弁護士阪口徳雄の自由発言

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公益通報

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「大手の企業の公益通報(内部告発)のヘルプラインの外部受付窓口として企業の顧問弁護士がなっているケースが多い。ヘルプラインの外部受付窓口は顧問弁護士では拙いのか」という相談を記者から受けた。以下が私のおおよその回答だ。

外部の弁護士が公益通報の外部窓口になっていることは企業の公益通報(内部告発)を受け付ける制度としてより透明度が高まる制度設計であることは間違いがない。その会社が内部告発に積極的な企業イメージにプラスになるからだ。ただその弁護士が顧問弁護士となるとその透明性がそれだけ減殺される。

弁護士は公益通報(内部告発)者の通報を受け付けたときに通報者の秘密を守る義務がある。『私の氏名が判らないように絶対にお願いしたい』と要請されるケースが多い。日本の企業の中には内部告発=裏切りなどの意識が強く、告発者の氏名が判ると職場でイロイロな不利益取り扱いを受ける危険性を感じているからだ。他方で、顧問弁護士は企業に対して忠実義務を負っている。企業の顧問弁護士としての忠実義務を果すなら通報者の秘密を開示せざるを得ず、反対に、通報者の秘密を守るなら企業への顧問弁護士としての忠実義務に違反する。

企業が顧問弁護士を外部受付窓口にする理由が判らないわけでもない。
顧問弁護士だとまず気心がしれていて、企業の内部実態もよく知っているし何より費用も安くてすむからだ。中小企業や中小の地方自治体の場合は費用面でやむを得ないだろう。
その代わり、外部受付の弁護士に就任する場合には、公益通報に関する相談については、企業への顧問弁護士としての忠実義務を一部免除するなどの特約を結ぶ必要があると思われる。
少しでも従業員が安心して顧問弁護士に通報し、1日でも早く違法・不正行為が解消できるならそれにこしたことがないからだ。

大手企業は別だろう。もし従業員からの公益通報がその顧問弁護士にあり、顧問弁護士とコンプライアンス室の担当者が真摯に調べたが判明しなかったようなケースがよくある話だ。ところが実はあとで行政機関やマスコミにより事件真相が解明されたときなどの場合には、公益通報の受付窓口からして隠蔽体質企業だと批判されることになる。このような場合は費用をケチッタことが大きなマイナスになることは明らかだ。

今までは顧問弁護士で外部の弁護士を外部窓口にしていたことが透明性を高める点で良かったかも知れない。しかし公益通報者保護法が施行されると、公益通報(内部告発)隠蔽体質は社会から厳しく批判されることが予想される。ヘルプラインの制度設計からしてより一層の透明性が要求される時代に入ったことは確実である。

公益通報(内部告発)を受理する企業・団体内部のヘルプラインのあり方について、最近記者から取材を受けたり、企業の関係者から相談を受けることが多い。公益通報者保護法が2006年の4月から施行されるので、その準備のためだろう。

ヘルプラインの基本は「従業員らが、いかに安心して通報できるシステムになっているかにかかっている」といつも回答する。安心して通報できるシステムになっていないと、被害を受けるのはその企業である。何故なら従業員は企業内部へ通報せず、行政機関やマスコミなどの外部通報に走るからだ。
内部告発者の心理を検討すぜ、形だけのヘルプラインを作った企業は結局のところ、その損害を受けるのは自らだ。今はやりの自己責任だとも付け加える。

ではどうすれば従業員が行政機関やマスコミに通報せず、内部のヘルプラインに通報するシステムになるかである。内部通報しても、本当に何らの不利益(事実上の不利益も含む)を受けないという保証が肝心だ。その為には企業のトップから従業員1人1人に判るようなメッセージが必要となる。紙切れ1枚で通知するだけでは従業員は殆ど信用しない。表では不利益取扱いをしないと言っても裏ではこっそり不利益取扱いにされる危険性を感じているからだ。又会社が不利益取扱いをしなくても、同僚達が職場八分にしたり、上司が嫌がらせをするなどの事実上の不利益をしているケースも多い。したがってそのような場合はそれを是正させるという誓約だけでなく、そのような行為に及んだ同僚・上司を処分する位のはっきりしたメーッセージが必要だ。それがない紙切れ1枚では従業員は内部のヘルプラインを信頼しない。

公益通報(内部告発)を現実に受け付けする担当者への人間的信頼も重要だ。社内であの人なら相談・通報しても安心だと思われるような人物を指名する必要性がある。企業の総務・人事関係者のような従業員を支配・統制する係りの人間では信用されない。何故なら表向きは不利益取扱いをしなくても、人事などでこっそり不利益取扱いをされる危険性を従業員が感じるからだ。
窓際の定年間近の人とか、出世コースを歩んでいない人が良い

社外取締役とか、法的に守秘義務を持つ社外の弁護士(但し顧問弁護士を除く)なども並存して受け付ける制度も作ることも必要だろう

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