弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

公益通報

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公益通報支援センターは、今後は公益通報者保護法の運用実態の評価、検証活動を行う。
公益通報者の1人1人の内部告発を受付けそれへの具体的相談、アドバイス活動は止めることになった。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/

内閣府や弁護士会に相談センターが出来たからだ。同時に、あまりにも全国各地からの相談がありすぎ、弁護士の少数のボランテイアでは限界があるからでもあった。

公益通報支援センターの今後の活動は、
* 公益通報者保護法や公益通報制度のあり方などについて企業、行政機関、市民団体などへの講演、啓蒙、宣伝・・・・を行う。

* 現行の公益通報者保護法のスキーム即ち、民事法ルールのあり方や通報先による保護基準の違い(内部通報、行政機関通報、外部通報の3段階の制度)などの実際の運用について、そのプラスとマイナスなどの評価、検証・・・をする。
問題点が判明すれば、直ちに公表し、是正を求める。良い点は評価し、それをより推し進め広げる。

* この法律が民事法ルールを定めたが、今後の判例が重要な影響を与える。その訴状や、裁判や判例の集積もする予定。

の活動になった。

なお上記情報の提供は、企業や行政機関に要請もする予定だ。しかし基本的にはこの制度を利用する通報者からが基本になるだろう。

具体的に通報者からの情報の提供内容は以下のとおり。

1. あなたが通報した企業・団体・行政機関等はどこでしたか。
 (企業の場合は上場していますか)

2.通報先は次のうちどこですか(該当する通報先の番号にすべて○印を付して下さい)。
(1) 企業、団体等の内部通報窓口
(2) 行政機関の通報窓口
(3) マスコミ等の外部機関
(4) その他

3.通報先の選定理由
 (1) 企業、団体等の内部通報窓口に通報した理由を具体的にお教え下さい。
 (2) 行政機関の通報窓口に通報した理由を具体的にお教え下さい。
(その場合、企業、団体等の内部通報窓口への通報の有無についてもお書き下さい)
 (3) マスコミ等の外部機関に通報した理由を具体的にお教え下さい。
(その場合、内部通報窓口、行政機関への通報の有無についてもお書き下さい)

4. 通報した結果はどうでしたか
 (1) 通報先の違法行為が是正された(具体的に)
 (2) 通報したがそのまま放置された(具体的に)
 (3) 通報した結果、不利益取扱いを受けた(具体的に)
 (4) その他(具体的に)
   裁判をしている場合は訴状、判決など・・・
 
 これら情報提供を受けて、公益通報者保護法下における企業、団体、行政機関などの運用実態、及びその評価と問題点、更には運用面の改革、改善、ひいては、より良い公益通報制度のあり方を探ろうと思う。

【公益通報ハンドブック】という日弁連の消費者委員会の弁護士が執筆した公益通報者保護法の解説本が発行されている。http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/kouekituuhou.htm

日弁連の「自由と正義」という会員雑誌に、この本の薦めを書いてくれとの依頼を受けた。立法の過程で、内閣府、国会などで、法案の問題点を指摘しあった仲間の弁護士からの依頼であった。こころよく引き受けた。以下はこの本のすすめである。

【 本法律についての解説書はたくさんある。この本の特徴は何よりも、中村雅人、片山登志子他の弁護士ら、その執筆者にある。
 
 同人らは、公益通報者保護法の制定段階から、公益通報者を保護する立場で、内閣府の法案検討委員、そのバックアップ委員等として立法作業に関与してきたいわば公益通報者保護法の「産みの親」たちである。

日弁連の弁護士の中でこの法律に最も深く関わった弁護士たちである。その結果、内容面も他の多くの解説書とは違った特徴を有する内容となっている。
 
 第一に、本法律各条文の現実の解釈において、未だ判例がない段階では、立法経過、審議内容が重要な役割を果たす。この本は、本法の国会での審議における法案説明の内容を詳細に分析し、同法の適用範囲を明確に示して各条文を解説している。いちいち国会の審議録を調べなくて済む。これは裁判所を説得する際の貴重な資料ともなる。
 
 第二に、この本の特徴は、通報する側の立場から書かれた唯一の本であることである。公益通報者側の相談にのることが多い弁護士にとっては必読文献であろう。
 第三に、Q&A方式で具体例を挙げて書かれていることにより、わかりにくい本法律が非常にわかりやすく解説されている。通報者から相談を受けた際の「相談マニュアル」「訴状」「仮処分申立書」等の具体的対処方法を示しているので、公益通報者の相談にのる場合にきわめて実務的で参考になる。
 
 最後に、この本の真価は次の点にある。
 本法律では、本法で保護される以外の通報対象事実等については、他の法令や一般法理で保護されることになっている(法六条)。公益通報者保護のダブルスタンダードと言われる所以である。

一般法理の保護基準は、これはいくら本法の条文を読んでもわからない。本法の条文に抵触する通報であるから保護されない、と即断すると、弁護過誤を犯す。その場合の一般法理による保護については他の解説書もほとんど言及していない。

この本が最も真価を発揮するのは、一般法理で保護されるかどうかの判断において、今までの内部告発に関する代表的な判例一四件をきわめて分かり易く解説し、その一般法理の基準を導き出し解説している点にある。
 
 以上の結果、この本は、通報する側の立場で書かれているが故に、逆に、告発される側の企業、行政機関等の顧問弁護士にとっても必読文献である。
  公益通報者保護法によるヘルプラインは、大企業、国の省庁、都道府県ではほとんど準備が整った。しかし、それ以外の病院、大学、社会福祉法人や中小企業、市町村の地方自治体では準備はこれからであると言われている。
 
 これらの企業、団体等に関与する弁護士にとっても不可欠な本である。
 
 私が公益通報支援センターの事務局長として公益通報(内部告発)の現場で数多くの相談を受け、面談し、アドバイスをしてきた経験からも、多くの弁護士をはじめ関係者に是非お勧めしたい本の一冊である。】
 
 

東京三弁護士会や大阪弁護士会の公益通報者保護相談窓口の設置に向けて取り組みが急だ。

東京三会は4/3より『公益通報者保護相談窓口』を設置する
大阪弁護士会は4/2から『公益通報者サポートセンター』を設置する
京都弁護士会も同じような相談窓口を作る方向だ。

東京三弁護士会は4/12午後4時から8時に一斉無料電話相談を実施する
大阪弁護士会は毎週月曜日の午後12時から15時の間に無料電話相談を行う

日常的に、公益通報者に対する相談は30分5250円を払うことで相談できる体制が出来た

無料か有料かが議論があったが、ボランテイァで弁護士が相談にのるのは長い目で見ると限界がある。
公益通報支援センターの教訓を各弁護士会の講演の際に強調させて頂いた。

日常的には有料だが、時々のキャンペーン期間は無料ということで落ち着いたようだ。

キャンペーン期間とは今回のような法律の施行に際してとかであるが、こればかりに限らない。

例えば、談合内部告発キャンペーン、食品偽装内部告発キャンペーン、粉飾決算内部告発キャンペーン
公務員裏カネ内部告発キャンペーン・・・・・時々の違法、不正行為に関する内部告発の勧めのキャンペーンだ。

ある事件が報道されると、それに関係する内部告発が必ず増える。『そのようなことなら、わが社でもある。いままで内部告発するかどうか悩んでいたが、この際に告発したい』と連鎖反応による告発が多いからだ。

私達公益通報支援センターに関係した弁護士グループが、これら弁護士会の公益通報相談窓口の設置に少しだけだが、貢献できたことを嬉しく思う。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/27434296.html

弁護士会が公益通報者に対して、組織的に相談する体制が出来たことは、企業、団体へのコンプライアンス遵守経営、運営への大きなアナウンス効果を発揮するだろう。今後の充実に期待したい

ところで、これら弁護士会のお陰で、公益通報支援センターは、今後は公益通報者への具体的相談、アドバイス活動は止め、弁護士会にお任せしようと思う。

公益通報支援センターは、現行の公益通報者保護法のスキーム即ち、民事法ルールのあり方や通報先による保護基準の違い(内部通報、行政機関通報、外部通報の3段階の制度)などの実際の運用について、そのプラスとマイナスなどの評価、検証活動に重点を移そうと準備中だ。

その中からこれらのスキームの持つ運用面の改革、改善ひいては、より良い公益通報制度のあり方を探ろうと思う。

内閣府の【公益通報者保護制度ウエブサイト】が充実してきた。今年4月1日から公益通報者保護法が施行されるので、急ピッチで準備している様子だ。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html

更に次のような内容も、お願いしたい。

1 各省庁別の公益通報窓口の連絡先(電話、ファックス、アドレス、法律違反の監督官庁など)を内閣府のサイトに全部整理して頂くと極めて便利。イチイチ各省庁のサイトを調べる必要がなくなるからだ。

2 独立行政法人や都道府県の公益通報窓口も掲載して頂くとなお助かる。

ところで、内閣府や国の各省庁別の【通報窓口】に【通報】の前にまず【相談】が相当多数いくと思われる。

1 通報したい事実が真に通報する価値ある事実かどうか

2 どのような証拠を集めればよいか?コピーは会社に無断でしてよいか?写真はどうか?
 
3 通報するとして、どこに通報すべきか?

4 内部のヘルプラインに通報すべきか?それとも行政機関が良いかどうか?、マスコミに通報する要件
  があるかどうか?

5 匿名を希望した場合に本当に最後まで保護してくれれるのかどうか?

6 行政機関に通報するとしても会社から不利益取り扱いが受けないか?

7 不利益を受けた場合に行政機関が助けてくれるのか? 

その場合に内閣府や各監督官庁の窓口で、どこまでアドバイスをしてくれるのか。事実上、法律上、極めて難しい問題が生じる。特に2、3、4のケースなどはどうアドバイスするのだろう?

そのような法律問題は弁護士会へというアドバイスだけでは相談者は納得しないだろう
たらい回しではせっかくの善意の相談者が困惑する。
出来る限り、その通報窓口ではすぐに弁護士が相談出来るような制度設計にして頂きたい。

東京3弁護士会も公益通報者相談アドバイス体制にピッチがかかった。法律問題の受け皿準備に着手した。

内閣府、弁護士会との間でこの法律制定過程で意見の対立があった。しかし、法律ができた以上、お互いに協力して、この法律が国民から利用され、使い易い、そしてその結果、社会から喜ばれる法律に運用面で定着させねばならない。それが弁護士会や弁護士の役割でもある。

内閣府はとっくにスタートし、準備してきた。日本の中心の東京3会が動き始めたことは、全国の弁護士会への推進力にもなるだろう。

東京弁護士会、東京第1弁護士会、東京第2弁護士会の合同主催の【公益通報者相談担当者研修会】
が開かれる。講師に招かれた。時期と場所は以下のとおり

日時   平成18年2月24日(金)午後6時から午後8時
場所   東京都千代田区霞ヶ関1-1-3弁護士会館2階クレオ

東京3会では今年4月【公益通報者保護法】の施行にあたって公益通報者(内部告発)の相談、アドバイス活動に入る。その弁護士らが具体的に相談する際の、【留意点】について講演する予定。
当初予想をはるかに超えて、250人余の弁護士が参加予定と聞いた。

1 公益通報者保護法の簡単な解説。
2 どのような通報が多いか、公益通報のだいたいの内容と傾向
3 公益通報者がどのようなことを心配して、何を求めて相談に来るか。
4 行政機関や外部通報することをアドバイスする場合の留意点・・
5 企業、地方自治体、団体などのヘルプラインのあり方など・・・・
について話す予定だ。

弁護士会レベルでは、大阪弁護士会、京都弁護士会についで、この講演で3回目だ。
それ以外の弁護士会では未だ公益通報に関する相談、アドバイス活動の動きがない。
(公益通報7)に指摘した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/22427785.html

東京弁護士会の3会、大阪、京都弁護士会が公益通報者の相談にのり、アドバイスすることの影響は大きい。告発される側の企業、官庁、団体に対するおおきなプレシャーになるだろう。公益通報支援センターのような民間のボランテイァの市民団体でなく、弁護士会が動くことによる、社会に与える影響の大きさが違う。

国の中央官庁や大手上場企業のトップクラスの企業は【公益通報者保護法】対策が一応出来た。
国の動きはそれなりに準備している。しかし上場企業の準備は形だけのものも多い様子だ。

それはともかく、それ以外の企業や公益、社団法人や地方自治体などの動きが極めて鈍い。
特に公益通報を監督行政機関として受け付ける地方自治体の動きの鈍さには驚く。

行政機関として公益通報(内部告発)が持ち込まれ、下手な対応をして批判されるのはその行政機関だという認識がないのだろうか?この点も(公益通報5)に指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/21345307.html

公益通報者保護法の啓蒙、宣伝活動が不足している。内閣府の責任もあるが、私達も反省すべきだ。


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