光市の弁護士に
「一斉に・・・懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」
「誰でも彼でも・・・懲戒請求を立ててもらいたですよ」
「1万とか2万とか10万とかこの番組見ている人が一斉に・・・懲戒請求かけてくださったら・・・弁護士会の方としても処分出さないわけにはいなかないですよ」
と発言している。この発言は素直に聞けば、懲戒請求を多数扇動していることは明白である
にも関わらず橋下弁護士は
≪弁護士法上の懲戒制度の存在を広く告知する目的で発言しただけであり≫
と姑息な逃げ方をしている。
裁判所の判決は
「原告らを含む弁護団に属する弁護士に対する懲戒を大規模に行うように、マスメデァを通じて呼びかけるものであることは否定する余地がない」
と厳しく断罪。
橋下の弁解は、見苦しい限り。
弁護士として事実を十分調査せず、懲戒を呼びかけたから弁護士達の名誉を毀損し業務を妨害したことによる民法709条の不法行為に該当すると認定された。
おそらくこの論調では、橋下弁護士に対する大阪弁護士会による、懲戒請求も肯定され、業務停止などになる可能性も多いにある。
橋下弁護士は、弁護士経験が浅い。
経験がいかに浅くても、弁護士としては軽率そのもの。
このような「幼稚な」弁護士の尻馬に乗り、そのまま報道した読売テレビの責任も同罪。
視聴者も、テレビのバラェテイ番組に出演する幼稚な弁護士の尻馬にのって懲戒請求などをしていると、今度は自ら損害賠償をされる危険性があることを示す事件。
要注意!!
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山口・光の母子殺害:弁護団賠償請求訴訟 橋下知事に賠償命令−−広島地裁
◇「懲戒」扇動は違法 テレビ発言「弁護団に支障」
山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴する方針。
視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性もある。
判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。事件の動機が「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などとした弁護活動に対して、「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。
原告側は「発言は名誉棄損に当たり、裏付けのない理由で不特定多数の視聴者に対して懲戒請求を扇動する行為は違法」などと主張。橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。
判決は、発言と損害の因果関係について「番組放送前に0件だった原告への懲戒請求が放送後に急増したのは、発言が視聴者に懲戒請求を勧めたためと認定できる」と指摘。「弁護団が元少年の主張を創作したとする証拠はなく、橋下氏の憶測に過ぎない」などと発言は違法と断じた。
日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」として懲戒しないことを議決している。【矢追健介】
◇法解釈誤っていた−−橋下徹弁護士(大阪府知事)の話
大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。
◇刑事弁護に理解−−原告弁護団の児玉浩生弁護士の話
我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。
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◇判決骨子◇
◆名誉棄損にあたるか
懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる
◆懲戒制度の趣旨
弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されてはならない
◆発言と損害の因果関係
発言と懲戒請求の因果関係は明らか
◆損害の有無と程度
懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を受けた。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた
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■解説
◇「根拠ない請求」戒める
テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」と苦言を呈した。
根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多くあった。橋下氏は自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、違法性がある」と断じた。
懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力をかけることは想定していない。判決は「懲戒請求を呼びかけ、弁護士に心理的、物理的負担を負わせたことは不法行為」と批判。「弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命もある」と強調し、(橋下氏の主張は)「職責を正解せず失当」とまで述べた。
報道に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論を」と警鐘を鳴らす。【矢追健介】
毎日新聞 2008年10月2日 東京夕刊
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