|
≪情報公開訴訟においてインカメラを認めるべき≫
情報開示訴訟において、国の主張は、いつも同じ。さも重大な国の「秘密」「秘密」「秘密」が記載されており、それが開示されると、国家が転覆するほどの秘密があるかのごくと主張して国の情報を開示しない。
しかし実際は見てみると、たいした情報でない場合が多い。
このような場合に裁判官だけがその情報を見て、本当に国が言うような秘密があるかどうかを審査し、もし国が言うような秘密が記載されておれば、情報開示請求を棄却し、たいした秘密が記載されていないとすれば、裁判所がその情報の開示命令を出す。
このようなやり方を「インカメラ方式」と呼ぶ。
せっかく、福岡高裁が「インカメラ方式」を認めたのに最高裁がこれを取り消した。
時代の流れに一番遅れているのが「最高裁の年寄り裁判官達」
官房機密費(月1億円、年間12億円を使う)の情報公開の請求訴訟を大阪地裁に提訴している。
内閣官房報償費(機密費)情報公開訴訟(政治とカネ69)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48924662.html
内閣官房報償費情報公開訴訟2(政治とカネ70)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/48930123.html
官房報償費のデタラメ(政治とカネ78)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/49867568.html
内閣官房は「いつ」「いくらの金額」を「何の目的」で「誰に交付」したかはもちろん、「いつ」「いくらの金額」だけでも開示しない。
何故なら日時だけでも言うと、その相手が推測され、国家の安全が害されるおそれがあるからと言って部分開示もしない。
所詮、内閣官房長官室の連中などが、支出している金は、どこかの料亭での飲み食いレベルか、国会議員の海外旅行への選別か、パーテイー券の購入レベル。
本日バクロされた「鴻池祥肇官房副長官愛人事件」のように、官房副長官が愛人と飲んだつけなどが官房機密費名目で支出されている可能性もある。
このような場合でも「国の重要な賓客と会合を開いた」などとして支出されておれば会計検査院ですら調べることができない。
このような時に裁判官が「インカメラ方式」でこれらの会合の領収書などを見れれば、いい加減な支出かどうかは判断できる。
裁判官にも「見られてはいけない秘密」があるということ自体、不思議。
国の秘密でなく官房副長官のような「愛人との秘密」などがあるから、裁判官に見られても困るのだろう。
年寄り連中の時代おくれの最高裁裁判官が認めないというなら「インカメラ方式」を認める情報公開法にその旨の1行、条文を導入するべき。
自公政権では、政治家と官僚のやりたい放題。
総選挙において、政権交代をしてこのような「秘密」体質を一掃すべき。
【注】日弁連が1/23にインカメラ方式の導入を提言
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/090123.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【ヘリ墜落めぐる情報公開訴訟 “インカメラ審理”認めず 最高裁初判断】
産経新聞2009.1.15 20:01
沖縄県宜野湾市で平成16年、米軍のヘリコプターが墜落した事故をめぐる情報公開訴訟で、福岡高裁が不開示部分を裁判所に提示するよう命じた決定を不服とした国側の抗告について、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は15日、福岡高裁の決定を取り消し、原告の提示命令の申し立てを却下する決定をした。
情報公開請求した男性側は、自らが立ち会わないことを前提に、裁判所に不開示文書を調べるよう求めていた。しかし、同小法廷はこれが事実上、裁判所が非公開で文書を閲覧・見分する「インカメラ審理」にあたるとした上で、「情報公開法にインカメラ審理に関する規定はなく、許されない」との初判断を示した。
一方、泉徳治裁判官は「新たな立法で情報公開訴訟にインカメラ審理を導入することは立法の裁量範囲」、宮川光治裁判官は「導入に関しては慎重に配慮すべきだが、情報公開制度を機能させるために検討されることが望まれる」などとする補足意見を付けた。
訴訟は那覇市の男性がヘリ事故をめぐる日米政府間の協議内容の一部を情報公開請求で不開示とされたのは不当として、処分取り消しを求め、福岡地裁に提訴。1審判決は請求を棄却し、男性側が控訴した。福岡高裁は、不開示の当否を判断する上で「文書の細部まで内容を正確に把握する必要がある」として国に文書の提示を命じていた。
|