弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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共同通信の世論調査によると、小沢幹事長辞任が72.7%には驚きはしない。

ビックリしたのは、東京地検の捜査を評価しないが世論の51.3%という世論調査だ。

≪約1年にわたる東京地検の小沢氏周辺に対する捜査に関しては「あまり評価しない」「評価しない」との否定的な回答が計51・3%で、「ある程度評価する」「評価する」の計45・0%を上回ったとある≫

この世論をどのように、評価するかは難しいが、今までの東京地検の特捜部の政治家に対する捜査で、これほどの評価が低い世論調査結果は初めてではないか。

「悪玉」と映った、小沢幹事長を起訴できなかった特捜部に対する不満もあるだろう。
リーク情報がマスコミに氾濫し、今にも小沢議員の逮捕、強制捜査、起訴とマスコミが煽ったツケが、この結果に表れている可能性がある。

他方で、西松建設問題では、小沢議員の野党だけを追及し、一方では自民党議員を見逃し、政権を取ったら取ったで、小沢議員に固執し、結局のところ、政権交代の国会審議を混乱させただけという批判・不満もあるだろう。

1年も捜査し、ゼネコンなどを2回も捜査し、結局、とらまえたのは、「ネズミ」だけで、特捜部の、見込み捜査的なやり方への不安、心配などもあるだろう。

自民党長期政権時代の特捜部の政治家に関する捜査は殆ど「正義」であった。

政権交代時期及びその過渡期における特捜部のあり方について、国民が自ら生み出した政権の場合における、国民の特捜部に対する意識が変わってきているのでないかとの印象を持つ。

小沢幹事長への捜査は、自分たちが生み出した政権への「攻撃」と映るからであろう。

民主党がもし長期政権になり「独裁的政治」が行われるならば、今度は民主党=自民党と同じになり、特捜部の出番が大いに出てくる。

小沢議員のカネのあり方や、その説明内容、「傲慢・不そんな態度」などに多くの国民は賛成はしていない。しかし、他方ではよちよち歩きであるが、政権交代を、国民の多くが、今なお、期待している現実をも忘れてはならない。

小沢議員の逮捕だけですむなら良いが、それにより、民主党政権が瓦解しては困る=その結果、また自民党政権に戻ることを心配する世論である。

これは民主党への期待ではなくとも、政権交代の存続を期待する健全な国民の良識でもある。

特捜部はこの世論をよみ間違えている。

共同通信の世論調査の検察評価が「異常に低い」事実がそれを反映しているように思える。
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小沢幹事長辞任すべき72% 共同通信全国世論調査
 共同通信社は5、6両日に全国電話世論調査を実施、資金管理団体の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で不起訴となった小沢一郎民主党幹事長の進退について「幹事長を辞めるべきだ」と答えた人が72・7%に上った。「幹事長を続けてよい」は22・8%。起訴された元秘書の衆院議員石川知裕被告に関しては「辞職すべきだ」69・1%、「辞職しなくてよい」21・8%で、「政治とカネ」問題に対する厳しい世論があらためて浮き彫りになった。

 鳩山内閣の支持率は41・4%で前回調査(1月17、18両日)から0・1ポイント減の横ばい。不支持率は1・0ポイント増の45・1%で、前回に引き続き不支持が支持を上回った。

 「不正な金はない」との小沢氏の説明に「納得できない」は87・2%、小沢氏の政治資金問題をめぐる鳩山由紀夫首相の対応に「納得できない」も78・0%に達した。

 約1年にわたる東京地検の小沢氏周辺に対する捜査に関しては「あまり評価しない」「評価しない」との否定的な回答が計51・3%で、「ある程度評価する」「評価する」の計45・0%を上回った。

岡田さん!
野党時代は外務省機密費上納は「財政法違反」
政権を握ると「違反ではない」はご都合主義ではないですか!

岡田さんは、その誠実さ、ひたむきさから、民主党の中でも国民の支持が高い議員の一人。

このような答弁では極めて残念!
外務官僚の説明に負けず、これこそ政治主導で解明して頂きたい。
多くの民主党支持者の大方の声を代弁する。
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自民党政権下では外務省報償費の官邸への上納は一切ないと嘘の国会答弁や世間に説明してきた。

外務省の平成13年3月国民向けの説明によると

「今回の事態に直接的または間接的に関連した報道や出版物などの中には外務省の活動に関する明らかな事実関係の誤認に基づく記述も少なからず見受けられます。外務省では今回の事件をめぐる基本的な事実関係などについて、国民の皆様方に正しく理解していただくため、「Q&A」を作成致しました」というQ&Aの中に

「外務省報償費」の一部が内閣総理大臣の官邸に「上納」されているという事実はあるのですか。
A3.「外務省報償費」は、外務省の責任において支出されており、内閣総理大臣の官邸に「上納」されているということはありません。

今でも外務省のHPにアップされている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/01kokin/qa.html

この大ウソがやっとバクロされた。

岡田克也外相は2月5日の会見で、上納を認めた理由について「政権が交代したので、事実を事実として申し上げた」と説明。

政権交代の成果と言える。

しかし、そのあとが良くない。

岡田克也外相は≪上納について「望ましくない」が、省庁間の予算流用を禁じた財政法に抵触するとの指摘には「違法性はなかった」。 具体的な金額や「外交用務」の中身については「報償費という性格上、答えない」と明らかにしなかった≫東京新聞

しかし、2001年5月、岡田さんは民主党の政調会長時代に定例記者会見で次の通り述べている。http://www.katsuya.net/opinion/2001/05/20015.html
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【政調会長】それから、機密費の問題なんですが、これを田中大臣が熱心にやっておられることに対する国民の期待というのは大きいと思います。もちろん、官邸上納費などについて発言が変わったりして、やや当初の期待ほどではないんじゃないかと言いつつも、国民の期待は大きい。

しかし、ここで考えてみると、なぜ田中大臣に対して国民の期待が集まったかというと、それは外務省の対応が今までひどすぎたということに尽きると思います。

外務省の対応がひどかったのは、もちろん外務官僚に責任があります。しかし同時に、それ以上に責任を負うべきは、当時の河野外務大臣であります。そのことが全く忘れられているんじゃないか。

河野外務大臣と、そして官邸の機密費という意味では福田官房長官ですね。この2人がひどいことをしたから、国民は怒ってる。そして、それに対して田中外務大臣が何かをしてくれるんじゃないかという期待で、評価が上がってるわけですが、そこは冷静に見ると、やはり同じ自民党である河野前外務大臣、そして現職でもある福田官房長官の責任は非常に重いと。本来、そこにもっとスポットライトが当てられるべきだというふうに思います。 
特に機密費の問題を議論するときに、今回は1つのスキャンダルが発端になりましたので、外務省の機密費に焦点が当たっておりますが、使い方においてより問題があるのは官邸機密費でありますので、ここについてどういう取り扱いをこれからするのか。

私はまず、使途を限定すべきだということを申し上げてるわけですが、「国政の円滑な目的に資する」という漠然とした名目であれば、何にでも使えてしまいますから、そこを限定することを含め、どういう改革案を官邸が準備するのか。

つまり、官房長官ないし総理がどう改革するのかということが、実はこの機密費問題の最大のポイントでありまして、何か田中大臣のほうにばかりスポットライトが当てられているのは、随分おかしな話ではないかというふうに思って見ております。
これでまた私の支持率が落ちたかもしれませんね(笑)。
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2001年8月、定例記者会見で岡田さんは、この問題は財政法違反と述べている。
http://www.katsuya.net/opinion/2001/08/20018.html

【政調会長】私からもう1点、機密費の問題で来年度の予算要求で外務省が削減の方針を打ち出したという報道ですが、私が疑問に思うのは、 確かに歴代事務次官の処分も含めて機密費の問題についてメスを入れた ということ、あるいは予算の額を減らされたということは評価しますけれど、やっぱり今までどういうことを機密費でやってきたのかというこ とをきちっと情報公開せずに、単に額だけで誤魔化そうとしてるという 印象を受けますね。 そしてもう一つは、官邸への上納問題について、一体どういうふうに 考えてるのかということを田中外相が明らかにすべきじゃないかと私は 思います。

彼女は、「事務方がないと言ってるからない」という言い方で逃げら れたと思うんですが、本当にそういう上納問題がないならないと、自ら の責任で言明すべきですよね。そこをあやふやにしたままですと、上納 金は残ってるんじゃないかという疑念がありますし、じゃあこれから、 来年度予算でも残ったままなのだとしたら 、それは非常に大きな問題ですよね。法律上認められた項目間を越えた 予算の流用、つまり法律違反ということになるわけですから。

そういう意味で、責任ある答弁を大臣自らされるべきだと思います ね。
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予算を区分するときに使う名称のうち、「款」は最も大きな区分、次に「項」「目」節」と続く。
 「款」と「項」二つの上位区分は議会で議決が必要で、各款及び各項の間では原則流用はできない。まして省庁を超えて「流用」することなどおよそ財政法の想定外。

財政法の関連する条文を引用する。
流用は明白な財政法違反。
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第三十二条  各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。

第三十三条  各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。 但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。

○2  各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。

○3  財務大臣は、第一項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。

○4  第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

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