弁護士阪口徳雄の自由発言

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困った顔

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北教組事件の再発防止はまず団体(労働組合)の献金禁止にある。
 
北教組事件の本質は本来、思想、信条が自由でなくてはならない労働組合そのものが
①特定の候補を支援したこと。
②組合のカネを特定の候補に献金したこと。
③しかも、その献金が現行の政治資金規正法21条違反であること。
(労働組合の献金先は政党本部、政党支部、政治資金団体のみ)
にある。
 
今回の起訴は上記③の違反にある。
 
しかし、労働組合は政党・国会議員の支援で組織したものでないから、ソモソモ特定の候補を支援すること自体がおかしい。
 
その上、特定の候補者支援で集めたカネでない組合のカネを特定の候補の選挙活動に寄付すること自体もオカシイ。
 
ところが、政治資金規正法は特定の政党か、又は特定の候補者が代表する政党支部に組合のカネを献金してもこれは許される。
 
もし、今回の北教祖が小林議員の民主党北海道第5区支部に献金をしておれば量的違反の点はあるとしても、それほど問題にはならなかっただろう。使い道は小林議員の選挙、政治活動であったと思われるからである。
 
献金先が違い、裏のカネだから逮捕・起訴され、表の政党支部に献金をしておれば量的違反はともかく、カネを配ること自体は、公然と許される。
 
裏のカネも結局、小林議員個人がフトコロに入れたカネではなく、選挙活動費、政治活動費に使ったという。使途は同じ。
 
根本はこのようなカネの貰う受け皿によって、逮捕もされ、他方では何ら違法なカネでないと開き直れる。
 
これは矛盾。
 
カネの使途が問題ではなく、カネの受け皿が違っただけであるからだ。
このような事件の背景には、企業・団体献金が受け皿によって認めたり、認めなかったりする政治資金規正法の問題にありそうだ。
 
政党支部ならOKですよという風土=現行の政治資金規正法は、つい裏のカネをも誘惑しているようなものだからである。
 
この際、表か裏かではなく、労働組合が上記のような①②の活動をソモソモ禁止することだ。これは企業も同じ。
 
(このことは、企業の役員や、組合の幹部が特定の候補者を支援する、政治団体を結成し、そこに賛同する個人からの寄付を受け、特定の政治家に献金するやり方まで否定するものではない。これは企業、労働組合の威力を背景にしない限り、自由。念のため)
 
ところで、今回の北教祖の事件に関する報道が事実とすれば、組合幹部は政治資金規正法違反だけでなく、組合のカネを組織決定もなく、勝手に使っているのだから、刑法の業務上の横領罪か背任罪で起訴すべき事案。(この事案の方が悪質)
 
政治資金規正法違反だけで起訴する検察の意図が不明。
 
団体献金禁止をマニフェストに掲げる民主党の国会議員の支援団体がこのような初歩的な団体献金違反を犯すようでは、企業・団体献金禁止法の通常国会で制定を目指す民主党内部も簡単ではなさそうだ。
 
いち早く、民主党はこの通常国会に企業・団体献金禁止法を上程すべきである。何をモタモタしているのか疑問。
 
やはり、民主党も、企業・団体献金、特に労働組合の団体献金を欲しい為に自民党が協議会にのってこないとか言って国会上程をサボッているのではないだろうね!!。
 
今回のような不祥事はまず、労働組合(企業も)の献金を一律に禁止し、団体(企業・労働組合)が特定の政党、政治家を支援し、カネを配る風土をまず是正すべきである。それが政治とカネで国民の信頼獲得の為のスタート。

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