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≪弁護士の懲戒請求巡る訴訟、橋下知事が争う姿勢≫(2010年3月9日19時32分 読売新聞)
この裁判は橋下弁護士は再度敗訴するだろう。
テレビで、被告人の弁護人の訴訟活動を批判するなら、これは表現の自由の範囲内。
しかし彼は、視聴者に向けて『懲戒請求』を呼び掛けている。
懲戒請求された弁護士らは無意味な懲戒請求でもそれに対応する負担が生じる。
橋下弁護士も弁護士である以上、懲戒請求の現実は知っているはず。
しかも、この懲戒請求の呼びかけは、無責任なワイドショーテレビなどが作りだした『世間の意見』に迎合しただけで、弁護士として何の見識も見られない。
弁護士がこの程度のレベルと思われるだけでも、同じ弁護士として恥ずかしい限り!!
以下のブログにも再三指摘してきた。
橋下弁護士に懲戒請求(司法・裁判24)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52875077.html
橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは無責任(司法・裁判26)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53048896.html
このブログで、橋下弁護士の呼びかけに応じた市民も橋下弁護士と同じように法的責任があることも指摘した。
弁護士が呼びかけたからと言って信用してはならない典型事例。
橋下大阪府知事完敗(司法・裁判44)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57035492.html
コメンテータの無責任発言とそれを報道した読売テレビ会社の責任とは相対的に別の視点からの検討が必要である。
テレビには報道の自由が保障されているからである。
しかし、このような無責任なコメンテーターを選び、かつそれを無責任に報道したテレビ会社も、個人の名誉、信用を棄損すれば損害賠償は肯定されなければ、無責任番組はやりたい放題。
読売テレビの番組は極めて無責任そのもので、キチント原告弁護士らに謝罪をするなどの処置をしなかったのであろう。
当然と言えば当然の裁判。
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弁護士の懲戒請求巡る訴訟、橋下知事が争う姿勢
山口県光市の母子殺害事件で、死刑判決を受けて上告中の元少年(28)の弁護団の弁護士19人が、テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられて名誉を傷つけられたとして、橋下徹・大阪府知事と読売テレビ(大阪市)を相手取り、計1億1550万円の損害賠償を求めるなどした訴訟の第1回口頭弁論が9日、広島地裁(金村敏彦裁判長)であった。
橋下知事側、読売テレビ側とも、「発言は表現の自由の範囲内で、不法行為には当たらない」とする答弁書を提出、争う姿勢を示した。
原告の1人は意見陳述で、「読売テレビ、橋下知事による弁護団へのバッシングの責任を問わないことは、刑事弁護という、健全な社会に必要な存在を危うくしてしまう」と述べた。
(2010年3月9日19時32分 読売新聞)
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