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熊谷組の企業献金裁判を準備していくなかで私達は多くのビックリするような政治と金の実態を知った。
一番驚いたのは自民党から国会議員に配る『政策活動費』というものであった。
東大の会計学の専門の醍醐聡教授がこの問題を調べていた最初の学者だった。醍醐先生を講師に呼び、早速、学習会を開き、勉強した。この裁判を支援してくれている横浜の元校長先生が、当時の自治省に毎日行って自民党の収支報告書の中の、政策活動費を全て書き写してくれた。(当時はコピーが出来ず、見て書き写す必要があった)これを裁判の証拠に出した。この部分の一部はは政治資金オンブズマンのHPアップしている。http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/menu04.html
盆に配る金は氷代と呼ばれ、暮れに配る金はモチ代と呼ばれている。しかしこの金はせいぜい200万とか300万だけである。派閥の事務総長クラスになるとこれが5000万とか1億円になる。自民党の幹事長となると、年間5億とか6億円を受け取る。これらの金を貰った議員は誰に、幾ら払ったか、その支出を自民党本部にも明細を報告する必要がない。もちろん一切収支報告書にも書く必要かない。使途不明金になっている。大物政治家となると1億の金など『エー何のこと』と言うはずだ。
自民党の本部の収支報告書を見るとある議員に3億円とかを一回で配っていることも記載されていた。真相は不明だが、小選挙区からコスタリカ方式で比例区に回った議員に対する解決金かと思われるような巨額の金であった。何故これほどの大きな金を貰い、その配布先を収支報告書に書かないから、疑われるのだ。
議員を辞める国会議員にも退職金代わりに1000万とか2000万を配っている。もと大阪の専門学校の教師がその議員1人1人を調べ、退職議員であることを発見してくれた。準備書面にもこのことを書いた。この裁判はこのような多くのボランテイアーによって支えられている。弁護士と株主だけでこの裁判は出来ないのだ。次の議員の税金問題に関しても公認会計士の協力があったから判明した。
不思議なことにこの金の支出については、全額支出すれば、国会議員個人の所得の申告書に記載する必要がない。もし残ったら雑所得として申告する必要があるという扱いになっているという。しかし残ったかどうか誰も調べない。国税もこの政策活動費についてはアンタチャブルになっているという。愛人に配っても『政策活動費』となり適正な支出になるのではないかと言う。市民から見ると驚くべき国会議員の『特権』だ。誰も調べないのだから支出は何でも良いことになってしまう。もちろん議員個人のポケットに入っても判らない。
この金の大半は企業献金である。自民党の議員も財界の言うことをよく聞くはずだ。こんなおいしい金を配ってくれるのだからね。ところが経団連はこのような使途不明で政治の腐敗を生む企業献金を『社会貢献活動』と言っている。『自民党議員裏金貢献活動』と言ってもらうと市民に判りやすい。
来年1月11日の熊谷組の名古屋高裁金沢支部の判決がこの自民党の『政策活動費』の原資を裁くのだ。裁判官も、この実態を見て欲しい。証拠は腐る程出しているのだから。
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