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小沢氏「不起訴不当」と議決 検察審査会、異なる結論
小沢議員の資金管理団体である陸山会の2007年(平成19年分)の収支報告書に小沢議員に借入金4億円の返済を記載しなかった事実が虚偽記載として告発された事件。
以前の事件(2004年、2005年)は4億円の借入金などを記載しなかった事件だが、今度の事件は、借りたその4億円を小沢に返済した事実を収支報告書に記載しない罪である。検察は嫌疑不十分として、不起訴にしたが、第1検察審査会が、不起訴不当と決議したようだ。
議決書を全文見ていないので、伝えられる情報をもとに感想を書く。
この議決はほぼ、以前の第5検察審査会議決と同様に秘書の供述を信用でき、小沢の供述は信用できないと言っているが、その認定事実から起訴相当とまで飛躍せず、表現も、第5検察審査会議決のような感情的ではない。
1 『秘書が小沢に報告し了解を得た供述についての意見』
≪石川が小沢に対し、どのような場面で了承を得たのか具体的な供述はなく、それに対する小沢の応答も「おう、分かった」などというものである.
小沢がどこまで石川の説明を理解していたのかも定かではないと述べて、共謀の状況に関する石川の供述の信用性に疑念を呈する.
しかし小沢と石川の上下関係を考えれば、小沢が理解していることを確かめながら報告をして了承を求めるはず。
2 『4億円の借り入れに際し、小沢が融資申し込み書などに自署した事実についての意見』
この事情が収支報告書への不記載とどこまで結びつくかについて疑義があるが、原資を隠蔽するという動機があったことは、石川の供述から明らかで、小沢も同じ動機を共有した根拠にはなりうる≫ 3 『小沢の事務所に水谷建設から資金提供があったという事実についての意見』
この議決の意味するところは、小沢は真っ黒に近いが、有罪にするだけの証拠が未だ十分でなく、不起訴処分は不当という議決となったようである。 検察の捜査が不十分であるとして、今後捜査を尽くすべき点を具体的に列挙し、更に、『秘書が秘書が』という政治家の逃げ口上も立法論として区別して指摘している。
第5検察審査会はほぼ同じ証拠を検討し、起訴相当と議決をした。他方本第1検察審査会は同じような疑問を述べながら、捜査が尽くされていない点、立法論の問題を明確に区別して不起訴不当にとどめている。今回の議決は市民感覚が反映した議決ではあるがしかし、証拠と感情を区別した議決と評価できる。
何故このような差が出たかが不明であるが、第1検察審査会議決の方が冷静で妥当。おそらく、アドバイスする弁護士のスタンス、冷静さなども大いに影響している可能性が大。
これもあれも、小沢議員が国会で説明責任を果たさないことから生じている問題であり、この際、トコトン国会で説明するか、それとも、3時間から4時間記者会見を開き説明すべきであろう。それがない限り、真っ黒に近い灰色議員と永久に批判されるだろう。
小沢氏「不起訴不当」と議決 検察審査会、異なる結論
2010年7月15日 19時27分
小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件のうち、2007年報告書分を審査していた東京第1検察審査会は15日、政治資金規正法違反の疑いで告発され、2月に不起訴となった小沢氏について「不起訴不当」とする議決を公表した。
議決は8日付で、「上下関係からみて秘書が独断でなし得るとは考えられない」と指摘。04〜05年分を審査した東京第5検察審査会が4月に出した「起訴相当」とは結論は異なるが、小沢氏のこれまでの説明に対する国民の強い不信が反映されたといえそうだ。
議決はまた、小沢氏らをあらためて聴取するよう求めたが、検察側は「必要な捜査は終わった」としており、近く不起訴とする見通し。小沢氏起訴の可能性があるのは、2回目の議決を控える04、05年分に絞られた。
議決は、元秘書の衆院議員石川知裕(37)、池田光智(32)両被告=いずれも規正法違反の罪で起訴=が「報告書の提出前に原案を示して説明し、小沢先生の決裁を得た」と供述した点を重視。
小沢氏事務所側に「裏献金」を提供したとされる水谷建設関係者の供述については「具体的で信ぴょう性はかなり高い」と判断。
(共同)
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