弁護士阪口徳雄の自由発言

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”公明党が災害弔慰金の支給を兄弟姉妹に”

公明党が災害弔慰金の改正にいち早く動き初めてくれた
 
亀山元弁護士の相談事例を5/16の国会(衆議院予算委員会)で初めて問題提起したのは公明党の遠山議員だった。公明党が6/1自民党と一緒になっての不信任案提出には賛成できなかったが、被災者救済に具体的政策で動きだしたことを歓迎!歓迎!!(6/1午後政府高官に弁護士416名の要請書を出す予定で時間の調整中だったが、不信任案のあおりで吹き飛んだ)
 
政局、政争ではなく被災地・被災者救済政策でお互いに争い、競争し合って欲しいそこでどの党・党首が被災地救済に遅いのか、鈍感か。
 
公明党はこの災害弔慰金の法改正では100点満点!!
 
政権政党の民主党さん
 
野党時代には災害弔慰金を兄弟姉妹にとの改正案を国会に提案しているが
与党になったら≪予算がない≫などと言って廃案にしたりはしないでしょうね。
 
公明新聞を紹介させてもらう。
同時に公明党の遠山議員の議員立法の提案にいたる経過のブログも参照して頂きたい。http://www.toyamakiyohiko.com/daily/archives/2011/06/post-658.html


弔慰金兄弟姉妹にも・同居、生計同じなら支給
中央幹事会で山口代表 公明案、早期成立めざす
 
公明党の山口那津男代表は16日午前、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会であいさつし、災害による犠牲者の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に関し、同居または生計を同じくする兄弟姉妹にまで広げるための「災害弔慰金支給法改正案」を、党としてまとめたことを発表した。

山口代表は、現行の災害弔慰金の支給対象が配偶者や子、父母、孫、祖父母のみとなっている問題に触れ、「(対象)範囲が限定され、兄弟姉妹は入っていなかった」と指摘。「高齢化社会が進むに当たり、兄弟姉妹での同居家庭、あるいは生計を一にする関係が進んできている」などとし、支給対象を拡大することについて「現下の社会情勢から妥当だ」との考えを示した。

さらに、東日本大震災にさかのぼって適用する措置を同改正案が盛り込んでいることを踏まえ、「今回の東日本大震災でも、こういった(対象となる)方々はたくさんいらっしゃるわけで、一定の予算措置を講じて、早期実現に努力すべきだ。他党に協力を仰ぎながら、早期成立を図りたい」と述べた。

災害弔慰金は、家計を支える人が死亡した場合は500万円、それ以外の場合は1人につき250万円が支給される。また、生死が不明な人の場合も災害発生から3カ月が過ぎれば、死亡したものと推定され支給される。

費用は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担する
(公明新聞:2011年6月17日)

“災害弔慰金 きょうだいにも”NHKニュース

6月17日 5時48分
震災で死亡した人の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象に、きょうだいが入っていない今の制度には不備があるとして、弁護士のグループが法律を改正するよう国に求めています。
災害弔慰金は、災害で死亡した人の遺族に支払われるもので、支給の対象は配偶者、子ども、両親のほか、祖父母か孫に限られ、きょうだいは含まれていません。
 
1万5000人以上が亡くなった今回の震災では、生活をともにしていたきょうだいを亡くした人も少なくありませんが、唯一の家族を亡くした場合でも支給の対象にならないことに疑問を投げかける声が被災者の支援に取り組む弁護士のもとに多数寄せられているということです。
このため、全国の弁護士400人余りが連名で、弔慰金の支給対象にきょうだいも含めるよう求める要望書を16日、厚生労働省に提出しました。
 
この問題を巡っては、宮城県東松島市や岩手県普代村など一部の市町村が条例で、きょうだいにも支給することにしていますが、市町村が独自に対象を広げた場合は、その分の費用はすべて市町村が負担することになります。岩手県で被災者の支援に当たる亀山元弁護士は「家族を失った被災者を一律に救済するためには法律の改正が必要だ」と話しています


兄弟姉妹にも災害弔慰金を 全国の弁護士が法改正要請へ(6/16東京新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011061501001079.html

 災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が含まれないのは不公平だとして、全国の弁護士416人が連名で16日、災害弔慰金支給法の改正を求める要請書を厚生労働省に提出する。中心となった岩手県弁護士会の亀山元弁護士は「生計を同一にしている遺族には弔慰金を支給すべきだ」と訴えている。
 
 災害弔慰金の支給は、死亡者の配偶者、子、父母、祖父母、孫の誰か一人が対象。生計を担っていた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円が市町村から支払われる。兄弟姉妹は含まれていない。

 しかし、岩手県釜石市で被災者の法律相談をする亀山弁護士によると「『なぜ兄弟姉妹はもらえないのか』と制度の不備を疑問視している人は少なくない」という。

 亀山弁護士の元に相談に訪れた大槌町の男性(63)は、20年近く世話をしてきた無職の弟(59)が震災で行方不明となった。4月下旬、県弁護士会が作成した資料が避難所で配られ、弔慰金が支給されないと初めて知った。

 男性は「ずっと弟と一緒に生活してきた。弟が家族と認められなかった気がして悔しかった」と話す。
 震災後、義援金の支給対象は、岩手、宮城、福島各県で兄弟姉妹まで拡大している。
 

兄弟姉妹への支給を要望=災害弔慰金で全国の弁護士 (時事通信)

 災害で死亡した人の遺族に支給される災害弔慰金をめぐって、全国の弁護士らが16日、兄弟姉妹を支給対象外としている災害弔慰金法を改正すべきだとする要望書を厚生労働省に提出した。
 現行法は、死亡者の遺族に対し市町村が500万円以内の弔慰金を支給できると規定。対象者は配偶者、親、子、孫、祖父母のうち1人としており、兄弟姉妹しか家族がいない場合支給されない。
 東日本大震災を受けて、全国38の弁護士会に所属する416人が要望書に賛同。とりまとめた岩手県遠野市の亀山元弁護士は「少なくとも死亡した本人と生計を同一にしている兄弟姉妹は、精神的苦痛や経済的負担が大きいので対象とすべきだ」と話した。 
[時事通信社][ 2011年6月16日18時51分 ]


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