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≪小沢幹事長の政治資金規正法違反で検察審査会は起訴相当を議決するか≫
この件で取材がかなりあるので感想を書く。時間の省略の為である。
結論は「起訴相当の議決はないだろう。あっても不起訴不当決議。もしかすると不起訴相当決議」ではないか。
第5検察審査会に関する特別の情報はない。
昨年、二階自民党議員関連で、西松建設元社長は起訴相当決議になった。元社長の場合は証拠があるが、検察が特別の情状により「起訴猶予」にした事件。
小沢秘書関連事件では元社長や秘書が起訴されているのに、二階議員への寄付を元社長を起訴しないのは不当。起訴相当となった。
国沢「起訴相当」議決(政治とカネ155)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59960793.html
他方、パーテイ券の購入問題などでの二階議員関連の秘書などは、全て不起訴不当決議になった。
検察審査会の議決書(政治とカネ156) 参照
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59962018.html
二階秘書も不起訴「不当決議」(政治とカネ162)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60271731.html
この議決理由は【一件記録を見る限り、この関係で捜査が尽くされているとは到底言えないとの印象が強い・・・・,現在の日本において,強い政治不信が見られるという政治状況を踏まえると,本件のように,パーテイー券を本人の名義以外の名義で購入した側のみを処罰するのは納得できない。政治資金規正法津反事件については,さらに踏み込んだ捜査が期待されるものと考える】
市民11人の市民常識からすると、おかしいと思ったことは確実。しかし検察審査会の委員の常識も証拠・法律を離れて、起訴相当とは言えない。審査会に提出された記録から、有罪に持ち込める証拠がなかったからであろう。
(この結論は検察はまともに捜査しなかった結果であるが)
二階議員の秘書に関する検察審査会の不起訴不当決議(起訴せよとならなかった決議)をみて、市民の常識は健全だと思った。
何故なら、有罪に持ち込めない事件を『起訴せよ』とまでは言えないし、市民も「感情」ばかりで判断していない証拠であると思ったからである。
これに対して、今回の小沢議員の場合は、検察はあらゆる強制捜査を尽くしたが、有罪にできる証拠がないと、検察は不起訴の結論になった。
今回の小沢議員の不記載に関して、同議員は秘書と共謀している事実は完全に否定している。
小沢議員の弁明が社会的、常識的におかしい、過去の説明とも違っても、有罪にするための証拠には、その「常識」は刑事裁判では通用しない。小沢議員が否定していても、それを別の証拠で「関与していた事実=証拠」が必要になるからだ。
検察は強制捜査までしたのに、物証はなかった。
あとは、小沢議員の秘書が不記載、虚偽記載に関して、どの程度関与したかについて秘書が「供述」しているかどうかが、有罪に持ち込める最大のポイント。
ある新聞などでは、秘書が小沢議員に収支報告書を提出することを報告し、「虚偽記載」の承諾があったとかの「供述証拠」があると報道していた。
だから当然に有罪になる。よって起訴すべきというような報道が相当あった。
(真実はそのような供述があったのかどうかは不明だが)
秘書が、単に収支報告を出すことを小沢議員に報告したとしても「不記載」又は「虚偽」記載の収支報告書を総務省に提出することを小沢議員が承諾していたことになるかどうかは別である。
小沢議員からすれば、「提出をよろしく」と言った程度であると反論されると裁判所は「不記載」「虚偽記載」まで承諾して提出を共謀した証拠とは認定できない。
今回の小沢議員に関して検察が強制捜査した秘書などの供述調書にどのような内容が記載されていたのかは全く知る由もない。
新聞などに掲載されている「リーク情報」がどの程度信用して良いのかは全く不明。
しかし、各紙に「リーク」報道された通りであっても、不起訴不当はあっても、起訴相当の議決はないだろうというのは検察審査会に異議申し立てしたことのある弁護士の経験からする「常識」。
検察審査会の11人の市民常識はマスコミほど「感情」から判断するとは思われないからだ。
ただ、検察審査会にどの程度の秘書の供述調書=証拠が開示され、その証拠が不明である以上、検察審査会の構成員がどのような結論を出すかは全く不明。
秘書の供述証拠をみないでの、予想だから当たる場合もあるが、当たらない場合もある。
ご勘弁を!
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