弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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《平野長官6000万円の官房機密費の具体的支出を開示せず》

平野官房長官の官房機密費の情報公開請求を政治資金オンブマンのメンバーがなした。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60862898.html

これに対する決定が12/1付きで、本日に送達があった。

自民党時代と何ら変わりなく、6000万円を官房長官が国庫から貰ったことは開示するが、それ以外の具体的支出は非公開という決定通知であった。

ただ、面白いのは、「政策推進受払簿」は当該文書を作成等すべき事実がないため文書がないということは、この半月の間には官房長官自らが、情報をくれる国会議員らに配る「政策推進費」を配っていないことが判るだけである。近いうちに取消訴訟行う予定。

官房機密費の大半は国会議員との情報収集に名を借りた「飲み会費用」が大半。自民党時代のような宴会政治を政権交代によりやめて貰いたい。自民党時代の安倍官房長官時代の機密費の支出を見れば「会合」=飲み会が大半であることが判る。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60799136.html

情報公開させれば、デタラメな宴会政治がなくなる。
河村長官のような「食い逃げ2.5億円」も公開が前提ならなかったはず。

これが今回の裁判の目的。

本件文書に言う「出納管理簿」の形式はほぼ下記ブログに貼り付けしているようなもの。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60768020.html

以下、決定文を紹介する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                               閣総会第401号
                               平成21年12月1日

行政文書開示等決定通知書

松山 治幸  殿

                        内閣官房内閣総務官
                          千  代  幹  也

平成21年10月1日付けで開示請求のありました行政文書(平成21年10月2日受付)について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項に基づき、下記のとおり、開示することと決定しましたので通知します。


1.開示する行政文書の名称
内閣官房長官の支出に係る内閣官房報償費の支出がわかる以下の行政文書(平成21年9月16日〜同月30日分)

(1) 内関官房長官から内閣府大臣官房会計課長あての請求書
(2) 上記(1)を受けて作成した支出負担行為即支出決定決議書(特例払)

2.不開示とした文書とその理由

(1) 出納管理簿

内閣官房報償費は、事務又は事業を円滑に達行するため、当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であり、このような報償費の性格上、その具体的な使途に関する文書を明らかにすることは、事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。
また、報償費の具体的な使途には、これを明らかにすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、他国との交渉上不利益を被るおそれがあるものがあり、法第5条第3号に該当する。

(2) 支出計算書及び報償費支払明細書
開示請求のあった時点で、当該文書を作成していないため(不存在)。

(3) 政策推進費受払簿、支払決定書及び領収書等
当該期開(平成21年9月16日〜同月30日分)において、当該文書を作成等すべき事実がないため(不存在)。

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