弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

東日本の大震災で忘れられているが、自民党時代の安倍・河村官房機密費の情報公開裁判は続いている。
 
安倍官房長官時代の報償費の裁判が5月11日(水)午前11時30分から大阪地裁の806号法廷で開催される。河村長官の2.5億円の食い逃げ裁判は5月26日(木)午前10時から開催予定。
 
年間12億円の官房報償費の内、本当の機密費はおそらく3億円か4億円前後。残りの8億円から9億円前後は内閣総理大臣と官房長官のお小遣い。大半は国会議員・官僚の飲み食いや、接待費。
 
河村長官の2.5億円のうち2億円は自民党の幹部国会議員達への分配金。
これを貰った幹部自民党国会議員達は2億円を震災・津波被災者に返還せよ。
 
自民党の官房長官・総理であった安倍議員等も震災で民主党の政権をあれこれ批判しているが、自分が官房長官時代に飲み食いに使った税金である官房報償費の1億円から2億円を震災・津波・原発被災者に返還・寄付すべきだろう。
 
民主党の平野、仙谷も同じ。
 
枝野は2011年5月分から月1億円の内8000万円から9000万円を東北地震の被災者に寄付否予算の見直しをすべきだ。
 
安倍官房長官時代の官房報償費の情報公開裁判で、原告側は千代証人の再尋問を要請すると同時に、原告本人の上脇教授の本人尋問の申請をした。
以下はその申請書。


 
平成19年(行ウ)第92号 内閣官房報償費情報公開請求事件
原 告   上 脇 博 之
被 告   国
 
2011年5月2日
 
大阪地方裁判所第2民事部丙1係 御中
           原告訴訟代理人弁護士 谷  真 介 外6名
 
 原告は、下記の通り、原告本人尋問の申出をするので、採用のうえ、尋問を実施されたい。
 
第1,原告本人尋問の申出
 1,原告本人の表示
   住所 訴状肩書地
   氏名 上脇博之(同行・尋問予定時間120分)
 2,立証趣旨
①本件開示請求の対象文書に記載された情報がいずれも法の定める不開示事由に該当しないこと
②本件開示請求の対象文書に記載された情報には、部分開示が可能で、又部分開示請求権の存在すること
③被告が、不開示事由に該当する事由を外形的・類型的に立証し得ていないこと
 3,尋問事項    別紙尋問事項書記載の通り



       尋  問  事  項
 
                                          原告本人 上 脇 博 之 
1,原告の経歴について
(1)現在の職業と経歴について。
(2)研究分野について。
 
2,本件情報公開請求に至った動機と理由について
(1)2006(平成18)年10月5日付で、2005年4月より翌2006(平成18)年9月までの間の内閣官房報償費について支出関係書類の開示を請求するに至った動機と理由は何ですか。
(2)従前マスコミ等で明らかにされている内閣官房報償費の使途について、調査・研究をされたことがありますか。
(3)甲5の1の金銭出納帳、甲5の2の収支整理表、甲5の3の支出内訳明細表、甲6報償費について説明してください。
(4)上記の資料に基づく内閣官房報償費の使途の分析をした結果としてどのようなことが言えますか。
(5)甲10ないし甲11の3にみられる野中広務元官房長官による証言から、内閣官房報償費の使途を分析した結果どのようなことが言えますか。
(6)甲12の1ないし2の週刊誌報道からして、内閣官房報償費の使途についてどのようなことが言えますか。
(7)調査・研究の結果,内閣官房長官が交代した際に,内閣官房報償費に引き継ぎがなされているかどうか
(8)内閣官房報償費と政治資金規正法との関係について述べて下さい
(9)内閣官房報償費を内閣総理大臣に支出しているとの報道について,支出の適法性に問題はありますか(政治資金規正法との関係,賄賂該当性など)
10)内閣官房報償費を国会議員に支出している場合,支出の適法性に問題はありますか(政治資金規正法との関係,賄賂該当性など)
11)内閣官房報償費を公務員一般に支出している場合,支出の適法性に問題はありますか(賄賂該当性など)
12)その他内閣官房報償費に関する調査・研究の結果について
13)内閣官房報償費の情報公開に関するこれまでの内閣の動向について
 
3,本件開示請求文書に記載された情報と法に定める不開示事由との関係について
(1)政策推進費の関係について
ア 相手方が記載されない政策推進費受払簿が公開されることによって,一般人に政策推進費の使途を推測することが可能ですか
イ 月1〜3回の定期に支出されている政策推進費について,内閣官房長官の行動と付き合わせることで推測することは可能ですか
ウ 内閣官房長官の具体的行動はマスコミ等に公表されていますか
エ 内閣官房長官の具体的行動を調査,把握することは可能ですか
オ 本件対象期間内の阿倍晋三氏内閣官房長官の行動を調査をしましたか,またその結果はどうでしたか
カ 内閣官房長官自らが支出,管理する政策推進費については領収書がある場合とない場合がありますが,領収書がない政策推進費の支出について,千代幹也証人が法に定める該当性を判断して開示・非開示を決定したことは,適法,適正ですか
キ 政策推進費には領収書がない場合がある点から,支出の一部を示すにすぎない領収書について,しかも相手方を非開示とした場合に,一般人が政策推進費の使途を推測できますか
ク 政策推進費の支出目的に「合意の対価」があることの問題点について述べて下さい(賄賂該当性など)
ケ 出納管理簿のうち政策推進費については相手方の記載がないが,内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,これが開示されることで一般人が政策推進費の具体的使途を推測することは可能ですか
 
(2)調査情報対策費,活動関係費の関係について
ア 調査情報対策費と活動関係費がそれぞれ1つの支払決定書でまとめて支出されている場合に,各支出の支出金額,支出日等がわかりますか
イ 上記アがわからない場合,その具体的使途を一般人が推測することは可能ですか
ウ 上記アの場合で,支払決定書に支出内容について代表的なもののみが記載されている場合に,一般人が使途全てを推測することは可能ですか
エ 支出決定書の相手方の記載を消して開示された場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
オ 出納管理簿について,手方の記載を消して開示された場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
カ 領収書等について,支出相手方の記載を消した場合,上記(1)の内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,一般人が使途を推測することは可能ですか
キ 領収書等の体裁で一般人が使途が推測できる可能性はありますか
ク 領収書等の体裁がわからない方法での開示は可能ですか
ケ 支払相手方の記載がなく,また支払目的についても政策推進費,調査情報対策費,活動関係費の別以上の記載のない報償費支払明細書について,内閣官房長官の行動の調査・把握可能性との関係で,開示されることで一般人が使途を推測することは可能ですか
コ 上記ケの推測可能性は支払決定書や出納管理簿に比べて違いはありますか
サ 活動関係費中の書籍類について,支出先の書店が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
シ 活動関係費中の交通費について,支出先の交通事業者が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
ス 活動関係費中の贈答品について,支出先の販売業者が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありあますか
セ 活動関係費中の支払関係費については銀行の振り込み手数料と言うことであるが,振り込み手数料を支払った相手方である銀行が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
ソ 上記サないしセについて,支出相手方以外の支出金額や支出日付のみの場合が判明した場合に,内閣(内閣官房)の事務遂行に障害が生じる具体的おそれはありますか
 
4,部分開示について
(1)部分開示論をめぐる判例の動向と部分開示請求権について
(2)本件開示請求対象文書と部分開示論の適用について
(3)支出の相手方を非開示としてその他の部分を部分開示することは適法ですか
 
5,その他関連する事項一切
 
 
 

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事