弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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阿久根市の竹原市長の仙波副市長の専決処分は違法、無効。住民監査請求すべき
阿久根市:住民投票は11月15日告示、12月5日投開票 
鹿児島県阿久根市選挙管理委員会は13日、竹原信一市長(51)の解職の是非を問う住民投票の日程を11月15日告示、12月5日投開票と決めた。
 本請求後、会見したリコール委の川原慎一委員長は「万感の思いがある。市民1万人以上の思いを無駄にはできない」と心境を語り、竹原市長を「市長としての資質が著しく欠けており、正直言って自ら辞してほしい」と批判した。・・・・・・・・・・・・・・・ 専決処分で副市長に選任された仙波敏郎氏によると、市長はリコールについて「市民が政治に関心を持つことはいいこと」と述べる一方、「議員や職員関係者など既得権益のある方々が進めている」と話し、住民投票前の辞職を否定しているという。仙波氏は「署名数と実際にリコールしたい人の数には差がある」と反市長派をけん制した。【毎日新聞、馬場茂、村尾哲】


阿久根市の、この副市長の発言には驚きだ。
仙波氏は内部告発で警察と戦い勝利した元警察官。公益通報支援センターのHPにこの判決内容及び私のブログにもこの判決を評価した記事を書いた。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57012085.html
この発言が事実なら、仙波氏も、≪暴走≫市長の応援団になったようだ。
今まで、仙波氏の県警への内部告発という大変な活動、奮闘、努力に敬意を表し、黙っていたが、住民投票を批判するようでは、遠慮はいらないようだ。竹原市長やそれに便乗した仙波氏の行為の違法性を論じよう。
竹原市長の仙波副市長の選任行為は違法、無効
仙波副市長への報酬の支払いは違法、無効だから阿久根市が仙波氏に支払った2010年8月から今までの報酬を両名に返還させるべきであろう。
副市長の選任は地方自治法167条により議会の同意が必要。
≪第162条  副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する≫
竹原市長は地方自治法179条1項に基づき仙波敏郎氏を専決処分により副市長に選任した。
地方自治法第179条1項は次の場合は専決処分ができると規定している。
   普通地方公共団体の議会が成立しないとき
② 第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
③ 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
④ 議会において議決すべき事件を議決しないとき 
市長が以上の要件に該当するかどうかは、市長の全くの自由裁量ではなく、上記要件に客観的に該当しない場合は市長の専決処分は違法、無効とするのが行政解釈(通達)や判例の立場。
竹原市長が仙波氏を副市長に選任にあたって議会の同意を得ることが困難な上記4要件は客観的に存在しているとは法的には思われない
事案が違うが市長が議会の同意なく専決処分で条例を制定した行為は違法、無効として、住民訴訟で市長が敗訴している。(千葉地裁判決平成19年3月9日判決)市職員の調整手当を廃止する条例案が市議会において否決された約2か月後に,同じ内容の条例を制定した市長の地方自治法179条1項に基づく専決処分が,同項にいう「議会を招集する暇がないと認めるとき」にされたとはいえず,同条例が無効とされた事例
 
竹原市長が仙波副市長を選んだ行為はいわば≪勝手に阿久根市のカネを仙波氏に配っている≫ようなもので違法、無効。
 
このような場合は阿久根市の市民は阿久根市の監査委員に対して、竹原個人、仙波個人に対して今までの仙波氏に支払った報酬の返還請求ができる。
 
住民監査請求は阿久根市の住民なら一人でもできる。(地方自治法242条)。もし監査委員が住民の請求を棄却すれば地方自治法242条の2に定める住民訴訟もできる。
 
このような専決処分を乱用する、前代未聞の≪暴走≫市長の行為を2度と繰り返さない為に、司法の場で決着をつける必要がありそうだ。

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