弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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橋下知事・大阪維新の会の暴走は実に危なかしい。
 
教育は政治が介入するとロクなことはない。戦前に軍部が、戦争に突入した時に教育に介入し子供たちに「愛国心」=国(当時の政府)の方針を「愛すること」を教えた。
 
多くの若者が戦争に疑いを抱かず、お国の為に死んでいった。同じ過ちを橋下知事・大阪維新の会がおかそうとしている。
 
教育の「仮想敵」なる教師を作り、それを厳しく批判することは閉塞状況の打破になるかの幻想を与え、それに多くの市民達が、大阪維新の会に拍手喝采を浴びせる。
 
教育に拙速は禁物。
 
教育に、ど素人の政治家が介入することは、≪一時の政治家の気分、感情、思いつき・・・・≫などに子供の教育が左右されては子供が可哀想だ。介入するという知事・維新の会の府会議員達は子供に教育を語るほどの立派な人格者か。
 
大阪の弁護士の集団である自由法曹団の声明である。私も賛同した。それを紹介する。


大阪維新の会・「大阪府教育基本条例素案」を弾劾し、成立の阻止を訴えます−憲法・教育基本法に背き、教育のあり方を根本から歪めるもの−
 
自由法曹団大阪支部
 
1 はじめに
  大阪維新の会は,2011年8月22日,「大阪府教育基本条例素案」(以下「条例案という)」を発表しました。
   「条例案」は,異常に長文の「前文」をかかげて,政治による直接の教育支配の必要を打ち出し,しかも知事の絶対的な権限を強調し,かかる支配に添わない教師をはじめとして教育委員を含む教育関係者に対して,懲戒・分限・罷免などの処分によって排除する露骨な意図を明らかにするものとなっています。
    そして条例案は,かかる条例案をもって,「府の教育に関する最高規範」であると宣言しています。
 
2 教育への政治介入は憲法の趣旨に背くもの
  そもそも,戦後教育の政治的中立性をうたい、これを教育委員会制度等によって担保している現行の教育法制の趣旨は,教育が,戦前の国家主義・中央集権主義教育行政によって,時の政府の意のままに歪められたことを反省し,軍国主義教育の解体をめざそうとするものでした。
   条例案は,今日の教育が依拠すべき憲法に真っ向からそむき,教育を根底から破壊しようとするものです。
 
3 府民の願い・要求を無視するもの
  また,貧困化が進む中で家庭に問題を持つ生徒が増えるなど,教育の現場が一層複雑化する状況において,府民が求めているのは, 個々の児童生徒に応じたきめ細やかな教育行政であり,そのための教員の充実などの条件整備により,子どもの人格形成を図ることで
  条例案は,このような府民の要求に関する認識全く欠如しているもので
 
4 競争主義の徹底による敗者切り捨て
    そして,子ども達の教育のあり方として,憲法・教育基本法がめざす人間像の形成を目的に掲げるのではなく,むしろこれに真っ向から対置する仕方で,国家主義的・競争主義的人間像の実現を目指すものとなっています。
  すなわち,学区制の撤廃したうえで,学力調査の結果の公表することにより,学校の序列化を徹底し,さらに最下位となり定員割れが3年間続いた高校は統廃合することにより,「敗者」として切り捨ててしまうのです。
  このように,新自由主義の根本をなす競争原理・自己責任論の思想のもと,競争に負けないことに価値を置き,競争に負けた児童・生徒は自己責任によるものであり,価値のない人間であるという観点を教育に持ち込もうとしています。
  これは、まさに財界の求める人間像と教育のありかたに沿うものです。
 
5 教育関係者に対する徹底した管理主義
  そして,これら不当な目的を達成するため,教員に対して,知事らの教育支配に服従することを義務づけ,これに対する抵抗を排除するために,教員などの教育関係者に対して,懲戒・分限・罷免などの処分を手段とする徹底的に管理主義的な体制を敷くものとなっています。
  その結果,教員等の教育の自由の保障,教育条件の整備・改善などの要請がほとんど顧慮される余地のない構造となっています。
   また,加えて強調したいことは,児童・生徒の保護者や「周辺地域住民」に対してまで,知事の学校運営への協力を義務づけ,これに対する抵抗を容認しない意図を鮮明に打ち出しています。
 
6 法解釈をねじ曲げる「最高法規」性
  そのうえで,条例案は,「この条例が府の教育に関する最高法規であって,この条例に反する一切の府における条例・規則・指針などは無効である。」としています。
  言うまでもなく,条例制定権は,法律の範囲内においてのみ認められるのであり(憲法94条),国の法令に準拠している条例・規則・指針をこの条例によって無効とすることができないのは当然です。
  ところが条例案の内容は、知事の絶対的権限、行政の恣意的な運用を許すものとなっており、事実上条例によって憲法・教育基本法等を改変することを可能とする違法を犯すものです。
 
7 まとめ
  このように,憲法・教育基本法が目指す教育の目的と理念、教育行政のありかたをを根本から歪める条例案の成立を認めることは,大阪府にとどまらず、わが国の教育のありかたに重大な影響をもたらすものであり、また大阪府のみならず,我が国の教育史に汚点を残すことになるものであり、到底容認できません。
    よってわたしたちは、大阪府民にとどまらず、わが国のすべての人たちに条例案の成立を阻止することを訴えるものです。
 
 

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