弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

公益通報

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≪大阪府の橋下知事が鳴り物で改革するという、内部告発受付制度はあまり信用できない可能性が大≫

今回の橋下知事の提案する≪大阪府の内部通報制度≫は職員が安心して通報できる制度にはならない可能性があろう。


本日(5/8)の新聞報道によると、
≪橋下大阪府知事の内部通報制度に2名の弁護士を選び、メールでの通報も受け取る≫
ことが報道されている。

大阪府のこの制度は、大阪市のような辻公雄弁護士の内部通報制度にはおよそならないだろう。

このような形だけの内部通報制度を無批判に報道するメディアは、本当の公益通報制度の在り方を知らないレベルの低い記者が書いた記事であると公益通報の在り方に詳しい弁護士の中では批判されている。

まず、この2名の弁護士の氏名はいまだ不明だが、この弁護士達がどのように選ばれたのか、全く判らない。

何か、橋下知事が、大阪府の大政党(自民、民主党、公明党)や大阪府の幹部官僚に気を使った選び方の匂いがする。

大阪弁護士会には公益通報者支援委員会(対外的には「公益通報者サポートセンター」)がある。http://www.osakaben.or.jp/web/event/2007/070414-2.php

この委員会は内部告発に訓練された弁護士が集まっている。もし大阪府がまともに公益通報に訓練された弁護士が必要な場合は、普通はこの委員会に推薦要請が来る。

しかしこの委員会に、大阪府から本日までに推薦要請があったとは聞いていない。

そうすると、今回選ばれた2名の弁護士を、どのような経過で、誰が選んだのかは極めて不透明だ。

内部告発の受付は、職員の違法、不正行為の告発を受理するだけではなく、知事自身や幹部職員の違法、不正行為も告発される可能性がある。時には、大阪府の議員の違法、不正行為の告発される可能性がある。

しかし、このような内部告発を最初に受け付ける窓口弁護士が橋下知事や、大阪府議会議員の関係する弁護士であったり、はたまた、大阪府の幹部職員の関係する弁護士では一般の職員が安心して通報できないことは明白。

大阪市は、大阪市の天敵であった辻公雄弁護士をその受付窓口に選び、内部告発受付に選んだから、成功した

大阪府の公益通報窓口は大阪市型にすべき(公益通報28)と指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/54196652.html

どうやら、大阪府の橋下知事や、議員、幹部職員らは自らが、告発される危険性を感じ
『適当な弁護士」の人選になったようだ。

職員はどうでもよい通報はこれらの弁護士にしてもよいが、本当の幹部職員の違法不正行為や議員の不正行為を、弁護士だからと言って安心して通報すると、どこでシッペ返しを受けるかわからない。ご用心を。
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≪ 府の内部通報制度を強化≫2008.5.7 23:36産経ニュース

橋下徹知事は7日の定例会見で、府の内部通報制度を強化し、新制度をつくることを明らかにした。これまで通報は郵送で受け付けていたが、Eメールでの通報もできるようにしたうえ、通報窓口となる弁護士を増員して2人にするなどし、内部通報に迅速に対応できるようにする。
 橋下知事は「庁内コンプライアンス(法令順守)を高め、適正な府政運営と信頼回復に努めたい」としており、新制度は今月中旬からスタートさせるという。
 橋下知事は就任後、職員から直接メールで意見を受け付けており、これまで1000件以上の意見が寄せられている。なかには、組織の問題点を指摘するなど内部通報メールもあり、コンプライアンス体制の充実を図るため、従来の内部通報制度を強化し、新制度をつくることを決めた。

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≪ 内部告発者支援:ネット相談、わずか2件 保護法不十分で−−大阪弁護士会 ≫
毎日新聞2008年04月11日

大阪護士会が公益通報の相談に2年前から開始した。
公益通報の相談が少ないという。ネット相談も僅か2件。

何故これほど少ないのか。記者から取材を受けた

私の意見は次の通り。

1 公益通報は個人の良心に期待している。違法、不正を知った個人は通報するかどうかは個人の良心に委ねられている。ところが、通報したら、その結果、不利益取り扱いを受けた場合に本当に救済されるのか。法律は表向き救済されるが、実際は不利益取り扱いのしたい放題。

経営者は、裁判で負ければ、もとに戻せばよいだけ。何ら損をしない。
他方通報した労働者は、費用と時間と苦痛をかけ、裁判に勝訴しても現状に回復されるだけ

公益通報者保護法の基本的欠陥。

不利益取り扱いをした経営者には、巨額の賠償金を命じるとか、懲役を命じる位でないと
不利益取り扱いをした者の勝ち。これでは公益通報者の保護にはならない。

2 公益通報は、自分に何ら利益がない、社会のために通報する。
ところが、弁護士会の相談すると相談料を払う必要がある。自分の利益のためなら相談料を払うが
社会のために通報するのに、カネを払うというシステムが、根本的な矛盾。

アメリカのような、公益通報して、税金の支出が少なくなった分の3割を通報者に支払うという制度(キイタム訴訟)を導入すれば、税の無駄使いや、裏金などがドンドン告発される。


3 弁護士会の宣伝とかが不味いのではないか。

食品の偽装問題が報道すれば、≪食品偽装内部告発受付110番≫とか、古紙偽装が報道されば
≪古紙内部告発受付110番≫というマスコミの報道に沿って、弁護士会の相談を宣伝する
ような工夫が必要

4 告発したい人は一杯いる。ところが、通報者はどこに通報してよいのか。
新聞社もどこに通報したら、まじめに受け付けてくれるか不明。

弁護会の相談窓口の批判だけでなく、マスコミがどう、これらの人に答えているのか
自問自答して欲しい。

5 公益通報は少しづつ社会的に認知されてきた。労働者の意識も変わってきている
これから、もっと公益通報(内部告発)は増える。これが時代の流れ。

以上が私の記者への回答
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内部告発者支援:ネット相談、わずか2件 保護法不十分で−−大阪弁護士会

 内部告発者を支援するため、大阪弁護士会が弁護士会としては全国に先駆けて始めたインターネット相談の受付件数が開始から1カ月半で、わずか2件にとどまっていることがわかった。相談制度のPR不足もあるが、現行の公益通報者保護法では、告発者の保護が徹底されていないことも要因とみられる。

関係者からは同法違反への罰則規定を求める声が上がっている。

 ネット相談は2月26日から開始。同弁護士会のホームページで匿名でも受け付け、面接相談の必要な場合は、担当弁護士が告発者へ連絡を取る仕組み。手軽さから多くの相談が期待されたが、今月10日午後5時現在、相談メールは2件しかない。

 2件のうち1件は、ある税務署長の脱税関与の告発。国税庁へ告発したが、反応がなかったため相談した。弁護士会は刑事告発などになった場合、身元が明らかになる恐れがあることを説明。そのうえで資料が十分でないこともあり、対応を検討中。もう1件は雇用を巡る相談だった。

 実は弁護士会の電話相談も保護法施行(06年4月)以降、約50件と低迷している。社会福祉法人や学校法人の補助金不正受給、障害者への退職勧奨、工場での有毒ガス取り扱いなど貴重な情報が寄せられたが、裁判などに発展した3件を除き、相談者が不利益を懸念して、ほとんどが相談で終わっている。

 保護法3条は告発を原因とする解雇などを無効としているが、仮に解雇しても罰則規定がない。告発者を「密告者」として職場で非難しても同様で、逆に配転などの不利益を受ける懸念すらある。

 「公益通報支援センター」(大阪市北区)事務局長で、400件に上る告発相談を受けてきた阪口徳雄弁護士は「現状は告発を個人の良心に任せていて、社会の利益につながるという考えを共有できていない」と指摘。「告発者を守るために保護法違反に対する懲罰的なルール作りを検討すべきだ」と話している。【北川仁士】
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 ■ことば
 ◇公益通報制度
 組織内の法令違反の事実を知った職員らが担当窓口に通報する仕組み。06年4月、通報者の解雇を無効とし、不利益な扱いを禁じる公益通報者保護法が施行された。保護対象者は労働者(公務員を含む)とし、通報先は勤務先、処分権限がある行政機関、外部(報道機関など)。通報対象は国民の生命、財産などにかかわる犯罪事実があるか生じようとしている場合で、不正目的でないことが要件。施行後5年をめどに見直しを規定している。

《真柄建設不正経理 内部通報の支店長降格》朝日新聞 2008年03月12日

内部告発をした役員の処遇をどのように処分するかは、難しい。

その役員が一切不正行為に関与していない、又は不正行為の監督権限がないのに、処分したとすれば、その処分は公益通報者保護法の趣旨に反することは明らか。

しかし、他人の不正行為を監督する権限があり、その不正を見過ごしていたとか、なれば相当の処分がなされて当然である。

他方、この支店長の処分の評価について、公益通報をしたことに対する報復とか、重すぎるとか、もし一般の従業員が感じるなら、この処分は相当でない。

本件の場合に、この支店長が、

*何時、その不正を知り、

*どの段階で内部通報したのか、

*支店長の監督権限は何処まであるか、

*以前の支店長がどのように処分されたのか、

*以前の支店長との間の不公平性はないか?

*監督権限のある役員でも、公益通報は会社の為であり、社会にプラスになる点があるのだから、処分するにしても、他の役員より軽くすることもあり得たが、真柄建設がそこまで検討したかどうか?

以上の事実関係が不明だった。その為に、以下の通り、コメントした。

公益通報支援センター(大阪)事務局長の阪口徳雄弁護士の話

=権限を持つ立場 処分やむを得ず=

《 内部通報者が監督権限を持たない従業員であれば、処分はおかしいが、監督、調査する権限を持つ立場であれば、処分はやむをえない。ただ、内部告発は会社や社会にプラスになる行為で、「内部告発したから報復措置を受けた」と社員が受け止めるようなら問題だ。会社はきちんと説明する必要がある》
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真柄建設不正経理 内部通報の支店長降格朝日(新聞2008年03月12日)

 ≡社長ら98人処分≡


 東証、大証1部上場の中堅ゼネコン真柄建設(金沢市)の不正経理問題で、真柄宏司社長は11日、社員計98人を処分すると発表した。不正経理を内部通報した執行役員の大阪支店長を最も重い降格の処分とする一方、3年半にわたる赤字隠しに深く関与したとされる前大阪支店長の刑事告発については「顧問弁護士と相談して」と明言を避けた。株価が半分近くになるなど、会社に大きな打撃を与えた問題の「最終報告」としながら、課題は山積したままだ。


 この日会見した真柄社長によると、処分対象は社長を含めた役員9人と社員89人。大阪支店に勤務して不正経理にかかわった社員や、管理・経営責任を問われた幹部が含まれている。社長は2月から報酬減額50%3カ月、その他の取締役と監査役は3月から同20%3カ月。


 最も重い降格の処分は6人で、その中に不正経理を告発した大阪支店長も含まれていた。


 同社では通報者を保護する社内通報制度を設けているが、真柄社長は「支店長として(利益の水増しをした一部の)決算書を決裁していた」などと説明している。


 同社は弁護士と公認会計士計2人でつくる外部調査委員会の指摘などを受けて、法令順守体制の充実・強化と社内監視体制の強化の2本を柱とする再発防止策をこの日、発表した。


 真柄社長は「(赤字隠しは)信頼を大きく裏切る行為。主体的な意識を社員一同で持って確実に実行していきたい」と話していた。


 真柄建設の赤字隠しは、昨年12月、大阪支店長の内部通報をきっかけに発覚。05年3月期〜07年9月中間期で計44億9千万円の当期利益を水増ししていた。上場廃止の恐れを注意喚起する「監理ポスト」に現在も据え置かれており、東証、大証は同社の聞き取り調査をしたうえで、上場を維持するかどうかを判断する。


 =権限を持つ立場 処分やむを得ず=


 公益通報支援センター(大阪)事務局長の阪口徳雄弁護士の話


 内部通報者が監督権限を持たない従業員であれば、処分はおかしいが、監督、調査する権限を持つ立場であれば、処分はやむをえない。ただ、内部告発は会社や社会にプラスになる行為で、「内部告発したから報復措置を受けた」と社員が受け止めるようなら問題だ。会社はきちんと説明する必要がある。

≪内部告発者の実名を会社に教えた弁護士は「懲戒相当」≫

この報道が事実なら、ひどい弁護士がいたものだ。
厳重に処分すべきで、戒告レベルではすましてはいけない。
業務停止を1年から2年位に、第2東京弁護士会はすべきだろう。

この弁護士は、自分が公益通報の窓口になった意味を理解していない。

というより、トヨタ自動車販売店グループはこのような、自社に都合のよい弁護士を内部通報窓口に選んだとみた方が正しい。

この弁護士は本当の金を払ってくれる依頼者に忠実だっただけで、このようなレベルの弁護士を選んだ、トヨタ自動車販売店グループのコンプライアンス体質が露見したとみた方が良い。

弁護士も、お粗末なら、選んだ企業も、お粗末の限り。

外部の弁護士だからと言って信用してはならない1事例を、今後の内部告発者に教えてくれた点では、この苦い経験を生かす必要がある。

内部通報をまず優先するという公益通報者保護法の欠陥が明らかになった。

これでは、ますます内部通報に躊躇し、外部への公益通報に走るだろう
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内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決

 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、4日付で「懲戒相当」と議決した。

 今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。社内不正を告発した従業員に対する会社の不利益な処分を禁じた「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の責任が問われるのは異例。
 議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
 通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると判断した。
 弁護士は読売新聞の取材に「告発者が希望しない限り、会社側に実名を通知することはあり得ない」と話している。
(2008年3月10日14時49分 読売新聞)

≪内部告発調査委を設置≫橋下知事 弁護士ら起用、月内に(2008年03月06日 読売新聞)

大阪府の公益通報窓口はHPから検索すると

・法務課(通報方法:郵送、電子メール、電話、面談)
・外部ヘルプライン<加納駿亮弁護士・兵頭厚子弁護士>
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/14645.html
とある。

外部通報の加納駿亮弁護士は、検察の裏金疑惑の元検事。
ジャーナリストの大谷さんが大阪府の裏金疑惑で「それはないで、太田さん」と喝破した元検事(現弁護士)
http://homepage2.nifty.com/otani-office/flashup/n070123.html

大林組の枚方談合の被告人の弁護人でもあり、大林組と刑事被告人との間の疑惑を招き、株主オンブズマンから代表訴訟を招いた弁護士でもある。
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2007/20071128.html

これでは、大阪府民や、職員は、この弁護士に通報するはずがない。
公益通報は、権力や官僚やそれと癒着した業者を告発する。
下手をすれば、告発者が、シッペ返しを受ける危険性さえある。

ところが、告発先は上記の弁護士では、告発者が安心して通報できない、一番、悪い典型。

橋下知事がこの公益通報を見直すという。賛成だ。

しかし、太田知事と似たり寄ったりの弁護士を選ぶようでは、同じ穴の狢

この際、大阪市が、今まで大阪市を一番訴え、「大阪市の天敵」と言われていた市民オンブズマンの辻公雄弁護士を公益通報窓口に選び、成功した。

大阪府もこの際、大阪市型で、大阪府を一番訴え、「大阪府の天敵である弁護士」を外部通報窓口に選んではどうか。

橋下知事のコンプライアンス感覚、レベルは、誰を、どのように透明性を持って選ぶかにより試されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
≪内部告発調査委を設置≫橋下知事 弁護士ら起用、月内に(2008年03月06日 読売新聞)

 大阪府の橋下徹知事は5日、職員や府民から寄せられた不正の告発情報を独自に調査するため、弁護士ら外部専門家によるコンプライアンス(法令順守)委員会を今月中に設置する方針を明らかにした。全職員にメールで意見を求めたところ、「内部告発めいたものが60件ぐらい来た」といい、調査組織の強化を図って迅速に対応していく。

 府は2006年、弁護士に直接連絡できる公益通報制度を導入したが、職員に浸透していないこともあり、通報はゼロだった。ところが、先月22日、橋下知事が全職員約1万人への一斉メールで意見を求めたところ、約700件の返信があり、政策のアイデアなどに交じって、職場の内情を伝える情報も寄せられたという。橋下知事は情報の内容を明かさなかったが、「現行の制度は機能しておらず、整備しなければならない」と述べた。

 職員厚遇問題を機に同様の調査委として発足した大阪市の公正職務審査委員会(弁護士ら3人で構成)は06年度、875件の通報を受け、不正な住宅手当を受けていた職員309人から約5000万円を返還させるなど14件の是正勧告を行った。

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