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リーニエンシ―を怠ったことによる株主代表訴訟の訴状全文。
株主の権利弁護団を結成してからの初めての裁判。
新進気鋭の弁護士が記者会見をしていた。非常に頼もしい限り
12/1のテレビでも報道されていた
カルテル申告せず課徴金 住友電工へ68億円株主訴訟2010年12月1日11時24分朝日新聞
光ファイバーケーブルをめぐるカルテルで今年5月、独占禁止法にもとづく課徴金納付命令を受けた住友電気工業の株主が1日、松本正義社長ら当時の経営陣を相手取り損害賠償を求める株主代表訴訟を大阪地裁に起こした。事前に違反を自主申告して課徴金減免できる制度を会社側が使わなかったことを問題視し、課徴金と同額の68億円を会社に支払うよう求めている。 関西在住の男性株主1人で、現役員に元役員を加えた計17人に賠償を求めている。
減免制度は公正取引委員会が2006年に導入。申告すればケースにより課徴金が100〜30%減額される。今回のカルテルでも古河電気工業が制度の適用を受けている。
株主を支援する弁護団によると、減免制度に関して役員の責任を問う初の裁判という。弁護団は記者会見し、「電線業界はカルテルが起きやすく、談合情報を経営陣に伝えるシステムなど法令順守体制を構築する義務があった」としている。(加藤裕則) NTT東日本、西日本などが発注した光ケーブルを巡る価格カルテル事件で、公正取引委員会から約67億円の課徴金納付命令を受けた住友電気工業(大阪)の男性株主が1日、不正を公取委に自主申告した場合に適用される課徴金減免制度を使わなかったことで課徴金分の損害が生じたとして、当時の役員ら17人に対し、納付分と同額の賠償を求める株主代表訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状などでは、住友電工は2005年2月〜09年6月に光ケーブルなどの価格カルテルを結んだとして、今年5月、他の4社とともに公取委から排除措置命令と課徴金納付命令を受け、全額を納付した。しかし、事件では少なくとも1社が同制度の適用を受けたとし、原告側は「他社に先駆けて不正申告すべきだった」と指摘した。
(2010年12月1日11時06分 読売新聞) |
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