弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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困った顔

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阿久根市長家族の経営会社、市発注工事を1円差で落札。
事前に公表された予定価格は550万9999円で、入札額が下回った場合は失格となる最低制限価格は446万476円だったという。竹原市長の家族が取締役を務める土木会社の落札額は446万477円で1円差。
 
この最低制限価格を、もしこの親族会社が予測したというなら天文学的難しさ。
 
予定価格は公表されていると最低制限価格は、普通は予定価格の80%。
5,509,999円×0.8=4,407,999円(これで入札しておれば最低制限価格以下で失格)
仮に81%と予測すれば
5,509,999円×0.814,463,099円(この金額では落札できなかった)
 
この親族会社が4,460,477円で落札したのであるから、この0.80%と0.81%の間を見事に予測したことになる。
 
5,509,999円×0.8094,457,589円(これで入札しておれば失格)
5509999円×0.80954,460,344円(これで入札しておれば失格)
5,509,999円×0.809524,460,454円(これで入札しておれば失格)
 
5,509,999円×0.8095234,460,476円(これで入札したので落札できた)
 
他方、0.809525%と予測すれば次の通り落札できず。
5,509,999円×0.8095254,460,482円(4,460,480円で別の業者が応札していたからである)
 
一般的にこのような予測は不可能
親族経営者は、極めてカンが良かったか、それとも最低制限価格を聞いたかのどちらかである。
 もし、最低制限価格を関係者から聞いたとすれば、刑法第96条の3の1項の入札妨害罪。
 
 「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
 
今回の件はタマタマであった(?)かも知れないが、阿久根市の市長は裁判所の命令すら守らないのであるから、この市長には、コンプライアンスなど、およそ存在しないと疑われるは市長の自業自得かも知れない。
 

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内閣官房報償費についての裁判が3件大阪地裁で継続している。
今後の裁判の審理・進行予定。
 
1 安倍官房長官の情報公開裁判(地裁第2民事部・平成19年(行ウ)第92号事件)
この裁判は次回は5/17午前11時半から12時(準備手続なので非公開)
原告は証人として安倍官房長官と古川官房副長官を証人申請。
国はこの証人申請に反対して、次回に国は別の証人を申請予定。
まず国の証人が採用されることになる。この期日は今年の7月か8月には証拠調べが開始される。
内閣官房報償費に関する証拠調べは初めてであろう。この証人尋問は公開になる。
 
2 河村官房長官の2.5億円食い逃げ裁判(地裁第7民事部・平成22年(行ウ)第2号事件)
第2回期日は5/11(火)午前10時半。806号法廷。(弁論手続であるので公開している。誰でも傍聴できる)
訴状
国の答弁書
国がこの裁判の引き延ばしをしようとしているので以下の催促を国にした。安倍
長官時代の官房報償費のように多数の文書はなく、わずか2週間の間の支出で
あるから、どのような表示の文書があるか、特定は簡単。大半は河村官房長官
自ら誰かに配ったという『政策推進費』であろう
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 本件内閣官房報償費の支出は、現内閣も認めているとおり異常な出費である(甲6号証の2)。 被告国の主張は、本件についてもほぼ別件(注上記1事件)の甲7号証の1乃至3のとおりである。これに対する原告側の反論もほぼ甲8号証の1乃至2のとおりとなる。よって、被告国は、早急に、本件支出(2.5億円の支出)に関する文書の内容、その存否ならびに甲7号証の2のごとき明細を本年4月25日までに明らかにされたい。次回期日には原告は証拠申請(河村官房長官)をするので、証拠調べ期日を決定されたい。(注)カッコ内は筆者
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 3 平野官房長官の官房報償費情報公開裁判(地裁第7民事部・平成21年(行ウ)第213号事件)
次回は2.5億円事件と同じ日、同じ裁判所であるが併合しない。
訴状
答弁書
追加訴状
この平野官房長官の分は順次提訴していくので、証拠調べまでは時間がかかる予定。

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