弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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災害弔慰金の支給に配偶者、子供、親などの遺族がいない場合に兄弟姉妹も含めるべきという立法改正の運動を開始している。
 
その中で条例で≪兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する≫と定めながら、実際のHPの案内では誤解を生じる案内をしている自治体があるという指摘が東京の弁護士からあった。
 
東松島市の条例では
≪第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 (略)
3 (略)
4 第1項に掲げる遺族がいない場合で、死亡した者と生計を一にしていた兄弟姉妹がいるときは、その者に対して災害弔慰金を支給するものとする。≫
東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例
 
ところが実際の東松島市の災害弔慰金の支給案内では
 
東北地方太平洋沖地震で死亡された方のご遺族に対して、東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
■対象となる方
 東北地方太平洋沖地震により死亡した方で、被害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方のご遺族が対象となります。
 遺族の範囲・順序は次のとおりです。
 (1)配偶者
 (2)子
 (3)父母
 (4)孫
 (5)祖父母
とだけ案内され、その遺族がいない場合に≪生計を一にしていた兄弟姉妹に支給する≫案内が抜けている。
 
宮城県色摩町も同じ

色麻町災害弔慰金の支給等に関する条例

色摩町の案内(東松島市と同じ案内)
 
東北の弁護士のブログに兄弟姉妹の関する相談が多いという報告がある。
 
もし、このような被災者が、東松島市等の市役所に相談して、その案内人が条例を知らずに兄弟姉妹は無理ですねと回答すれば、泣き寝入りする可能性がある。

おそらく、これらの自治体ではHPの作成を業者に依頼し、この条例に詳しい職員が被災しているなどのケースでは、このような不十分な案内を非難できないが、条例を知っている市民が少ないのであるから、丁寧な案内をすることが求められる。

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