弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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≪公益通報の為に秘密文書を持ちだしても処罰されない???≫
 
デタラメで無知な国会答弁はいい加減にしてくれ!!。
森担当大臣の国会答弁を聞いての率直な感想。
 
森雅子特定秘密保護法担当大臣が「違法行為などを公益の為に持ちだす行為で、内部告発しても処罰されない」と国会で答弁したと言う。
 
あるマスコミの記者から、『特定秘密保護法と公益通報者保護法が矛盾する』私のブログを見て、どう解釈すべきか取材があった。
 
私の回答
 
① ≪森大臣の通りもし今後の運用がそうなればよいが、一旦成立した法律は担当大臣の国会説明だけで運用されるわけではない。森大臣の説明はごまかしとは思わないが、しかし公益通報者保護法が民事法ルルを定めたもので、公益通報の手段として刑事罰に触れる行為をした場合については民事上は不利益に取り扱えないが、刑事罰は別だということが公益通報者保護法の制定過程で議論になったことを森大臣は勉強していない。
 
特に公益通報の手段としての行為が刑事罰が秘密保護法のように重い場合には森大臣の説明などは実務では吹き飛ばされてしまうだろう
 
もし、公益通報の場合特定秘密が持ちだしが許されるなら、秘密保護法は意味がなくなることを大臣は理解していない。

森大臣がそういうなら特定秘密保護法に公益通報者保護法における公益通報者の行為はこれを罰せずと条文に記載すべきである。質問者もその要求をすべきであろう。
もしそのような条文を入れない限り、一大臣の誤解に基づく国会説明などにごまかされてはいけない

 『違法行為を秘密指定することはあり得ないとも言っている』点はどう理解すべきかという質問もあった。
 
私の回答。
 
≪それはそうだろう。本件の場合の違法行為は管制談合行為である。管制談合した事実を記載した文書は残さない。防衛省と川崎重工の担当者間の議事録はあっても、官製談合行為など一切触れていない。違法行為を記載した文書がないので「不存在」の文書を秘密指定のしようがない。

文書の秘密の指定はヘリの「仕様書」である。その仕様書に、川崎重工の特記仕様が記載されている場合に、官製談合した事実がその特記仕様に現れているので官製談合を裏付ける重要な証拠になるのである。官製談合行為を証明する一番の証拠はこの仕様書である。
 
質問者も素人、答弁する大臣も素人。この点をゴッチャに議論している
 
秘密保護法の秘密指定はその秘密の周辺で起こった違法行為を全て隠蔽する。


 特定秘密保護法案:指定、政権交代で適否判断 首相答弁「閣僚に権限」 担当相「公益通報者は保護」
毎日新聞 20131026日 大阪朝刊

 安倍晋三首相は24日の参院予算委員会で、国家機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法案について「閣僚は(秘匿の必要があると判断された)特定秘密の指定と解除の権限がある。政権交代で新閣僚が誕生すれば、改めてその適否を判断することもありうる」と述べた。政権交代で特定秘密の範囲・内容が変わり、開示される可能性があるとの考えを示したものだ。小野次郎氏(みんなの党)への答弁。

 また、同法案によって行政に不都合な情報が隠されかねないとの批判に関連し、森雅子少子化担当相は、国民の生命・身体、財産などの保護に関わる勤務先の犯罪を告発した人を保護する「公益通報者保護制度」に言及。「違法行為などを公益のために持ち出す行為で、内部告発をしても処罰されない」と明言した。

 同制度の保護対象には公務員も含まれ、特定秘密として秘匿された政府の犯罪を内部告発しても、不利益な扱いを受けないことになる。森氏は「政権中枢や当局の違法行為、重大な失態は、そもそも特定秘密の対象たりえない」と強調した。【高橋恵子】

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