弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

談合

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談合に関する株主代表訴訟の報告、実際の起っている談合事件への意見、感想
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橋梁談合(談合2)

橋梁談合の刑事事件が12/16に第1回公判が始まる。

戦後最大の談合事件であると言われている割には市民から見ると何か寂しい感じだ。
談合の刑事事件の追及は実行行為者に限るために、企業のトップが追求されていないからだ。

逮捕、勾留され起訴されたのは従業員ばかりである。トカゲの尻尾切りと言われる所以である。逮捕された人らにはいつものことながら同情する。

これらの上場企業の談合防止に関するコンプライアンス規定は極めてお粗末なものだ。

1 従業員へ『談合は違法です』という従業員向けのハンドブックを作成し、配布する。

2 そのハンドブックに基づき従業員に教育をする。

3 違反する従業員に対して懲戒処分もありうることを『小さく』書く。

4 従業員から相談にあたるコンプライアンス室とかを設置し法務部・顧問弁護士が相談する。

5 上記の意思が社長の決意だということで、社長の決意を書いたペーパー1枚をを配布する

これらコンプライアンス規定を見ると独禁法の解説にすぎない

談合は違法というのはとっくに知られている。こんな程度の教育をしなければならないほど従業員のレベルは低くないはずだ。談合に参加している従業員は違法だと知らずに加担したのでなく、違法であることを十分知って談合をしているのであるから何の効果もない。

このような規定を作っている本当の目的は別にある。

1 トップに責任が及ばないようにするためだ。

談合が発覚したときに、会社あげてこれほど談合防止に努めたのに、ふとどきな従業員が会社の意思に反し談合を行った。トップの知らないところで談合が行われていたことにするための、対外的には『トップ免責プログラム規定』に使うためだ。

2 内部の従業員は、この程度の規定では『談合黙認プログラム規定』と理解する。本当に談合を止めるメッセージとは見ない。

橋梁談合刑事事件で有罪になっても、公正取引委員会から排除勧告が何回あっても上場企業の他部門では談合が続く。

本日の読売新聞の37ページに『談合防止センターー』の設立へ
「大阪の弁護士ら、訴訟・告発など支援」と題し、「株主代表訴訟や刑事告発などの他自治体や企業の外部調査委員などに弁護士を派遣、談合防止に向けた提言を行う」と大きく報道されている。
この経過は以下のとおりだ。

橋梁談合株主代表訴訟弁護団で三菱重工などの役員への株主代表訴訟を準備中である。弁護団が15名の大所帯になった。
弁護団の討論の中で、日本の談合が極めて根深く、本当に談合を防止するためには、株主代表訴訟だけでなく、談合防止の為のあらゆる活動をすることが必要だとなった。もちろん株主代表訴訟もその1つであるが、同時に談合防止支援センター(仮)などを設置して多くの弁護士・学者・自治体OBなどの協力を得て、組織的に談合を防止する活動の必要性を感じた。
談合の防止は、市民・株主だけでは無理であり、何よりも発注者(国、自治体)や、政党・議員団・議員も本気になって、談合を監視する必要がある。独禁法の改正により、この際に談合を止めたい企業もあるが、業界などの圧力、しがらみで、腐れ縁を続けているという現状も報告されている。

その為には談合を無くす立場からあらゆる活動を弁護士としてすることになり『談合防止センター』(仮)を作ろうとなった。談合の追求もするがそれだけでなく、官と共同できるところは一致して行動する予定だ。具体的には次の活動を行う予定計画。
1 市民・株主などと一緒に談合防止の監視活動やその相談、訴訟の提起、告発などを行う。
2 発注者である自治体などへ入札事務の改革・改善の取り組みの呼びかけ。
  自治体への入札事務の改革・改善のために講師、講演・入札監視委員会・外部調査などに
  弁護士・学者など派遣。
3 議員(立候補者も含む)・議員団・政党へ談合防止のための活動の呼びかけ及び地方公共団体の
  入札事務の改革・改善策の相談・講演。
4 100条委員会が設置されたときに委員会や議員への入札業務の改革・改善についての相談。
5 企業に対しても本当に談合防止するためのプログラムの策定ならびに入札談合外部調査委員会の設置
  それへの弁護士・学者などの派遣
6 入札談合防止のための研究・立法・政策提言
NPO法人も視野にいれて広げて行きたい。

当面は談合に詳しい弁護士とりわけ、入札監視委員の経験のある弁護士、自治体OBや住民訴訟などで談合に詳しい弁護士ならびに自治体のOBなどの参加を得て、来年の2月中ごろに発足予定。
    

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