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総務大臣は2008年4月1日にNHKに対して「拉致問題に特に留意して放送すること」を要請し、NHKはその要請に応じた。
この総務大臣のNHKへの要請行為が憲法21条に違反するという裁判を大阪地裁に提訴している。
この内容は【総務大臣のNHKへの拉致問題の要請は憲法違反(NHk83)】で説明した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html
判決日時は2009年3月31日、午後1時15分、大阪地裁の1009号法廷と決まった。
この裁判は拉致問題の放送が是か否かを問う裁判ではない。
仮に、時の総務大臣が「拉致問題を特に放送しないように」という要請をNHKにしたことを想定すれば、政府の報道機関への要請がいかに報道の自由を侵害しているかが解る
権力を持つ者がNHKに特定のテーマーを、放送するように要請する、又は特定のテーマーを放送しないよう要請する行為の是か否かである。
本件要請の効力が3/31夜12時に切れるので、原告が勝訴しても、国が控訴できない。仮に原告が敗訴しても大阪高裁に控訴ができない。4/1夜0時には、訴えの利益が双方なくなるからである。
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