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自民党最後の河村官房長官の2.5億円官房機密費食い逃げ裁判が本日(5/26)大阪地裁で行われた。
原告は2009年9月1日から9月16日のわずか16日間に、当時の内閣総理大臣であった麻生総理、河村官房長官はまともな政府の仕事をしていないので官房報償費を支出する理由は不存在と主張した。
原告準備書面(4)
≪2009年9月1日から9月16日まで、麻生内閣は内外、外交に係る内閣の重要政策の企画、立案等、何の活動もしていない≫
2009年9月1日から同年9月16日までの間、麻生内閣は、「国の重要政策の企画立案、総合調整」を全く行っておらず、そのもとでの河村長官も「国の重要政策の企画立案、総合調整のために当該政策部分等にかかわる内外の諸情勢に関する情報収集等の活動」を行っているとはおよそ思われない。
新聞で報道された麻生総理大臣の行動から見ると「国の重要政策の企画立案等」に関与していない。この間の麻生総理大臣の主な活動は、「公邸周辺ウォーキング」「自民の役員等との面談」「自民党の支持団体の関係者との挨拶」「民主党議員への引き継ぎ」夜は「ホテル等での食事」でしかない。この間に、内閣としての見るべき活動としては消費者庁の発足程度であり、何らの国の重要政策に関する企画立案等に関与していないことが判明する以上、内閣官房報償費を配布する必要性は不存在である。 死に体内閣が何ら国の重要政策に関する企画、立案等の活動をしていない以上、麻生総理大臣と河村長官は、官房報償費をそれ以外の目的に配布したとしか考えられない。
2009年9月1日 4時32分から6時45分まで河村長官と2人だけで会談。
おそらくこのとき、2.5億円の官房報償費の分配を「密談」したと思われる。
2009年9月2日 3時27分 森喜朗元首相と懇談
5時1分 自民党の細田博之幹事長、笹川尭総務会長、保利耕輔政調会長、河村長官と「密談」
6時1分 保利政調会長、河村長官と「密談」
6時6分 漆間巌官房副長官と「密談」
2.5億円の金を本来の情報収集のために9月2日から9月16日までの間に支出することは不可能である。自民党の関係者に何百、何千万円単位で配布しない限り、2.5億円の金を支出することは不可能である。
≪本件対象文書を公開しても国が主張するような障害はない≫
(1) 政策推進費に係る対象文書について
① 麻生内閣のときに河村長官が配布した報償費の支払先が公開されると、国は、準備書面で「わが国の外交上、安全保障上不利益を被ること」等を列挙しているが、この間に外交上、安全保障に関する政策をしていない以上、外交上、安全保障上の不利益は存在しない。
「相手方との信頼関係を損なう」とあるが、本来の政策を推進するために報償費を配布したのではなくそれ以外の目的、例えば自民党の幹部クラスに配布している以上、「相手方」との信頼関係を保護する必要性は不存在である。
「第三者による不正な工作等を受ける」等も主張しているが、本件の支出先が明らかになったとしても、そのような不正工作等はおよそ生じない。
② 「政策推進費等が使用される場合のイメージと領収書の開示による支障」も存在しない。
第1に、「内閣の重要政策課題の実現に向けた企画立案・調整を行うための情報収集と領収書等の開示による支障」を主張するが、そのような重要政策をなしていない。
第2に、「特定の外交事案に関連した情報収集、協力依頼と領収書等の開示による支障」を主張するが、外交事案をこの間何ら行っていない。
第3に、「海外の邦人保護に関する情報収集と領収書等の開示による支障」も例示するが、この間に海外の邦人保護問題が発生していない。
第4に、「テロ事案が国内で発生した場合における情報収集と領収書等の開示による支障」を例示するが、テロ事案はこの間に発生していない。
③ 政策推進受払簿が開示された場合
政策推進受払簿は、内閣官房長官に政策推進費が支払われた「日時」「前回残額」「現在残額」「今回繰入額及び現在額計」の記載がある。しかし、わずか2週間の間に政策推進費が配布されたとしても、この間は政策推進費を配布する必要性のない時期であり、何の重要な国の政策もしていないのであるから、開示されても国の主張するような障害事由がない。
「支払決定書」「出納管理簿」も政策推進費に関しては上記のとおりであるから、開示しても何の障害もない。
「調査情報対策費」もせいぜい内閣官房副長官らに餞別を渡したものにすぎず、活動関係費の「交通費」「会合」「贈答品」「慶弔費」「支払関係費」等はそもそも公開しても何の障害もない。
「報償費支払い明細書」を開示しても、「月末日段階の繰越金」及び「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」の総額が明らかになるだけで、このような文書が開示されても何の支障もない。ちなみに、翌月繰越額が0円であることは報道によっても明らかである。
ちなみにこの間の河村長官の予定に関する文書の提出命令を国に出していた。国が本日、法廷に河村長官の9/1から9/16の予定表を出してきた。全日程は以下のサイト参照
ちなみに9/9の一例をあげると以下の通り。何もしていない。
しかも官房長官の9/1から9/16の実際の行動した明細を書いた文書は不存在という。どこかで官房報償費で麻生総理と料亭で総選挙敗北の焼け酒を飲んでいたからおよそ行動日程表は不存在であったのであろう。デタラメ自民党政権の末路を示す文書。
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2011年05月26日
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≪災害弔慰金の支給を「兄弟姉妹」に兵庫弁護士会が意見書≫
今、多くの弁護士が被災地に出かけ被災者の相談ににっている。
その中で、兄弟姉妹に災害弔慰金の支給がないと回答をすると、「そうですか」とガッカリする。地震、津波の自然災害で兄弟姉妹が亡くなっった上に、政府・自治体の「一部欠陥法」によって2回目の「被害」を受けさせるようで、相談弁護士も本当に苦労するという。
この問題を被災地で一番早く相談にのった岩手の亀山元弁護士が≪なんとか救済できないのか≫と多くの弁護士に問題提起をした。彼の意向を受け、先日414名の弁護士が連名で岩手県に要請書を提出した。宮城、福島県の自治体にも順次要請中。
現在、賛同者は415名に達している。近い内に政府、各政党にも要請予定。
このようなときに兵庫弁護士会が災害弔慰金の支給について、親、子供、孫、祖父母がいない場合には兄弟姉妹に支給できるように改正の運動に動きだした。被災地以外の弁護士の単位会では私の知るところ初めてである。
さすがに阪神大震災で被災者に一番相談にのった、その多くの現場の経験からの
時期にかなった貴重な提案である。
関連する部分を引用させてもらう
2011年(平成23年)5月25日
災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の改正等を求める意見書
兵庫県弁護士会 会 長 笹 野 哲 郎
第1.意見の趣旨
1.災害弔慰金の支給等に関する法律3条2項に定める遺族の範囲に,災害により死亡した者の兄弟姉妹も含めるよう改正すべきである。
2.同法8条1項に定める災害障害見舞金の支給対象となる障害者を,身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳の障害等級1ないし3級程度の障害者に改めるべきである。
3.同法8条2項に定める災害障害見舞金の額を増額し,一時払金のみならず,10年程度に期間を限定した上乗せ年金方式の支援金も加えるよう改正すべきである。
4.同法3条3項で定める災害弔慰金の額について支給額の差を撤廃するよう「死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除する。同法8条2項で定める災害障害見舞金の額についても同様の趣旨から,「障害者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して」を削除すべきである。
5.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律103条及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令14条を恒久化するとともに、更に次の改正を行うべきである。
⑴ 災害弔慰金の支給等に関する法律10条4項を改正し、災害援護資金の利率は、据置期間経過後も無利子とする。
⑵ 同法13条1項を改正し、償還免除の要件に同法施行令11条1項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、同項の支払期日から5年を経過した後において、なお当該償還金を支払うことが困難と認められる場合を加える。
⑶ 償還免除の例外を政令に委任する同法13条1項ただし書き及びこれを受けた同法施行令12条を削除する。
⑷ 保証人を求める同法施行令8条を削除する。
⑸ 違約金を定める同法施行令10条を削除する。
6.被災者・被災者遺族支援の観点から、支給対象者の認定やいわゆる「震災関連死」等の複雑な事案における災害弔慰金等の支給を柔軟に行うために、市町村ごとに、弁護士その他専門職種により構成される、中立かつ公正な「災害弔慰金給付審査委員会」を条例により設置すべきである。
第2.意見の理由
1.はじめに
災害弔慰金の支給等に関する法律(以下、災害弔慰金支給法という)は、1967年(昭和42年)8月の羽越水害を契機に検討がなされ1973年(昭和48年)9月18日に成立した議員立法であり,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、並びに災害援護資金貸付を定め、被災者や被災者の遺族を物心両面で支援するための重要な制度の1つである。東日本大震災においても、既に災害弔慰金の支給や災害援護資金の貸付が開始されており、また、災害援護資金貸付については東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、特別法)において、償還期間の延長、貸付の無利子化(有保証の場合)または無保証化(年率1.5%)及び償還免除要件の緩和等が既に定められているところである。 しかしながら、災害弔慰金支給法においては,後述のとおり、災害弔慰金の支給対象から兄弟姉妹が除外されている点、災害障害見舞金の支給対象とされる障害の程度が極めて限定的である点など,被災地の実情に合わず,法の趣旨が行き届いていない等の問題点がある。そこで,東日本大震災における被災者を救済するとともに、今後の新たな災害発生時への支援体制の整備のため,災害弔慰金支給法及び同法施行令の改正を求めるため意見を述べるものである。 2.災害弔慰金の支給対象の拡大について(意見の趣旨1)
⑴ 災害弔慰金支給法3条2項は、災害弔慰金の支給の対象となる「遺族」を、「前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする」と定めており、「兄弟姉妹」は対象から除外されている。
⑵ しかしながら、兄弟姉妹であっても、親族であることに変わりはなく、被災により肉親を喪った心の痛み,そして,死亡した肉親に対して十分な祭礼、供養を尽くしてやりたいというのが自然な感情につき,兄弟姉妹と現行の支給対象者らとの間で何ら異なるところはない。また、兄弟姉妹が生計を一にし、同一の世帯で支え合いながら生活し、相互に扶養をし合う家族形態も少なくない生活実態をふまえると,遺品の処理、相続問題の解決など、費用を要する問題は,兄弟姉妹においても同様に生じ得るのであって,兄弟姉妹を一律に支給の対象から除外することには合理性は見出し難く、公平の観点からも問題がある。
⑶ 兄弟姉妹が災害弔慰金の支給対象から除外されている不合理性は阪神大震災当時から繰り返し指摘されてきたところであるが、今日まで法改正はなされていない。そもそも兄弟姉妹は民法上の法定相続人に当たる。また,他の法令を見ても,たとえば戦傷病者戦没者遺族等援護法35条は,弔慰金の支給対象を配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等と定めており、労働者災害補償保険法16条の2は,遺族補償年金の支給対象を労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものと定め,公害健康被害の補償等に関する法律30条も,遺族補償費受給対象を同範囲としている。また,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条は,遺族給付金受給者を犯罪被害者の配偶者,子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹と定めている。なお、災害弔慰金の支給方法は各市町村が条例によって定めるが、市町村の中には既に条例によって兄弟姉妹を支給対象と定めている例も少なくない。横浜市や甲府市といった県庁所在大都市に加え、東日本大震災の被災地である東松島市、栗原市等も兄弟姉妹への支給を定めており、被災市町村間の公平の観点からも法律レベルでの改正の必要性は高い。なお、兄弟姉妹を対象に含めたとしても,条例において受給順位が定められることにより,支給対象が拡大し過ぎることはない。
⑷ そこで災害弔慰金支給法3条2項を改正し、兄弟姉妹を災害弔慰金支給の対象とすべきである。
⑸ なお、義援金の分配についても、市町村の多くは災害弔慰金支給基準に準じた取り扱いを行っているようである。その結果、義援金の分配についても、兄弟姉妹が支給の対象から除外されるとの問題が発生している。そもそも義援金の分配は法律に基づく制度ではなく,災害弔慰金支給法に準じた運用も予定されていない。義援金の支給対象は被災者・被災者遺族支援の見地からより柔軟に運用すべきであり、そもそも兄弟姉妹を排除すること自体に問題があることを付言しておく。
もっとも、災害弔慰金支給法を改正し兄弟姉妹を支給対象とすることにより、義援金の分配における同様の問題も解消され,本来の義援金の趣旨に立ち返った運用がなされるという事実上の効果も期待されるところである。
3.災害障害見舞金の支給対象,支給方法について(意見の趣旨2及び3)
(全文を引用したいがページの関係で省略せざるを得ない)
4.支給額の差の撤廃について(意見の趣旨4)
災害弔慰金については,災害弔慰金支給法3条3項において「災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令1条の2本文で「法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。」と定めている。これと同様に,災害障害見舞金については,災害弔慰金支給法8条2項において「災害障害見舞金の額は、障害者1人当たり250万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。」と定め,同施行令2条の2で「法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。」と定めている。 こうした,主たる生計維持者か否かという観点は,生活保障を主目的とする給付制度であれば合理性があると言えるかも知れないが,肉親を失った遺族の悲しみや苦痛に対する弔意を主目的とする災害弔慰金については,同観点に基づく支給額の差を設ける理由は見出し難い。また,重篤な障害を背負うことになった障害者に対する見舞いを主目的とする災害障害見舞金についても,当該障害者が主たる生計維持者かどうかは関係がない。したがって,主たる生計維持者か否かによって支給額に差を設ける規定は,合理的な理由に基づくものとは言えず,各法条における「その世帯における生計維持の状況等を勘案して」の文言を削除するのが相当である。 5.災害援護資金の貸付について(意見の趣旨5)
(略)
6.「災害弔慰金給付審査委員会」の設置について(意見の趣旨6)
災害弔慰金等の支給においては、支給対象の認定やいわゆる「震災関連死」事案など認定過程が複雑な事案も発生する。このような場合には、災害弔慰金支給法が被災者・被災遺族の支援のための制度であるとの観点に立脚しながら、弁護士等の専門職種により構成される中立かつ公正な第三者的機関である「災害弔慰金給付審査委員会」による柔軟かつ迅速な認定が確保されるよう,市町村に、同委員会の設置を条例により義務づけるべきである。また、国においては災害弔慰金等の支給の指針を被災者支援の観点から示すこと、及び、申請者に不服申立の機会を与えること等審査の公正と手続保障を整備すべきである。 以 上
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