弁護士阪口徳雄の自由発言

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民主、企業献金を一部容認 政権公約原案で

2010年5月11日 19時40分
 民主党は11日、政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)の役員会を開き、参院選マニフェスト(政権公約)に盛り込む「政治改革」の原案を取りまとめた。昨年の衆院選公約に掲げた企業・団体献金禁止については、政党本部と党都道府県連向けに限って事実上、容認する方針を打ち出した。
 
 鳩山由紀夫首相や小沢氏の政治資金問題が世論の批判を浴びる中、「政治とカネ」へ取り組みが後退した印象は否めない。政治改革推進本部は12日以降、党所属国会議員が参加する会合などで意見集約を図るが、曲折も予想される。
 
 原案は「政治資金」「政治(国会)改革」「選挙運動」の3分野で構成。会期を区切った現在の国会運営を転換し、実質的な「通年国会」の必要性を指摘した。戸別訪問解禁などの公職選挙法改正も盛り込んだ。
 
 焦点の企業・団体献金については、禁止対象を(1)資金管理団体(2)後援会などの政治団体(3)政党支部―に限定した。政治家単位で設立される政党支部などが「第2の財布」となっているとの批判に応えた形だ。
(共同)

もし、この報道の通りとすれば、このような民主党では自民党と同じ。
 
いや自民党より悪質だろう。
 
自民党はマニフェストに企業団体献金禁止などをかかげなかった。正直である。
民主党はマニフェストに企業団体献金禁止を掲げた。
 
ところが政権をとるや、企業献金を認めるようでは、自民党以上に悪質だ。
 
小沢幹事長は自民党や自由党時代に企業献金で太ってきた。陸山会の異常な不動産の所有はその典型。
 
野党時代は企業献金が入らなかったこと、秘書が逮捕され、ヤケッパチで企業献金禁止をマニフェストに掲げた。
 
昨年8月、総選挙で、民主党が圧倒的に多数をとると、昔の自民党の幹事長時代に企業献金は『ウハ!!ウハ!!』するほど入ってくることを思い出した。自民党の小沢幹事長はその時の選挙で企業献金を約100億円を集めた。
 
夢よ、もう一度となったのであろうか?
 
昨年秋に、民主党の小沢幹事長は、21世紀臨調に企業団体献金のありかたの提言を依頼した。21世紀臨調などは財界、労働組合、御用マスコミが一体となった組織。
 
企業・労働組合献金の全面禁止を最初から認めないことは百も承知の団体。
 
もし、小沢幹事長や鳩山党首が、マニフェストに違反し、企業・労働組合献金を温存するなら、政権交代などはインチキ、ゴマカシ、詐欺的マニフェストとして、心おきなく批判できる。
 
企業・団体献金を温存するなら、今度の参議院選挙で民主党を惨敗させるしか道なし。
 
民主党はマニフェスト違反となり参議院選挙前に民主党のバラマキマニフェストを公開の法廷で追及することになろう。民主党を惨敗させるために。

(注)
5/12日の朝日新聞朝刊によると、企業団体献金禁止を即時禁止との報道がある。上記共同通信の報道と矛盾する。
即時全面禁止なら、民主党はマニフェストに違反しない。
どちらの報道が真実か?
 
民主党も迷っており、両方の報道をリークして、世論の動きを探っているのか?
 
(このコメントは5/12日午前10時半に追加した)

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5/11(火)午前10時半から大阪地裁で平野官房長官の官房報償費の情報公開裁判があった。原告弁護団は平野官房長官が報償費の削減・見直しをすると言うので、官房報償費の公開に関する和解案を提示した。
平野官房長官は原告弁護団の和解案にはたしてどのように対応するか、注目される。次回は7月20日(火)午前10時半。地裁806号法廷。
以下は原告弁護団の和解案の内容


民主党内閣下における官房報償費の削減・公開に関する和解(案)
                           
第1 和解骨子案を提案する理由
1(1)民主党は、2001年、野党時代に「機密費の使用に係る文書の作成、公表等に関する法律案」も国会に上程し、報償費の記帳義務と一定文書は10年または25年後に公開する内容であった。
昨年の政権交代を掲げたマニフェストにおいて、官房報償費の公開に関するマニフェストはないが、その総論において「税金のムダづかいを徹底的になくす」として、「税金は、官僚と一部政治家のものではありません。国民の税金を、国民の手に取り戻します」と宣言し、政策各論では、「政治家と官僚の接触に係わる情報公開などで透明性を確保する」「税金の使い道をすべて明らかにして、国民のチェックを受ける」と国民に約束した。同時に、「連立政権樹立にあたっての政策合意」においても、同じように「税金の無駄遣いを一掃」を確認した。
(2)ところが、平野官房長官は昨年11月、『具体的な報償費の支出の公開については、相手方との信頼関係を損ない、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動に影響を与えるおそれがあることから、開示はしない』旨の記者会見をした。他方で、野党の国会議員の質問趣意書に対する答弁で、鳩山内閣は『内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、来年度一年間を通じて内閣官房報償費について責任を持って執行し、その使途等を検証していくことが適切であると考えている』と回答した。
(3)鳩山由紀夫首相は、2010年3月23日の参院予算委員会で、内閣官房報償費について、「国民に開かれた政権という姿を示さないといけない。4月からすべての支出をチェックし、適当な年月を経た後、すべてが公開されるよう、準備に取りかかっている」と述べたと報道されている。鳩山首相が報償費の支出先や金額などを記録するよう義務付け、重要性に応じて数年から数十年後に公開するという「基本原則」をつくるよう平野博文官房長官に指示しているとも報道されている。
2 小渕内閣で1998年から99年にかけて官房長官を務めた野中広務氏が4月30日、当時の官房機密費の取り扱いについて、「毎月5千万〜7千万円くらいは使っていた」と暴露した。首相の部屋に月1千万円、野党工作などのため自民党の国会対策委員長に月500万円、参院幹事長にも月500万円程度を渡していたほか、評論家や当時の野党議員らにも配っていたということが明らかになった。
官房報償費は国会議員に配っていることが明らかとなった。官房報償費の支出は極めてデタラメに行われ、国民の政治不信がより一層強まった。
3 以上のように、現内閣の中心をなす民主党の内閣官房報償費の使途の公開に関する従前の主張や先の衆議院選挙に於けるマニフェスト、また、現内閣の使途の公開の是非に関する検討の表明等の事情ならびに野中発言などを総合考慮した上で、本和解骨子案を提案する。
特に、民主党の前記マニフェストにおける「政治家と官僚の接触に係わる情報公開などで透明性を確保する」との政策各論の実現は、まさに前記和解案の政策推進費の使途に関する国会議員等公務員への支出禁止と直接に関係するものであるうえ、事後的公開の原則も民主党の前記法案ともその趣旨において完全に符合するものある。
さらに、和解案骨子のある部分公開の積極的活用は、「税金の使い道を全て明らかにして、国民のチェックを受ける」との政策各論とも合致する。
以上のとおりの理由から、原告は、鳩山政権が自浄作用を発揮することを願い、下記の和解条項の骨子を提案する次第である。 
 
第2 和解案の骨子
1 政策推進費の抜本的見なおし
(1)政策推進費の支払いについて
① 「内閣官房報償費の執行にあたっての基本的な方針」(乙2、乙3号証参照)に、日本国の国会議員(与野党を問わない)及び公務員(国家公務員及び地方公務員)に対する政策推進費の支払を廃止する旨の定めをする。
  政策推進費とは、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、官房長官としての高度な政策的判断により、機動的に使用することが必要な経費」として、官房長官自らが相手方に交付する金である。
国会議員・公務員らからの情報の収集や政府の政策推進のための合意に向けての話し合いなどは違法ではなく、その場所として料亭などを利用することもありえる。
しかし、国会議員や公務員らからの情報収集や政府の政策への合意・協力に対して内閣官房長官がカネを払うことは、情報提供・政府の政策に賛成・協力してもらうための買収に他ならず、場合によっては違法であり、また、民主主義国家ではあってはならないことである。また、経費の支出としても無駄遣いである
② 外国人や民間人に対しての政策推進費の支払いは、内閣官房長官の判断で支払いすることまで禁止はしない。ただ、民間人であっても、評論家やマスコミ関係者への支払いは、世論を「誤導」する危険性があるので禁止すべきである。
(2)政策推進費の支出の情報公開について
① 政策推進費の支出内容については、『秘匿性の程度』によって5年、10年、25年後に、公開を行うこととする旨を前記「基本的な方針」に定める。
② 前項の事後的公開時期は支出対象ごとに、官房長官が5年後、10年後、25年後、に分類する。ただし、官房報償費の情報公開請求があった時には、第3者委員会(外部委員3名程度)が内閣官房長官の上記分類が相当かどうか審査して開示期間を決定する。
③ 現在、内閣官房において作成されている「政策推進費受払簿」は、直ちに公開する。
2 調査情報対策費の公開
調査情報対策費とは、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、その時々の状況に応じ必要な情報を得るために必要な経費」と言われ、官房長官が指名した事務補助者をして支払させる金である。
調査情報対策費は『会合費』が大半であり、『秘匿するべき情報入手の直接の相手方』ではなく、いわば間接情報でしかない。会合の場所を明らかにすると、今後2度と同じ場所を使用できない場合又は会合場所の開示により相手方の開示と同等に相手方が推認できる場合などが仮にあるとすれば、受け取った民間業者の氏名、住所をマスキングすれば足りる。日時、金額は公開するという部分開示を行うべきである。
なお、上記『会合費』のマスキング部分及び民間人からの情報収集の『対価』については、前記1(2)と同様の事後開示とする。この期間は5年、10年程度とすべきであり、25年などは『非公開』に等しい。
3 活動関係費の公開
    活動関係費とは、「上記1及び2を行うにあたり、これらの活動が円滑に行われ、所期の目的が達成されるよう、これらを支援するために必要な経費」と言われ、現実は、『交通費』『書籍費』『贈答品』『慶弔費』『支払関係費=銀行振込手数料』『謝礼』である。
これらは原則公開する。相手方を公開しても調査情報対策費ほど情報の収集の弊害になるほどではなく、今後2度と同じ方法で情報の収集が不可能となるわけではないからである。ただし、特別な場合があるとすれば相手先をマスキングできる。
なお、このマスキングした部分の事後開示期間は、最大3年、5年程度とすべきである。
以上

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