弁護士阪口徳雄の自由発言

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政治とカネ

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政治とカネについて法律的に解説・コメントをします
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≪コラ!舛添要一セコイぞ!!≫
 
舛添要一東京都知事候補が、自ら代表である政治団体から「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃は3年間で合計15,167,000円に達する。
 
政治団体の事務所を自宅におき、その政治団体から家賃を受け取る政治団体ビジネスではないかと疑う
 
「株式会社舛添政治経済研究所」と自宅が一緒。
会社と言っても100%舛添要一が出資した会社だという。
 
話は次の通りだ。
 
舛添要一は東京都世田谷区代田3-48-1の土地上に3階建(地下43.77㎡、1階70.07㎡、2階71㎡、3階20.7㎡合計約205.54㎡)を「株式会社舛添政治経済研究所」名義で所有している。 
自宅もここにおいている。
 
舛添要一は自らが代表である政治団体は
①「新党改革比例区第4支部」である。「新党改革」(2010年4月結成)の支部。
②「グローバルネットワーク研究会」。これは舛添要一の資金管理団体。
③舛添要一後援会(2011年6月30日解散)
 
これらの政治団体の3年間の公表されている収支報告書から見える「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃は3年で約1500万円。
 
   新党改革比例区第4支部」が「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃明細。
2010年4月途中から4月末まで77,000円
2010年5月1日〜12月末まで 月210,000円×8カ月=1,680,000円
2011年1月〜6月末まで月210,000円×6カ月=1,260,000円
2011年7月〜12月末まで月281,500円×6カ月=1,689,000円
2012年1月〜12月末まで月281,500円×12カ月=3,378,000円
 
 合計8,084,000円
 
   資金管理団体「グローバルネットワーク研究会」が「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃明細。
 
2010年1月〜12月まで月101,500円×12カ月=1,218,000円
2011年1月〜6月末まで月101,500円×6カ月=609,000円
2011年7月〜12月末まで月161,000円×6カ月=966,000円
2012年1月〜12月末まで月161,000円×12カ月=1,932,000円
 
合計4,725,000円
 
   「舛添要一後援会」が「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃
 
2010年1月〜同年12月まで月131,000円×12カ月=1,572,000円
2011年1月〜同年6月末まで月131,000円×6カ月=786,000円
合計2,358,000円
 
合計1500万円に達する
 
本件3階建の建物のうち自宅を除く政治団体が使用している部分を仮に第3者に丸ごと賃貸しても年間500万円も家賃収入が入る物件であろうか。
 
自分が代表をしいている政治団体であるから家賃を適当に定めることができる
現に舛添要一後援会を2011年6月に解散しているがそれ以降の
新党改革比例区第4支部」の月の家賃を21万円から28万1500円に値上げし
「グローバルネットワーク研究会」の月の家賃を10万1500円から16万1千円に
チャカリ値上げし後援会分の家賃相当分である13万1千円の元を取っている。
 
最大の問題はこれらの政治団体の資金の元をたどれば大半は「新党改革」が国から受け取った政党助成金であり、立法事務費であることだ。「新党改革」から支部への交付金、研究会への寄付金などが原資となって、この家賃を払っている。
 
家賃の元は税金である。
 
三流の国会議員であるならこの程度のことはあまり問題にもされない。ことは首都の知事になり、日本の顔になるかもしれない人物がこのようなセコイことをしていては日本の恥とならないか。
 
猪瀬が政治とカネで恥をかいた。
政治資金オンブズマンが呼びかけ猪瀬を告発し東京地検に受理された
 
次の東京都の知事がカネにセコイなどと言われては国民として恥ずかしい。
そのセコイ舛添要一がオリンピックに日本の首都の顔として世界に売り出すには相応しい人物か。
 
もう一人の脱原発候補は猪瀬の5000万円どころでなく、その倍の一億円で総理を辞めた。
 
脱原発で政治とカネでクリーンな候補は一人しかいない。
 
東京都民の良識が問われている
 
(注)
この家賃問題を政治資金オンブズマンのメンバーが新聞あかはたに報道される前から舛添要一の政治資金収支報告を調べていた。新聞あかはたより早く報道したかったが残念ながら新聞の方が早かった。それはともかく、この際、整理しておく必要があろう。
 
新聞あかはた報道【舛添氏 政党支部自宅に事務所費800万円政党助成金を懐に10〜12年 ファミリー企業に支出】
 
  ≪マスメディアの終焉と報道≫
----権力と向きあう「リーク」と調査報道を考える----
  日時 10月6日(日)午後1時から4時半
  場所 エル大阪南ホール
         登壇者
青木 理  (ジャーナリスト)
高田 昌幸(新聞記者/元北海道新聞)
今西 憲之(ジャーナリスト)
石丸 次郎(アジアプレス)
モデレーター/合田 創 (自由ジャーナリストクラブ)

シンポの途中で、政治資金オンブズマンとして政治家のカネ問題の調査について会場発言を求められたのでそれを文書で整理した。以下はその発言の要旨。
 
1公表されている政治家の収支報告書の調査からでも面白い事実が調査できる。
(1)寄付者の氏名にウサンクサイ連中がいないかどうか。橋下徹後援会の例  http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/20121122/hashimoto_kouen_income.pdf
 ①奥下一族の異常な高額のパーテイ券の斡旋をしている実態が判明(ウサンクサイ)
 その結果、奥下剛光が大阪市の特別秘書に採用になっている。
 ②寄付者、パーテイ券の斡旋や購入の高額者の調査
 (新聞報道ではこの中に大阪府の公共工事を数億受注した会社の経営者が  いると言う)
2)収入の中に「会費名目」で高額の収入が計上されているので要注意
 この収入は氏名を公表しないので隠れ寄付者の隠蔽に利用されているケースが多い。ちなみに西松建設のダミー団体「新政治問題研究会」又は「未来産業研究会」の収支報告書には個人の寄付者はいないで会費名目で7000万円とか8000万円も集めていたケースがある)
 
3)支出欄においては、事務所費、人件費が隠れ支出に悪用(これは以前問題になった)
事務所費の法的解説(政治とカネ39)
 
(4)議員に組織活動費とか政策活動費名目で掴み金を渡していないかどうか
政党は議員個人(公職の候補者)に組織活動費の支出ができるが、一般の政治団体は公職の候補者に金を交付すると違法。あまり知られていない。橋本後援会も橋下府知事に交付していたがその後に訂正。
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
 
(5)支出先に飲み屋が多いかどうか。
これは調べればだれでも判る
 
6)単年度だけでなく、何年かを観察する必要性
 
収支報告書は3年しか公開されないが、官報から昔からの収支の概要を調べることができる)改革フォーラムの収支を調査したケース。繰越金がデタラメであったりする・・・
 
2 国、自治体の情報公開請求及び不服申立制度の活用
 
(1)橋下市長特別秘書の奥下氏 業務内容記録ゼロ(アジアプレス)
(2)非公開にされた時に条例などにおいて情報公開審査会などに不服申立制度があり、一般人でも活用できる。ジャナリストでも公開請求はするが一部非開示になった時にこの不服申立をしていないケースが多い。意外に開示命令が出されている。
大阪市の不服申立制度参考
(3) 国の省庁の場合でも情報公開制度あり
最近の事例では毎日新聞社の秘密保全法の会議録の調査などが面白い
(4)どこでも情報公開すべき課題が沢山ある(一例)
防衛省、新多用途ヘリコプターの官製談合事件で川崎重工を指名停止!
これによれば「陸上自衛隊新多用途ヘリコプター開発事業の企業選定に係る事案調査・再発防止委員会」の調査があることが判明する。この調査結果なども公開請求すべきだろう
 
3 公益通報(リーク)に対して
 
(1)公益通報に対するジャナリストの接し方
公益通報支援センターの事務局長をしていた時に、通報者が大手マスメデイアに通報したが、とりあげてくれないケースを嫌というほど聞いた。この中には通報者の無理解もあるが、他方それを受ける記者の姿勢、能力、感覚の欠如などもあるとおもった。
*ナカナか理解してくれない(情報の価値が理解できない)
*非常に固く「証拠、証拠」と言ってとりあげてくれない、
*自ら記者が独自に調査してくれない。待ちの姿勢が強い
 
以前に「マスコミに通報したが報道できなかったケース」としてブログに書いた。
① 新聞社に通報したいが、新聞社のどこに連絡をして良いか判らないケース(地方の通報の場合)
 ② 新聞社やテレビ会社に通報しても記者などが関心を示してくれないケース(通報を受けた記者の能力や関心に極端な差があった)
 ③ マスコミに通報したいが、本当に情報提供者の秘密を守ってくれるのかの不安があり
 
(2)NPO法人で公益通報の受け皿の設置を
 
多くの公益通報者がどこに通報して良いか迷っている実態がある。
調査報道、リークというなら、安心して通報できるフリーランスの公益通報窓口の設置を。
 
≪自民党の日建連への寄付要請は公職公職選挙法第199条、同200条要求罪違反≫
 
報道されている日建連、及び自民党の要請文書によれば、4億7千100万円の寄付要請は参議院選挙に関して寄付要請であると認められ、下記公職選挙法違反!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
199条  衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、・・・・・・・・、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
第200条  何人も、選挙に関し、第199条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
2  何人も、選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民党と国民政治協会の大手ゼネコン(日建連)への寄付要請は200条第1項違反。告発する価値はありそうだ。
同時に企業が国民政治協会=自民党への寄付は違法の疑いが濃厚。
株主からの献金の差止、寄付をしていた場合返還請求の意味がありそうだ。
 
いずれにしても選挙との関係が明らかになった文書が暴露されたのは初めてであるからである。

赤旗新聞報道
自民党や同党の政治資金団体・国民政治協会(国政協)が参院選前、ゼネコンの業界団体、日本建設業連合会(日建連)に4億7100万円もの政治献金を請求していたことが、「しんぶん赤旗」日曜版編集部入手の文書で分かりました。文書は、巨大公共事業をふくむ安倍内閣の経済政策「アベノミクス」の推進を掲げて献金を求めており、政策を金で売る最悪の利権政治です。(詳報は日曜版7日号)


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-07-04/2013070401_02_1.jpg
(写真)「赤旗」日曜版7月7日号
 日曜版編集部が入手したのは自民党と国政協が2月、日建連に出した文書です。
 石破茂幹事長をはじめ、総務会長、政調会長などが連名で出した自民党文書はアベノミクスの「3本柱」の政策を説明。「夏には、参議院選挙が行われます」と明記したうえで、国政協からの「お願い」に「御高配」を、と要求しています。
 国政協文書は、「自由民主党は、…『強(きょう)靭(じん)な国土』の建設へと全力で立ち向かって」いると強調。その「政策遂行を支援するため」として、「一、金 四億七千壱百萬円也」(4億7100万円)と数字も示して献金請求しています。
 自民党の国土強靭化計画は、高速道路など大型公共事業に10年間で200兆円を投資するもの。その具体化は、アベノミクスの「機動的な財政政策」でもおこなわれています。
 大型公共事業の原資は税金で、そこから巨額献金を吸い上げること自体、政党の姿勢が問われる重要問題です。
 自民党は毎年のように日建連に献金要請をしていますが、金額が明記された同党の“献金請求書”が明らかになるのは初めてです。
 日建連事務局は「自民党から献金要請があったのは事実だが、各社が自主的に判断すること」と答えました。
 一方、国政協は時事通信社の取材に対し文書送付の事実を認めました。

■これが自民“献金請求書”だ■

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-07-04/2013070401_02_1b.jpg
(拡大図はこちら)  
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-07-04/2013070401_02_1d.jpg
(拡大図はこちら)

政党支部を迂回しての後援会への寄付は違法
維新の会の宮本一孝府会議員が政党支部を迂回して自己の後援会に寄付をし、税金の還付を受けていたことが明らかとなった。維新の会の国会議員(馬場伸幸衆院議員(48)(大阪17区)と、同党の井上英孝衆院議員(41)(大阪1区))も同様の迂回寄付をしていたことが報道されている。
 
維新の会といっても元をただせば元自民党や保守系の議員ばかりだから当然と言えば当然。「維新」という目新しい帽子を着た、真実は「古い、古い、古い政治家」であるのにあたかも「改革」してくれるかの幻想を有権者に期待させ投票させた、「詐欺的」商法に騙された有権者はバカを見た感じで不愉快だと怒るのも当然
 
維新の会の橋下代表も自分の後援会の幹部の息子を大阪市の特別秘書に採用するなど古い、古い、古い政治家でも顔負けするような情実人事を行っている。
代表が代表だから宮本府議や国会議員も政党支部を通じて迂回寄付を行うなどたいしたことではないと写る。
 
維新の会の政治家は、政治とカネには関西弁で言うと「セコイ」「ミミッチイ」「コスイ」印象を与える。古い、古い、古い政治家で何ら「改革」「維新」のかけらもない。
 
このような政党支部を通じた自己の後援会への迂回寄付は違法だ。
 
寄付金控除を受けるための特例要件である租税特別措置法41条の18を解説する。
 
1 政党及び国会議員、知事、都道府県議員、政令指定都市の市長、議員等の後援会などに個人が寄付をすると寄付金の控除を受けることが出来る。
 
しかしこれ以外の、市会議員などは自己の後援会への寄付は寄付金控除をソモソモ受けることができない。
 
2 租税特別措置法41条の18は前記1の国会議員、府会議員などは自己の後援会への寄付が全て、どのような寄付でも寄付金控除が許されるわけではない。
①≪政治資金規正法に違反する寄付≫
②≪その寄付をした者に特別の利益が及ぶもの≫
は条文上除外されている。
 
3 そこで、国会議員、府会議員は自らの後援会に寄付すると≪その寄付をした者に特別の利益が及ぶもの≫に抵触する可能性があるので、法41条の18第1項に「政党」の寄付金控除が認められることを利用して、「政党支部」⇒「当該議員の後援会」に迂回寄付をして措置法41条の18の脱法しようとする。
 
4 市会議員などは国会議員や府会議員と違い自己の後援会に寄付をソモソモ寄付することは、寄付控除を受けることができない。
それを免れる為に政党支部を通じて自己の後援会に迂回寄付をして脱税しようとする。
 
5 いずれにしても、政党支部に寄付と言っても自らが代表を務める政治団体で、自分が自由にその寄付を受けたカネを支配、管理できる。当初から自己の後援会に寄付する意思を有して支部に寄付をして自己の後援会に迂回寄付すると租税特別措置法41条の18を脱法目的で迂回している以上同法に明らかに違反する。
 
6 仮に政治家がこれらの法律を知らなかったと言っても、政治とカネの問題は議員の基本的なイロハで、知らなかったという弁解は通常は通らない。これらの法律を知らないならば議員として失格だし、まして国会議員や府会議員、まして市長に立候補する資格はサラサラないと言わざるを得ない。維新の会の国会議員などが弁明すればするほど彼らの知的レベルが疑われる。
 


<維新の会>宮本府議が迂回寄付 自民時代に税還付目的で

毎日新聞 4月9日(火)3時17分配信
 大阪維新の会の宮本一孝大阪府議(42)=同府門真市選出、2期)が自民党府議だった2008〜10年、自らが代表を務める政党支部に計約790万円を寄付し、全額が同支部から宮本氏の後援会に還流していたことが分かった。宮本氏は寄付をいったん政党支部に迂回(うかい)させることで、後援会に直接寄付した場合には受けられない所得税の還付を受けていた。宮本氏は取材に対し事実を認め、「還付を受ける目的だったが、還付金額は分からない。法律上問題はないと考えている」と話した。

 宮本氏の資金管理団体「宮本一孝後援会」の政治資金収支報告書などによると、宮本氏は自らが代表を務めていた「自民党大阪府門真市第二支部」に08〜10年、年150万〜約360万円を寄付。一方、同支部から同じ期間に、ほぼ同額かそれを上回る額が後援会に寄付され、当初の寄付が宮本氏側に還流した形になっていた。同支部は宮本氏が自民党を離党したことに伴い、10年9月に解散した。

 政党や政治団体に寄付すると、寄付額の一部が所得から控除されるが、政治家が自らの資金管理団体に直接寄付した場合は認められない。

 「迂回寄付」を巡っては、佐藤親太(ちかた)門真市議が同様の手続きで04〜10年に計4640万円を還流させたことも明らかになっている。

 宮本氏は任期満了に伴う門真市長選(6月16日投開票)に出馬する方針。佐藤氏が迂回寄付に用いた「自民党大阪府門真市第一支部」の代表を務める園部一成市長(75)も3選を目指して同市長選への立候補を表明している。【深尾昭寛】


 維新の衆院2氏も迂回寄付…自民地方議員時代に
 日本維新の会国会対策副委員長の馬場伸幸衆院議員(48)(大阪17区)と、同党の井上英孝衆院議員(41)(大阪1区)が、自民党の地方議員だった当時、それぞれが代表を務めていた自民党支部を 迂回 ( うかい ) したうえで、自らの資金管理団体などに寄付金を還流させていたことがわかった。
 寄付額は馬場氏が415万円、井上氏が100万円に上る。迂回寄付は、大阪府議らが所得税の還付を目的に行っていたことが発覚している。
 政治家が自らの後援会や資金管理団体に直接寄付した場合、所得税の還付は受けられない。
 馬場氏が代表者の政党支部と後援会の会計責任者を務める公設第一秘書は、読売新聞の取材に対し、「所得税の還付を受けた」と認めた。
2013年4月10日15時19分  読売新聞)

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橋下大阪市長が今年の2月に「橋下徹後援会」の幹部の息子を特別秘書に採用した件に関して以前にブログで問題を指摘した。
 
橋下大阪市長の特別秘書の採用に異議あり(政治とカネ248)≫
 
奥下一族の「橋下徹後援会」への寄付、パー券の斡旋状況
 
政治資金オンブズマンメンバーが大阪市に情報公開請求をした。公開請求した内容は次の通りであった。
 
1  「特別職の秘書の職の指定等に関する条例」の制定経過に関する文書
2
  同秘書の業務内容を定めた文書
3
 同秘書に奥下剛光氏を採用した理由などを記載した文書
4
 同秘書の平成2421日から平成2410月末日までの出勤状況を示す文書 (タイムカードがあればその文書)
5
 同秘書の平成2421日から平成2410月末日までの間に毎月支払つた給料、通勤手当、住居手当、期末手当を含む各種手当額細を記載した文書

6
 同秘書の平成2421日から平成2410月末日までの間に秘書業務日誌など名称に拘わらず、同人の従事した業務内容を記載した文書
7
 同秘書が平成2421日から平成2410月末日までの間に参加した会議、行事などを記載した文書
8
 その他、同秘書が関与した活動などについて記載した文書
 
先日その回答があった。
 
1の文書 △(稟議書が一通あったが、秘書の必要性などについて記載されている文書ではなかった) 
2の文書 ×(秘書の仕事は何をするかの定めた内規などはない)
3の文書 ×(採用理由文書もない)
4の文書 ×(出勤を示す文書やタイムカードなどはない)
5の文書 ○(ほぼ開示された)
6の文書 ×(秘書の業務を示す文書などもない)
7の文書 ×(秘書が会議などに参加したことを示す文書もない)
8の文書 ×(秘書が大阪市の公務についてした活動を示す文書もない
 
これでは橋下市長が採用した奥下特別秘書に何の仕事をさせているのか、又何をしているか全く不明。
 
特別秘書のツイッターを見ている限り、大阪市の公務に従事している形跡がない。奥下 剛光氏のツイッター
 
それに比べ、給料は結構高い。
 
大阪市から支給された給与は月384,940円地域手当38,494円=423,434円
 
2012年4月以降は給料が358,602円、地域手当が35,860円=394,462円に変更。
 
夏の賞与818,803円
 
これに通勤手当が支給され10月分まで合計442万円が支給されている。
 
民間だとこのような中途入社の社員であれば夏のボーナスはゼロが普通。
 
公務員は夏のボーナス―が2カ月分でたようだが、ボーナスの支給対象期間が12月10日〜5月10日の6カ月分とすれば、奥下秘書は2月1日から5月10日しか勤務していないのであるから3カ月+10日分しかでないと考えるのが普通。
 
818,803円×(3カ月+10日分)÷6カ月=約454,890円
 
ところがガッポリ2ケ月分の818,803円を支給している。
条例の制定及び採用自体も問題だが、ボーナスのお手盛り支払いも批判がでそうだ。
 
橋下氏は他人には厳しく罵倒するが、自分のことになるとダンマリか開き直り。この問題も特別秘書は夜、夜中も仕事をしているなどと開き直る答弁が聞かれそうだ。
 
衆議院選挙が告示になるので、これ以上の批判は控えるが、監査請求などをして、選挙後にはこの問題を、改めて問いなおし、橋下市長、奥下秘書らの公式の答弁を公開の法廷などで聞いてみたいものだ。

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