弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

指定弁護士が小沢一郎議員を本日(1/31)東京地裁に公判請求をした。
その要旨は下記の通り。
 
この起訴状を見る限り、平成16年10月に土地を取得し、3億5千万円余のカネを払ったのに、何故翌年3月提出の陸山会の収支報告書に記載しなかったかが最大の争点となりそうだ。仮登記をしていることから単なる記載ミスでは裁判所を説得できない。農地法による問題ではないことは以前に指摘した。3億5千万円の現金を小沢議員が保管していたという事実を隠ぺいする為に、このような複雑な操作をしたというなら、これは有罪となろう。一部の評論家がいうように99%無罪となる事案ではなさそうだ。ただ、秘書と小沢議員との共謀も大きな争点となる.
    秘書が有罪で小沢議員が「無罪」となるかどうか。さて小沢氏や秘書はどう弁明するのか。
 
登記の遅れは農地法の問題ではない


 
第1被疑者
 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員
 
第2 公訴事実の要旨
 
被告人は
 
第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、
 
1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、
 
2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、
 
3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。
 
第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会において、
 
1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、
 
2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、
 
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。
 
罪名及び罰条
 
政治資金規正法違反
第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条
第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条
 

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事