弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪石川議員の逮捕はいくら何でもやり過ぎだろう!!≫

私達は今まで国会議員の政治とカネ問題を追及してきた。自民党の議員であれ、民主党の議員であれ同じ。

この『過激派』弁護士の立場からみても、今回の検察の国会議員の逮捕は何故と疑う???。

収支報告書における不記載では、その不記載そのものが犯罪の構成要件。どのような理由で不記載にしたかは犯罪の動機でしかない。まして今回の不動産のカネの原資がどのような金であったかは、不記載の動機の単なる背景事情にしか過ぎない。

犯罪事実に関する構成要件ではなく、いわば≪情状の情状に関する事実≫でしかない。

今回の事件の構成要件的事実は石川議員が認めていたと報道されている。

ただ、小沢議員が検察の任意出頭を拒否したから、『報復的』強制捜索に及び、果ては、このまま、何もできないでは、検察の面子のために石川議員を逮捕したのでないかと疑いたくなる。

東京地検は今までの自民党には、このような≪情状の情状に関する事実≫に関する、否認程度で逮捕したことを聞いたことはない。この程度で強制捜査していたら、自民党国会議員はとっくに消滅していたであろう。

二階議員の秘書を略式起訴したが、何故西松建設はこの事件で、二階議員に隠れた
献金をしていたか、その動機の背景事情までまともに調べたのか!

二階秘書は恐らく隠れたカネを貰った動機の本当の背景は否認しているはずである。
これと比べても、極めて不公平に見える。

民主党議員だから逮捕したとは思いたくないが、それにしても、今回の石川議員の逮捕は政治とカネを追及してきた『過激派』弁護士からみても≪暴走する検察に見える!!≫

ただ、このことは、≪検察権限の行使≫に関する批判であって、石川議員の秘書時代の行為、小沢議員のカネの集め方などを何ら正当化するものではない。

むしろ国会議員の政治的責任から見ると辞任もの。念のため。
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石川知裕議員を逮捕…東京地検、規正法違反容疑

石川知裕衆院議員
 民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る事件で、同会の元事務担当者で小沢氏の私設秘書だった石川知裕衆院議員(36)が、土地代金に充てた4億円の収入などを同会の政治資金収支報告書に故意に記載しなかった疑いが強まったとして、東京地検特捜部は15日、政治資金規正法違反容疑(不記載)で石川衆院議員を逮捕した。
(2010年1月15日22時14分 読売新聞)

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≪キャリヤーの裁判官らには内部告発を裁く能力はない≫

内部告発後の異動「正当」 オリンパス社員の請求棄却。
およそ非常識な判決。

オリンパス事件は訴状、会社の準備書面を全て送ってもらい、検討していた。

会社の準備書面は配転理由をあれこれ、「見事に」もっともらしく主張していた。

恐らくキャリヤーの裁判官はこのような被告会社の反論を認めるだろうという不安を持った。キャリヤーの裁判官達は書面による「整合性」があると「合理的理由」があると認める「習性」があるからだ。

不安が的中した。

キャリヤーの裁判官連中は、差別されたこともなければ、内部告発がどれだけ困難かはおよそ判る社会には住んでいない。しかも東京地裁の労働部の裁判官は裁判所の中でも「エリート」と言われる裁判官達。

このような階層の連中にいくら公益通報(内部告発)を説明しても、およそ理解不能な階層。

公益通報者保護法(内部告発法)は制定後5年で見直すことになっている。
来年の3月で見直すことになる。

この際、抜本的に、公益通報(内部告発)事件はキャリアの裁判官だけではなく、刑事事件のような市民が入った裁判員の参加で、判決する制度に改革にしないと公益通報(内部告発)をする者は救済されない。

このような事件こそ、市民の常識が要求される事件である。

公益通報は社会全体の利益のため。
それを保護する裁判制度も社会全体の為には必要。

判決文が入手できたら再度判決へのコメントを書く予定。
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≪内部告発後の異動「正当」 オリンパス社員の請求棄却≫

 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口への通報内容を漏らされ、不当な配置転換を受けたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(49)が、会社や上司に異動先で勤務する義務がないとの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「会社に不当な目的は認められない」として請求を棄却した。

 田中一隆裁判官は判決理由で「配転命令による原告の不利益は、賞与減額を前提としてもわずかなもので、命令が報復目的だったと容易に認定しがたい」と判断した。

 判決は、通報について「原告は人事部などに開示されることを承諾しており、内容も抽象的」と指摘した上で「業務と人間関係両側面の正常化が目的だったと社は認識していた。公益通報者保護法が保護する『通報対象事実』に当たる通報だったと認めることはできない」と結論付けた。
2010/01/15 17:24 【共同通信】

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