弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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与党に対する捜査に躊躇している検察に怒った、若い弁護士から、西松マネー600万円を貰った二階俊博経済産業相に関する告発状案なるものがまたもや送られてきた。

検察は一刻も早く強制捜査をすべきである。

            告 発 状 (案)

1、被疑者●●の下記行為は政治資金規正法26条の2、4号(第三者名義の寄附)、被疑者××は同26条の2、3号(第三者名義で寄附受入)被疑者▽▽は同法25条1項3号(収支報告書に嘘の記入罪)被疑者◆◆は刑法252条にそれぞれ違反するので、小沢議員の大久保秘書のように強制捜査を実施し、早急に捜査をつげ、厳重に処罰されたく告発する。

金額が少ないからと言って、政治資金規正法に違反するのに、与党を許し、野党の党首の関係者だけを強制捜査し、起訴することは法の下の平等に反する。

                記

(1) 被疑者●●らは、西松建設の役員又はその職員として、2006年、2007年に、二階俊博経済産業相が代表を務める自民党和歌山県第3選挙区支部に寄付をするに際して、西松建設が献金している事実を隠ぺいするために5万円以下の献金が収支報告書に記載する必要がないことを悪用しようと企て、約60人の者が5万円づつの寄付したかのごとく仮装し、もって他人名義で合計300万円づつ合計600万円を自民党和歌山県第3選挙区支部に対して寄附をなしたものである。

(2) 被疑者××は、自民党和歌山県第3選挙区支部の役員又はその構成員であるが、上記(1)の寄付の受取りにあたって上記金員が真実は西松建設の寄付であることを知りながら、自民党和歌山県第3選挙区支部に受け入れ、当該違反行為をした者である。

(3) 被疑者▽▽は、自民党和歌山県第3選挙区支部の政治資金規正法12条の収支報告書を、選挙管理委員会に提出する事務に従事していた者であるが

自民党和歌山県第3選挙区支部が平成18年から平成19年、真実は西松建設から第(1)記載の通りの各合計金300万円をの寄付を受領したのに、各年度の収支報告書に「その他の収入」として5万以下の者からのそれどれ、寄付があったかのごとく虚偽記入した者である。


(4)被疑者◆◆は上記各金員を保管していたものであるが、上記他人名義の金は法22条の6第4項において国庫に帰属するのであるから、他人の金を使い込んだ罪である刑法第252条の横領罪を構成する。

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≪NHKの視聴者は受信料を払う義務があるが、国やNHKには異議を言う権利がない≫

大阪地裁での3/31の判決全文である。
http://nhk-shiminnokai.com/modules/smartsection/item.php?itemid=24

総務大臣は2008年4月1日にNHKに対して「拉致問題に特に留意して放送すること」を要請し、NHKはその要請に応じた。

この総務大臣のNHKへの要請行為が憲法21条に違反するという裁判を大阪地裁に提訴した。

【総務大臣のNHKへの拉致問題の要請は憲法違反(NHk83)】で説明した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html

判決日は3/31午後1時15分と決まった(NHK84)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58967092.html

本日大阪地裁でこの原告の請求が却下、又は棄却され全て認められなかった。

NHKが自ら総務大臣にこのような命令・要請が憲法違反という裁判をすれば、総務大臣の命令、要請が憲法違反であると判決は命じることは明白。

ソモソモNHKが公共放送であることを忘れ、総務大臣の命令や要請に唯々諾々と従うから、NHK受信契約者が訴訟せざるを得なくなった。

NHKの受信契約者が総務大臣やNHKにこのような命令や要請が憲法に違反するとして異議を述べると、NHKの契約者にはそのような権利がないという。

他方で受信料を払わないと、支払請求をし、裁判までしてきている。
こんな勝手な契約論理は市民社会ではあり得ないはずであるが、今回の大阪地裁の判決はこれを肯定した。

原告の裁判を門前払いをしないと、命令や要請が憲法21条に違反するかどうかの、まともな実態審理に入ると、国の命令・要請行為は違憲・違法となるからであろう。

原告らの裁判が門前払いで却下、棄却されたからと言って、総務大臣の行為やNHKの行為が正しいと認定されたわけではない。

本判決は「放送法に基づく命令・要請の制度について「国策的要請で実施され、国家の対外情報発信の道を確保するもの」と指摘。命令・要請によって報道の自由や国民の知る権利が侵害されたという受信者側の訴えに対し、「知る権利の保障とはそもそも無関係」と結論づける」など重大なNHKのあり方について、言及している。

NHKの国際放送(海外放送)への命令、要請が国家の御用放送と裁判所は認定した。これでは外国の人達はNHK放送を全く信用しなくなる。同時に在外日本人が100万人にも達するという時代にこれらの邦人の知る権利は全く保護する必要がないと言う。

このような国際放送(海外放送)への命令、要請が許されるなら、これらの放送を通じた国内放送への「迂回命令・要請」が可能となる。

今回の判決はあまりにも多くの問題点を含んでいるので詳細な反論は別途行うとして、損害賠償が棄却された点については2週間以内に大阪高裁に控訴する予定。

総務大臣のNHKへの要請は、明日4/1に再度出されるので、この要請行為が「処分性あり」という判決だったので、2009年要請行為の取消訴訟を提訴をすることを原告・弁護団会議で決定した。


同時に、総務大臣に対して2010年以降もNHKに対して要請行為をするなという差し止め訴訟も同時に提訴することになろう。(これなら、取消訴訟なら訴えの利益は1年、1年で消滅するが、2010年以降も要請するなとすれば、この利益論はクリヤーできそうだ)

この再度の訴訟においても、原告適格論が問題となり大阪地裁では、却下されているが、この判決論理はどうしても無理がある。何故なら受信料を払わせておいて、文句は言えないという論理は近代法理では通用するとは思われないからである。

大阪地裁では無理なら大阪高裁の別の裁判官に判断を迫るなど、やれることは全てやろうとなった。

それにしても、どうして裁判官は、国家権力の行為に対しては真正面から判断せず、逃げるのであろうか。悲しい限り。

(注)総務大臣がNHKの国内放送への命令や要請が「国策」として許されると判決は認定したわけではない。NHKの国際放送(海外放送)と限定しているので誤解のないように。

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