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≪DV被害者には臨時交付金検討 総務相、給付金支給巡り≫
鳩山総務大臣の国会答弁は
【一方のほころびを縫うと他方が破れるという、ハチャメチャな国会答弁】である。
総務省は、以前、DV被害者に対しては住民表を2/1まで移動して欲しい。その移動は夫には秘密にするからというアナンスをした。
朝日新聞によると、
≪ドメスティックバイオレンス(DV)被害者などで本来の住所地から離れて暮らす人は、世帯主にならないと申請書が送られてこないため、加害者が住民票を見られないようにする措置を受けた上で、転居の届け出を済ませるよう呼びかける。
いずれの手続きも時間がかかる可能性があることから、住基台帳への記載が2月1日に間に合わなくても、一定期間の遅れは救済する≫
他方、読売新聞によると、
≪DVに詳しいお茶の水女子大教授の戒能民江さんは「閲覧禁止措置があるとは言っても、DV被害者は住民票を移さない方が安全でしょう。国は定額給付金でDV被害者に不利益が生じないよう、支給方法に配慮してほしい」と話す≫
そこで、総務大臣は必至になって検討したのか、1/26の読売新聞19:26によると
≪ 鳩山邦夫総務相は26日の参院予算委員会で、定額給付金に関して配偶者らによる暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)から逃れて暮らす被害者が住民登録をできない場合は、総額6000億円の地域活性化・生活対策臨時交付金を活用して定額給付金と同額の現金を支給するように地方自治体に求める考えを明らかにした。
総務相は「どうしても住民登録できない場合は地域活性化臨時交付金を充てて下さいと(自治体に)要請はできる。別の予算から同額のものをもらう形になる」と説明した。自民党の南野知恵子氏への答弁≫
それはそれでDV被害者が救済され結構だ。
ではDV「加害者」の世帯主からの、DV被害者の分(妻、及び子供の分)の請求を、当該市町村は「拒絶」できるのか。総務省の「世帯主」への交付という原則が維持される以上、「拒絶」は難しい。
当該市町村が「拒否」できないと、この世帯主に2重に交付することになる。それなら、DV「加害者」の世帯主が、他の世帯主との間で不公平だという批判がでるがどうするのか。
総務大臣の答弁はこの点に関して回答していない。
従前の総務省の定額給付金の支給要件とも全く整合性がない。
一方のほころびを縫うと他方が破れる。ハチャメチャな国会答弁。
所詮、定額給付金という馬鹿な政策を公明党の要請で受け入れた、麻生自民党政府の、矛盾に矛盾を重ねる、世紀末の政権の姿が、この説明に現れている。
【注】DV被害者に定額給付金の制度の中で給付するやり方は
「DV被害者に定額給付金を支給する方法はあるか」で書いた。参照されたい。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58299363.html
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