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与党に対する捜査に躊躇している検察に怒った、若い弁護士から、西松マネー600万円を貰った二階俊博経済産業相に関する告発状案なるものがまたもや送られてきた。
検察は一刻も早く強制捜査をすべきである。
告 発 状 (案)
1、被疑者●●の下記行為は政治資金規正法26条の2、4号(第三者名義の寄附)、被疑者××は同26条の2、3号(第三者名義で寄附受入)被疑者▽▽は同法25条1項3号(収支報告書に嘘の記入罪)被疑者◆◆は刑法252条にそれぞれ違反するので、小沢議員の大久保秘書のように強制捜査を実施し、早急に捜査をつげ、厳重に処罰されたく告発する。
金額が少ないからと言って、政治資金規正法に違反するのに、与党を許し、野党の党首の関係者だけを強制捜査し、起訴することは法の下の平等に反する。
記
(1) 被疑者●●らは、西松建設の役員又はその職員として、2006年、2007年に、二階俊博経済産業相が代表を務める自民党和歌山県第3選挙区支部に寄付をするに際して、西松建設が献金している事実を隠ぺいするために5万円以下の献金が収支報告書に記載する必要がないことを悪用しようと企て、約60人の者が5万円づつの寄付したかのごとく仮装し、もって他人名義で合計300万円づつ合計600万円を自民党和歌山県第3選挙区支部に対して寄附をなしたものである。
(2) 被疑者××は、自民党和歌山県第3選挙区支部の役員又はその構成員であるが、上記(1)の寄付の受取りにあたって上記金員が真実は西松建設の寄付であることを知りながら、自民党和歌山県第3選挙区支部に受け入れ、当該違反行為をした者である。
(3) 被疑者▽▽は、自民党和歌山県第3選挙区支部の政治資金規正法12条の収支報告書を、選挙管理委員会に提出する事務に従事していた者であるが
自民党和歌山県第3選挙区支部が平成18年から平成19年、真実は西松建設から第(1)記載の通りの各合計金300万円をの寄付を受領したのに、各年度の収支報告書に「その他の収入」として5万以下の者からのそれどれ、寄付があったかのごとく虚偽記入した者である。
(4)被疑者◆◆は上記各金員を保管していたものであるが、上記他人名義の金は法22条の6第4項において国庫に帰属するのであるから、他人の金を使い込んだ罪である刑法第252条の横領罪を構成する。
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