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主 文
1 内閣官房内閣総務官が平成18年11月20日付けで原告に対してした行政文書の一部開示決定のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日までの内閣官房報償費の支払(支出)に関する次の行政文書を不開示とした部分を取り消す。
(1)政策推進費受払簿
(2)出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に対応する各項目の記載を除いた部分
(3)報償費支払明細書
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 以上が今回の大阪地裁の判決の主文。
官房報償費の使途の公開を求めて約5年。
とにかく、今までは国庫から官房長官に月1億円が支払われていることは開示されていたが、そこから、いくら、どのような名目で、いつ官房長官が「支出」していたか、については一切〇秘として公開されなかった。
とにかく暗中模索の裁判だった。
スッタ、モンダの結果、「政策推進費受払簿」「出納管理簿」「報償費支払明細書」「支出決定書」「領収書等」があることが判明。 何だ、「報償費支払明細書」は会計検査院に報告している文書で、これが開示されても相手方が判らないのだから、これは開示できるだろうと迫った。
「政策推進費受払簿」は官房長官がいつ、幾ら、受け取ったかが判るだけで相手先が判らないのだから当然に開示されるべきと主張。
国はそれが開示されると「国の安全が害される」とか「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」などと言って開示を拒んだ。
「政策推進費」は官房長官が自ら管理し、直接相手に渡すカネ。
月2回から3回官房長官にわたっている。「政策推進費受払簿」の形式は下記の通りだがこの文書が開示されると、官房長官に、何月何日幾ら支払ったかが明らかになる。しかも、その間に幾ら官房長官が使ったかも明らかになる。
政策推進費の大半は与野党国会対策の為に支出されたと言われている。スパイ対策とか外交秘密に関しての支出など殆どない。
与野党対決があった前後に仮に3000万円が支出されていることが判ると、そのカネだと疑われる。今の民主党のように党内対立がある時期に2000万円が官房長官に政策推進費として支出されていたら与党議員に配ったと疑われる。
これは官房長官にとって知られたくない情報。
官房機密費の秘密の扉が全部開かなかったが、その秘密の一部を裁判を通じてこじ開けることができた。全く何に使うか極秘中の極秘であり、使いたい放題であったカネに。
この判決は、官房長官の政策推進費のデタラメ支出に少しの抑止効果がありそうだ。 官房機密費:一部文書の開示命令 大阪地裁が初判断
内閣官房報償費(官房機密費)の支出に関する情報を不開示とした国を相手取り、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが不開示決定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。山田明裁判長は、支払い相手先が特定されない報償費支払明細書など一部文書の開示を命じた。外務省の報償費(外交機密費)を巡っては開示を認めた判決もあるが、官房機密費の情報開示に関する司法判断は初めてという。
開示を命じた文書には、出納管理簿の一部情報や政策推進費受払簿が含まれている。
官房機密費は、国の事業を円滑に行うため機動的に使う経費で、官房長官の判断で支出される。国内外の極秘の情報収集が主な目的とされるが、使途の公表や領収書の提出義務がなく、目的外使用があるとの指摘も出ている。
同オンブズマンの上脇博之・神戸学院大大学院教授は06年10月、安倍晋三元首相が官房長官を務めていた時期(05〜06年)の官房機密費について、領収書や支出相手方などの情報公開を請求。国が不開示としたため、07年に提訴した。
原告側は「政治家のパーティー代などに官房機密費を支出したとの報道もある。一律に非開示とするのは違法。金額や日付などを公開しても支障はない」と主張。国側は「官房機密費の情報を明らかにすると、相手方との信頼関係を損なう恐れがある」と反論した。
裁判では、官房機密費に関する実務を知る千代幹也(ちしろ・みきや)元内閣総務官(59)が証人として出廷。支出には▽官房長官が自ら管理し、直接相手に渡す「政策推進費」▽情報収集対価などとして使う「調査情報対策費」▽交通費や贈答品代などの「活動関係費」の3類型があり、「支出先が明らかになれば国益に支障が生じる」と不開示の妥当性を強調していた。
外交機密費を巡り、NPOが国に支出文書の不開示処分の取り消しを求めた訴訟では、東京地裁が06年、支払い目的や内容、支払額などの開示を命令。しかし、東京高裁は08年、開示範囲を大幅に狭める判決を言い渡している。【苅田伸宏】 毎日新聞 2012年3月23日 13時43分(最終更新 3月23日 15時12分)
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官房機密費の開示認める 大阪地裁
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