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≪DV被害者への定額給付金は支給されない≫
総務省の定額給付金室の【定額給付金給付事業Q&A、その2】によると、DV被害者への定額金給付の支給は2/1までに現在住んでいる住所に住民票を登録しないと支給されない。
総務省のQ&Aの質疑応答は次の通り
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問15 住民基本台帳と現に住んでいる住所が異なるDV被害者への給付は、どのようにしたらよいか。(担当:宮路、(伊藤補佐))
(答)今回の定額給付金は、市町村の事務負担軽減の観点から、できる限りシンプルな仕組みとするために、基準日時点における住民基本台帳の記録をベースに給付を行うこととしており、定額給付金が円滑に給付されるためには、定額給付金の基準日までに正しい住民登録をしていただく必要があると考えている。
なお、DV被害者の方については、警察署等に相談を行った上で、居住する市町村に対して支援措置の実施を申し出ることにより、加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等を制限できることとしている
(※手続きの詳細については、別紙参照)。したがって、DV被害者の方には、このような支援措置の手続きを行った上で、実際に居住する住所において住民登録を行うことにより、世帯主として、定額給付金の申請・受給を行っていただくものと考えている。
なお、これまで、一部の市町村において、職員の過誤により、上記支援措置がとられていたにもかかわらず、被害者の転出先の情報が加害者に漏れてしまう事案が生じているところ、各市町村においては、支援措置に関する事務の処理の状況等を点検の上、引き続き、適切に対応されたい
(平成20 年12 月11 日付け総行市第220号「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行について」を参照。
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【以上引用終わり】
これでは、2/1までに住民票を移動することが支給要件となる。
何ら、改善されていない。
DV被害者に住所を移動しても、キチント秘密を守るからというだけである。
先日の朝日新聞に、
≪ドメスティックバイオレンス(DV)被害者などで本来の住所地から離れて暮らす人は、世帯主にならないと申請書が送られてこないため、加害者が住民票を見られないようにする措置を受けた上で、転居の届け出を済ませるよう呼びかける。
いずれの手続きも時間がかかる可能性があることから、住基台帳への記載が2月1日に間に合わなくても、一定期間の遅れは救済する≫
と、2/1以降でも救済する記事があったが、これも幻と消えた感じ。
総務省が、上記Q&Aで
『但し、DV被害者が2/1以降、給付開始日までに、住基台帳への登録をした場合は、この限ではなく、市町村の裁量に委ねる』
などと、市町村に裁量の余地を残してくれれば、DV被害者への給付はできる(担当市町村は大変だが)
定額給付金はモトモト選挙対策だから、投票に行く人達には、『買収』のために給付するが、住民票と違う場所ではどうせ投票に行かないから、そのような住民は救済する必要がないというのだろう。
このママではDV被害者は切り捨てられる。
なお、総務大臣が以前、地域活性化・生活対策臨時交付金'の予算で同じ額を給付するかのごとき国会答弁をしていたが、これは定額給付金の支給とは別の問題。
地域活性化・生活対策臨時交付金の概要を見ると、はたして市町村がDV被害者への給付をこの交付金から支給できるのかどうかも疑問。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081220_2_1.pdf#search
仮に何とか屁理屈をつけて可能でも、DV被害者が住んでいる市町村がDV被害者への給付金を含めるかどうか、当該自治体の裁量に任される以上、実際はどうなるか不明。
このことが可能となっても、それは定額給付金が本当に困っている人への救済にならず、DV「加害者」である世帯主には、妻、子供の分がいわば「2重支給」されることになることなど、政策としては破たんしている。
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