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政治とカネ

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≪橋下大阪市長の特別秘書の採用に異議あり≫
 
政治資金オンブズマンのあるメンバーが「橋下徹後援会」の3年間の収支報告書をみて≪パーテイ券の斡旋が異常に多い≫ということを調べてきた。
 
その内容は政治資金オンブズマンのHPにアップされている
 
その詳細はアジアプレスのHPにも掲載された。
 
橋下政治資金の不可解(1) 8割強がパーティ券あっせん
その上、あるメンバーが更に調査して、「橋下徹後援会」の半分以上を寄付、パー券の購入、斡旋している一族の息子が、大阪市の特別秘書に採用されていることも発見した。
 
この詳細もアジアプレスのHPやヤフーニュースにアップされている。
後援会長の息子 橋下氏が条例作って採用
どこかで同じような事件があったことを思い出した。
 
維新の会の顧問とか言う自治体の市長不祥事である。
お世話になった後援会の幹部の会社に、その自治体が,こともあろうに,
随意契約で、仕事を発注していたのである。
 
今回の橋下大阪市長が行った特別秘書の採用と維新の会の当時顧問だった市長の行った行為とどこかで共通性がある。
 
市長になれば、自分の支援者をその自治体の仕事をさせ、お世話になったお返しとして税金で「お礼」をするやり方だ。
 
大阪市には特別秘書制度は以前はなかった。
橋下市長がその条例を今年の1月末にワザワザ作った。
 
その条例とは「特別職の秘書の職の指定等に関する条例」である
平成24年1月31日(条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職を指定するとともに、当該秘書の職を占める職員の定数及び任期を定めるものとする。
(秘書の職の指定)
第2条 法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。
(定数)
第3条 前条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、2人以内とする。
(任期)
第4条 秘書の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
附 則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。

2012年2月1日、寄付、パー券の斡旋の多い一族の息子を特別秘書に採用した。
 
この特別秘書は大阪市のどのような仕事をしているのか、同人のツイッターをみていると大阪市の業務をしているとはおよそ思われない内容だ。
 
ソモソモ、自己の支援者を特別秘書に採用する為に、このような条例の制定をし、その自己の支援者を特別秘書に採用し、しかも特別秘書に大阪市の仕事をさせているならともかく、大阪市以外の仕事をさせているとすれば、条例の制定及び採用、雇用の継続そのものは市長に許される裁量権の逸脱に該当しないか。
 
すくなくても、大阪市の税金の無駄使いに該当しないか、その説明責任が問われる。
 
そのような場合に市長に厳しく説明責任を求めるべき大手マスコミはこのような事態をとっくに調べて知っているのにだんまりを決め込んでいる。
 
悲しいかな、異常な現象である!!!
 
ネットにおける誤情報=ガセネタは何故、流行しやすいのか。 
―陸山会事件の土地の登記の遅れが農地法に起因すると言う誤情報の検討―
 
陸山会が平成16年10月29日に仮登記をし、本登記が平成17年1月7日になったのは本件土地が農地()であるから、2カ月〜3カ月の遅れは農地法の許可の遅れであり、秘書達が恣意的にしたのでないという誤った情報が、私のブログのコメント欄に相当数、寄せられた。
 
≪多くの方のコメントについて、かなり誤解、思いこみなどが見られます。なお、刑事公判廷で石川秘書ら弁護団、小澤弁護団が≪農地であった為に農業委員会への届出受理通知の遅れ≫をこの遅れの原因だと主張しますかね??? 2010/11/3(
と反論した。
 
予想通り、石川秘書の弁護人の冒頭陳述でも農地法の問題で本登記の遅れが生じたという主張をしなかった。否、出来なかったのである。
 
最近の指定弁護士の冒頭陳述で農地法の問題で遅れたというのでないことが明白となった。
本件土地の現況は宅地であるが登記簿上の地目が畑であったため、所有権移転登記をするためには農業委員会への届出が必要であるところ、売主である本件土地売主は、売買契約日当日に受領した陸山会が押印済みの「農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書」を106日に世田谷区農業委員会に提出し、同月7日付の農地転用届出受理通知書をそのころ受領した。また、同月12日には、石川らと共に本件土地の境界を確認し、同日までに本件土地の引渡し及び所有権移転登記の準備を完了した。
 
新聞、週刊紙などではさすがに、農地法の許可の遅れ説はなかった。(日刊ゲンダイは別)どうしてネットでは誤情報=ガセネタがこれ程はびこるのか、何故このような誤報=ガセネタがシツコク寄せられるのか、疑問に思い、調べてみた。
 
ネットで検索すると、以下のインタネットへ掲示板への書き込みがヒットする。
01. 2010510 18:59:52: vAZj6ZdQho
「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら、実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。

農地売買の通常の手順は 売買契約(所有権移転仮登記)→農地法5条の許可申請農業委員会の承認東京都知事の許可(許可指令書の交付)所有権移転の本登記農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。私、行政書士です。農地の譲渡(農地法5条の許可申請)は、多数取扱っています。
 
おそらく、この『私,行政書士です』という『専門家の情報』を信用したのであろう。「農地説」が次々とネット、掲示板、ブログに登場するようになったように思える。 
 
例えば「反戦な家づくり」さんのブログに同じ内容が掲載されている。
【陸山会】世田谷の土地の登記簿は?2010-05-21(Fri)
 
「永田町異聞」さんのブログでも同じように取り上げられた。
検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実20101001()
 
売買を実行しようにも、できない事情があったのです。 それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 
 
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。・・・・・・・・・したがって041029日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 
私があまり他人のブログを読む習性がない。コメント欄で永田町異聞氏のブログを勧められたので読んだ。同人のブログは、『自分が信じたい情報』を誤情報と知らずに書いたブログでしかないとの印象を持った。元新聞記者とは思われない誤解した内容であった。
 
もっと驚いたのは、私が農地法の問題でないとブログに書いた後でも、日刊ゲンダイまで、このガセネタに惑わされていたことだ。この記事のあと日刊ゲンダイを読むのはやめた。ここまで小沢氏ベッタリでは新聞の役割は終わったと思ったからだ。
 
集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(3)】問題の「期ズレ」が起きたのは世田谷の土地が「農地」だったからだ。2011121 掲載
 
よくあるケースで「何が疑惑なの?」とクビをかしげる不動産業界
「(04年に)土地代金を支払っているのに、本登記を翌年(05年)にずらしている」 ・・・・・世田谷区の別の不動産業者はこう語った。「仮登記という、普通はやらないことを小沢さんがやったのは、農転(農地転用)の手続きがあったからと考えるのが妥当です。・・・・恐らく、契約をしてカネも全額支払おうとしたが、農転の手続きが終わっていなかったから、仕方なく仮登記をしたのでしょう。こういうケースはいくらでもあるし、問題の土地の登記簿には何ら問題点はない。どの業者に聞いても、そう言いますよ」 ・・・・しかし、許可に手間取り、・・・・最終的な売買契約完了が年をまたぎ、翌年1月7日になったとしても、特別不自然なことではないのだ。要するに、「期ズレ」の疑惑は、どうでもいいささいな、とってつけた疑惑なのだ。 
 
このようなガセネタがネットではびこる条件がどのような場合にあるのか思いつくままに指摘したい。
 
条件1 真実の情報の≪不確かさ≫である。
 
真実の情報が開示されると、ガセネタや間違った情報は発信されない。仮に発信されても、それはその真実の情報の≪読み間違い≫とか≪誤解≫レベルの話であり、その間違った情報を見た他人により指摘され間もなく是正される。その場限りの間違った情報で終わる。
陸山会事件の今回のガセネタは、真実の情報を有する小沢事務所から、何らやましいことはないと言う弁明だけで、何故登記手続きが遅れたかの説明が一切なかった。その結果、誰かが、上記の通り、本件土地は農地であることから農地法の許可手続きの遅れという情報を流した。それが小沢の支持者や検察の捜査に批判的な人達から、支持された。しかし真実は指定弁護士の冒頭陳述の通りであり、10月29日には農地法上、本登記は可能であった。情報の不確かさがこのガセネタの根本背景。
 
条件2 そのガセネタの一部に≪信頼できる内容≫がある。
 
 一般的に、ネット上で≪信頼情報≫となるためには、その情報に信頼できる何らかの≪一部真実≫が無ければならない。その情報の受け手から見て、≪さもありなん≫≪そうだったのか≫などと納得出来得る情報が一部混じっていないと拡大再生産するガセネタにもならない。多くの人達が納得する為には、何らかの自らの経験、知識に裏付けられていることが必要である。
今回の場合は、本件土地が『農地』であるという真実であり、普通の農地であれば経験即上、登記の遅れは2カ月から3カ月がかかることは多くの人達は経験する≪真実性≫の存在がある。以下、コメントされた方などは自分の経験や知識から≪農地に自信≫があり、その説明をされたのであろう。
Aさんのコメント
≪農地売買の通常の手順は ①売買契約(所有権移転仮登記)→②農地法5条の許可申請→③農業委員会の承認→④東京都知事の許可(許可指令書の交付)→⑤所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手
続で許可を得たことが疑われます)
Bさんのコメント
登記原因が「平成1717日売買」になっていて、この日に農地法の許可証を受けたことを指します(この日付は申請人が動かすことはできません)。先生の指摘は、あるいは最短の登記申請可能日を、指し示してるいても、登記された原因日付の説明ができませんから、本件の恣意性、脱法性と関係ありません。まさか知ってて書いてるのでしょうか?
Cさんのコメント
転用届けは全く関係ありません。一般的には上記の通り許可書の到達日時が所有権移転の日になり、到達日ですから当事者がいじることはできません。ブログ主は受理通知書で登記できると書いてます。世田谷を管轄する登記所のローカルルールでそういう特例もありますが、あくまで一般的には許可書の到達日です。これは実務先例でもありますし、不動産登記法の教科書のイロハです。
Dさんのコメント
私も阪口先生に限らず弁護士さんの考えがわかりません。
不動産登記法改正の研修で所有権取得時はきちんとした根拠をつけるように指導されています。
しかるに先生は登記が出来ると主張されているだけで具体的所有権取得の根拠を提示されているようには思えないのです。弁護士さんの所有権取得に関する見解をお聞かせいただければと思います。
 
登記、農地法に「詳しい」方であればあるほど、自分の狭い経験を絶対化し、そこから陸山会事件の農地の登記の遅れの全てを説明しようとした。しかし本件土地は市街化農地の問題であり、10月7日付の農地転用届出受理通知書が出されていた。それ以降は農地法上本登記が理論的に可能であったことを知らなかった間違いである。
 
条件3 『自分が信じたい情報』である。
 
最初に「意図的」にガセネタを発する人は別として、その情報を調べもせず、盲信し「誤解、無知、勘違い」のもとで間違った情報を発信する人達は情報が混乱しているときにはどうしても『自分が信じたい情報』をつい信じてしまうという心理が働く。
今回の事件にあてはめれば、小沢フアンは当然として、小沢は好きでなくても、モトモト特捜部の権力的な捜査などに批判的な人達はつい検察は間違っているという固い信念があり、つい『自分が信じたい情報』に傾く傾向に陥りやすい。小沢フアンでない人や、検察批判を持たない人達はおよそ信用しない。小沢フアンであっても慎重に物事を検討する人達も賛同しない。
 
条件4≪情報入手の偏頗性≫である。
 
誤情報のブログを見てそれを信用して、ガセネタとは知らずに、他人のブログに間違ったコメントをあえて書く人達の多くは≪情報の入手における偏頗性≫があるように思う。ネットでは自ら情報を探すので、自分にとって気持ちが良い情報だけをどうしても求めがちである。そしてその情報を検証することなく、正しいと信じてしまう。その上、同じ考えを持つ同類間で情報の交換をしがちであるからよりそれが拡大要因となっているように思える。
 
条件5≪錯覚は誰にでもある≫
イメージ 1『錯覚の科学』文藝春秋社発行の面白い本がある。錯覚には①注意の錯覚②記憶の錯覚③自信の錯覚④知識の錯覚⑤原因の錯覚⑥可能性の錯覚があると実証的に解説している。上記の農地説は③自信の錯覚④知識の錯覚が大きく影響しているように思う。しかし錯覚は誰にでも生じることをこの本は説明してくれている。ネットのガセネタに騙されないためにも、一読をお勧めする。もちろん、私も時には錯覚が生じる危険性があることを教えてくれた一冊である。
 

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陸山会判決は何故水谷建設1億円を認定したか。
 
1 裁判官の事実認定は普通なら慎重
 
小沢議員個人からの4億円の借入の不記載、土地代金3億円余りのカネの支出を陸山会の平成16年度収支報告書への虚偽記載は有罪になるだろうと予測していたが、水谷建設の小沢秘書側への1億円の認定には驚いた。
 
一般的な裁判官の認定と違った印象を持ったからである。
 
一般的な裁判官の認定は控えめであり、慎重である。何故なら積極的に認定をすると高裁でその事実認定で破棄される可能性があるからであり、有罪に必要な範囲以上にあえて認定する必要もない場合は控えめ認定が一般的だからである。
 
普通なら石川被告人らの虚偽記載は1億円を認定しなくも立証でき、有罪にできた。水谷建設の部分は虚偽記載の動機の一部にすぎないからである。構成要件事実の認定は避けて通ることはできないが動機の一部である以上、石川秘書の説明だけでも恣意的な虚偽記載であると有罪にできるからである。
 
水谷建設では小沢事務所側に5000万円を交付するという話で5000万円準備したことは水谷建設内部の関係者の証言でほぼ間違いがない。
問題は水谷建設の当時の社長が平成16年10月15日にホテルで5000万円を石川秘書に本当に渡したかどうかである。準備された5000万円が石川秘書に交付されず、元社長がネコババしてしまったのではないかと弁護側が反論するなど5000万円を交付した証拠が水谷元社長しかなかった。
 
これを表面的に見ると、証拠が≪伯仲≫しているので、石川秘書が5000万円を貰ったと認定することも可能だし、他方石川秘書が貰った事実は、証拠不十分とすることも可能であった。ところが、本件裁判官達は証拠不十分とせず、5000万円を貰ったとあえて認定した。
 
2 供述以外の直接証拠がない場合で1対1の場合は必ず『疑わしくは罰せず』で良いのか。≪一部ジャーナリストの本判決批判は一面的≫
 
江川詔子さんなどの一部ジャーナリスト達は、5000万円を渡す側の証言だけで金の授受を認定するは証拠に基づかないという批判をしている。
 
9.26陸山会事件の判決を聞いて
 
しかし、江川さんが言うほど簡単ではない。
このような現金の交付が認定される場合の証拠とは、
 
①渡した側も貰った側も認める場合
②現金を渡す現場が映像か録音テープが残っている場合
③現金を渡す現場を第3者が目撃している場合
以外に普通が存在しない。
 
このような場合に全て客観的証拠を要求すると、全ての密室での金の受け渡しは立件できない。官僚、政治家の賄賂などの受渡しは1対1で行い、渡した側はいくら自白しようが、貰った側は完全否認すれば全て無罪になるからである。
 
江川さんが批判していたオーム事件などで麻原の指示があったかどうかは、事件によって直接指示を受けたと相共犯側は自白していたが、麻原が直接指示した現場のテープとかはなかった。しかし江川さんはさかんに麻原の責任を論じていた。それは直接証拠が無くても間接事実の積み重ねにより、麻原の指示を認定したのであろうと江川さんのコメントを当時テレビなどで聞いて、≪さもありなん≫と思った。
  
本事件では受け渡し現場を直接証明する証拠は金を交付した元社長以外にはなかった。にも関わらず石川側が受け取ったという認定した裁判官の心証形成には少なくても次のような事情があったことが検討されなければならない。それは直接証拠だけではなく、それ以外の間接事実の証拠の有無についての検討である。
 
その間接事実とは
() 小沢議員の4億円の原資に疑いがないかどうか。
() 小沢事務所と東北ゼネコンとの関係から金を要求することはあり得るか。
であった。
 
本判決は上記()小沢の4億円の原資に疑問を述べ、()小沢事務所と東北のゼネコンの腐れ縁については詳しく詳細に述べている(これは略)
 
3 元秘書達の客観的証拠への≪虚偽≫弁明のひどさが最大の間接証拠。
 
私はそれ以外に、裁判官達は、石川秘書達の公判廷における弁明に呆れ返り、その上で、石川秘書達の証言=水谷建設からの金員を受け取らなかったという弁明も全く信用しなかったのではないかと思う。
 
秘書側が明白な客観的事実について、違う弁明を次から次にするから、彼らの言うことを、およそ信用できなくなったのでないかと思う。他方で、判決は元社長が嘘の証言をする≪可能性≫があったかどうかの検討があり、元社長が≪嘘≫の証言をしていないとなると、やはり秘書側は明白な証拠でも≪嘘≫を言っている以上、密室の事実なら尚更≪嘘≫を言っているという心証を形成したのでないかと思う。
 
収支報告書の記載に検察側の嫌疑に一応の理由があると思われる場合に、本来はその理由は元秘書側の土俵上にある事実なのだから、何故、そのように記載したかの理由を合理的に説明しなければならない。もしそれを説明しない又はできないとなると、その人達の弁明が≪嘘≫の弁明と裁判官に写る。
 
あるA事実の弁明が≪嘘≫だと思われるだけならA事実の弁明が信用されないだけであるが、同じ様にB,C、Dの明白な客観的事実まで合理的に説明しない、できないとなるとA、B,C、Dの弁明が信用されないだけでなく、一番重要な他のEの弁明まで信用されない可能性である。
 
認定した裁判官達の≪本音≫が不明だが、しかし、裁判官の経験、常識について、以前に次のようにブログに書いた。
 
「・・・・他方では、裁判官の常識では水谷建設の1億円を利害関係がない水谷の関係者が検察や公判で供述・証言することは、普通はあり得ないと思っている。大久保は西松建設事件で、東北の談合を仕切っていた者と連携してゼネコンに金を要求している供述調書などはバッチリ採用されているのだから水谷建設の1億円を認定する可能性も高いのでないか」 と。
 
陸山会事件で元秘書達の嫌疑と秘書側の弁明の≪お粗末さ≫は次の通りであった
 
① 石川秘書の嫌疑は、平成16年度の陸山会の収支報告書に記載のある『平成16年10月29日4億円』の記載は『平成16年10月29日りそな銀行から借り入れた4億円』の記載であって『小沢議員からの現金4億円』ではないという嫌疑であった。
 
 その間接事実の一つとして検察は
 
 『りそな銀行から陸山会の預金4億円を担保に、小沢個人がりそなから4億円を借りたがこの事実は、土地購入費用は小沢議員が銀行から借りてそれを陸山会に貸したという隠ぺい工作をした』と主張したのに
 
石川秘書は公判で
 
『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入を行ったことになりました。然し、りそな銀行からの4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りただけであり、本当の借主は陸山会であり、小澤一郎は名義借に過ぎません。平成173月に収支報告書を作成するとき、小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないので、「小澤一郎、4億円」とだけ記載したのです』と弁明した。
小澤一郎がりそな銀行から4億円を借り、それを陸山会に転貸したことは明白な客観的事実。
 
石川秘書も認めるように『事務手続上は、陸山会が小澤一郎から合計8億円の借入』したことも客観的事実。この客観的不動の証拠に対して『名義借りであるから小澤先生からは実質的には4億円しか借りていないという弁明が名義借りであっても、借りたことは事実である以上、≪およそ信用できる弁明≫になっていない。
 
しかも『4億円の借入は、陸山会の資金を定期預金にして、それを担保に借りた』という具体的理由についても、『車を買うのに金があってもローンで買うのと同じ』という説明を裁判所でしている。車を買うと同額の金額を担保にいれて、同じ金額をローンにして買うバカはいないが、このような弁明をしなくてはならないほど何かを隠すための≪嘘≫と写る。
 
週刊文春が平成19年に本件土地の購入資金の原資について、質問したら、池田秘書は『銀行からの借入』と回答した。ところが、この回答について公判では、石川秘書は池田秘書に【小沢4億円借入】は引き継ぎをしていないし、池田秘書は池田秘書で、必死になって自分の頭で考えた結果回答したという弁明をする。その上石川秘書は『池田秘書は勝手に回答した』ので石川秘書は知らないし、相談もしていないという弁明をする。
 
およそ石川秘書らの弁明が≪嘘に嘘を重ねている≫と写る。
 
② 石川元秘書は『平成16105日から同月29日、土地取得費用等として合計352616788円を支払ったのに、同年の収支報告書にこれらを支出として記載しなかった』が石川秘書が本登記時(平成17年1月5日)に記載すれば良いと思ったと弁明している。
 
これなども、土地代の支出のうち手付金は平成16年10月5日、残金は10月29日に売主に支払っていることは客観的事実。土地代の支出時期は平成16年であるから平成16年度の収支報告書に記載するのが当たり前。それを352616788円の土地代を本登記時に支出したとして記載した理由が問われているが、殆ど石川秘書の説明は弁明にもなっていない。
 
③ 平成16年10月29日、民主党岩手県第4区総支部から7000万円、小沢一郎政経研究会から7500万円の各寄附を陸山会が受けたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載しない事実が嫌疑である。
 
これについては陸山会の収入であるとか、寄付を受けたなどという認識は全くなかったので記載しなかった。 私は、陸山会、民主党岩手県第四区総支部、小沢一郎政経研究会などの小澤先生関係の団体の通帳及び銀行印も保管して、団体相互間の資金のやり繰りを担当していた。 要するに財布は一つだったのです。
 このように、いわば身内の間におけるやり繰りに過ぎなかったので、収入とか支出という認識もなく、収支報告書にも記載しなかったのです。寄付と言う意識もありませんでした。右のポケットから左のポケットに金を入れ替えるようなものという弁明に至っては理由にもなっていない。
 
以下各被告の弁明の≪お粗末さ≫を省略する。
 
4 客観的証拠に反するお粗末な弁明ならしない方が良い。  
 
明白な客観的事実についてそれと違うことを弁明する場合は、『なるほど、そのような理由があって、そのような行動をしたのか』と誰もが信用してくれる場合でないと、かえってマイナスに作用することがあることは、弁護士であれば、日常裁判で経験することである。
 
本件でも4億円の虚偽記載や土地代を平成16年度の収支報告書に記載しない事実など客観的な証拠については隠ぺいしていましたと素直に認め、その上で、水谷建設の事実を否認するなら、裁判官も、別の認定になった可能性もあろう。
しかし、常識はずれの弁明を次から次に繰り返すものだから、他の証言までも、およそ平気で≪嘘≫をいう人物と評価されてしまった点の検討が江川さんらの意見には完全に抜けている。  
裁判官の個性であたかも水谷建設の1億円が認定されたと批判する前に、石川秘書らの弁明がおよそ弁明になっていない点の検討からまず開始しないと本判決の評価を誤る可能性あり。
5 高裁での予想
石川、池田の元秘書の有罪は変わらないだろう。大久保との共謀も高裁で何か特別の事情がない限り、有罪であろう。
 
しかし水谷建設からの1億円は不透明。
一審の有罪の前提であった水谷元社長を一審の裁判官のように直接水谷元社長の応答態度やその証言内容、反対尋問に応答する態度などについて直接吟味することができないことがどのように影響するか。
それと同時に、伝統的な裁判官は上記1で述べたように認定に慎重であることや、水谷建設1億円を認定しなくも有罪にできる場合に、あえてそこまで認定するかは不明だからだ。
 
 
 
 
小沢元秘書らに有罪判決。
 
(1)陸山会事件の評価
陸山会の事件は常識的な判決。
小沢元秘書らの無罪の弁明はことごとく排斥されたようだ。
 
政治家のカネの流れは透明でかつ事実の通り記載しなければ意味はない。まして政治団体が巨額のカネで土地購入自体が異常であるのみならず、その購入時期を恣意的に変え、挙句は、その購入資金を、真実は議員個人のヤヤコシイ「タンス預金」とかの現金でありながら、あたかも銀行からの借入金であるかのごとき虚偽記載をして世間をごまかすようなことはあってはならない。
 
陸山会事件は小沢支持者の一部ヤメ検弁護士らや「ジャーナリスト」らから「期ずれ」「形式犯」はてはネット上では「農地説」などのガセネタまで流され合法化されようとした。
 
政治家の政治とカネを巡る問題は「形式犯」などというゴマカシによって免罪してはならない。
政治資金規正法違反は形式犯ではない(政治とカネ141)で指摘した。
 
何故陸山会は本登記を遅らせたか(政治とカネ240)
≪石川元秘書の言うような理由で意図的に遅らせ、それを収支報告書に記載しないとなれば、それだけ政治資金規正法上の虚偽記載罪の故意があったと認定されることになるのでないかと弁護士なら思う。 
石川元秘書は、プロの司法書士に相談した結果、そのような方法も許されると聞いたから、翌年の完全な本登記の時に『取得』したとして収支報告書に記載することも違法ではないと思ったと主張している。法律的に言うと意図的に本登記を遅らせる『故意』があったが収支報告書に記載しないことに『違法の認識がなかった』と主張しているのであろう。苦しい弁明に見える≫
 
小沢元秘書達は無罪となるか(政治とカネ243)
A「裁判官は平成16年10月に土地代の支出があった事実を認定することは確実。その金の支出時期を本登記の平成17年1月5日に支出したと記載しても良いという石川元秘書の弁明は単なる「情状レベル」の主張とみているのか」 
「最終的に判決がどのような認定になるかは不明だが、規正法の普通の解釈では弁護人の反論は成り立つことは難しいだろう」
 
 
(2)西松建設事件の評価
 
この事件も同様に有罪であったようだ。政治団体を「ダミー団体」とか「隠れ蓑」とかを判決が認容するのかどうか非常に関心を持っていた。 
 
西松事件のような『ダミー団体』であったとしても、その貰う側にどのような『故意』があればよいのか、自民党のKSD迂回献金事件や小渕元総理の「ペーパー団体」を通じての献金事件と比べ、従前の検察の捜査方針と西松事件の捜査について、以前に疑問を述べた。
 
秘書逮捕は国策捜査か・小渕総理のダミー団体との違い(政治とカネ131
「ダミー」とか「実態がない」ということで政治団体の団体性を簡単に否定できるなら、今から約10年前に、小渕総理が支配する政治団体を告発した事件も関係者が逮捕されねばならなかったはずである。西松建設などのような、公共工事を受注する「ダーテイな企業」から、そもそも多額の寄付を受けること自体、小沢は野党の党首としては失格。
 
【小沢の秘書の被疑事実と石原の迂回献金(政治とカネ130)】でも同じく指摘した
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58896987.html

ダミー団体を違法として、強制捜査をするなら、小渕総理のダミー団体をロクに調べもせずに不起訴にした。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58931761.html
他人名義の寄付及びその受領をいうなら、2001年7月にKSDの党費立替問題の告発をした時にも不起訴にした。http://kabuombu.sakura.ne.jp/archives/010716.htm
 
小沢秘書が無罪になるための要件(政治とカネ181)
この事件は西松からのダミー団体を通じた寄付に関する秘書の故意(認識)が最大の争点。
虚偽記載罪の故意は西松建設が主導的に作った団体とか、実質支配する団体とかいうレベルの認識では足りないだろう。西松の役員と小沢の秘書との間で、ダミー政治団体の金の調達の仕方まで話しているような「ズブズブ」の関係であるなら、完全にアウトである。アウトの可能性は相当高い。
 
西松事件の背景には次のような裏があったことが裁判官の心証に大きく影響を与えていると思われる。
 
≪東北地方では、ゼネコンが入札に参加する公共工事について、昭和50年代から、鹿島建設の担当者を仕切役とする談合により受注業者が決められていたが、小沢議員の地元である岩手県下の公共工事については、昭和50年代終わりころから小沢事務所の意向が本命業者の選定に決定的な影響力を及ぼすようになり、更に小沢議員の支援する候補が秋田県知事に当選した平成9年ころからは、秋田県下における一部の公共工事についても、小沢事務所の意向が同様の影響力を及ぼすようになった。
 小沢事務所は、これら公共工事の受注を希望するゼネコン各社から陳情を受けて、特定のゼネコンに対して談合における本命業者となって工事を受注することについての了解(以下「工事受注の了解」という。)を与え、了解を得たゼネコンからその旨連絡を受けた仕切役において小沢事務所に確認した上で、これに従って談合をとりまとめるのが常となっており、ゼネコン業界では、小沢事務所の工事受注の了解が、本命業者を決定することのいわゆる「天の声」とされていた。
 小沢事務所は、このような談合における決定的な影響力を背景に、ゼネコンに対し、選挙の際の支援や多額の献金を要求し、ゼネコンも、小沢事務所から工事受注の了解を得るため、その求めに応じて選挙を支援し、また、下請企業に要請して献金させるなどして、毎年定例の献金のみでも、ゼネコン1社当たり数百万円から2000万円程度の多額の献金を小沢議員側に行うなどしていた≫
 
西松建設と小沢事務所には上記のような長年の臭い関係があり、表向き法廷で元秘書らが必死になって否認していても、裁判所は上記長い、長い≪ズブズブ≫の関係を肯定し、秘書の西松建設からの寄付を「ダミー団体」や「隠れ蓑」団体を通じて寄付を受けたという≪故意≫を認めたのであろう。
  
西松事件は今後の「ペーパー団体」「ダミー団体」さらには「迂回献金」などの事件への捜査にも大きな影響を与えるだろう。当然と言えば当然の判決。
 
どちらにしても西松事件、陸山会事件は政治とカネについてはいくら国会議員や秘書が「形式犯」とか「期ずれ」とか弁明しても裁判所には通用しないことを証明した事件であり、国会議員への大きな警鐘になった。 

 

国会議員の政治とカネを追求してきたグループからすると歓迎すべき判決だ。


<陸山会事件>小沢元代表の元秘書3人に有罪判決毎日新聞 926()1336分配信
 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、元秘書3人が政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた事件で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は26日、元同会事務担当者の衆院議員、石川知裕被告(38)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)を言い渡した。後任の事務担当者、池田光智被告(34)は禁錮1年、執行猶予3年(同・禁錮1年)、中堅ゼネコン「西松建設」からの違法献金事件でも併せて起訴された元公設第1秘書、大久保隆規被告(50)は禁錮3年、執行猶予5年(同・禁錮3年6月)とした。

 判決は、小沢事務所の会計処理について違法性を認定。「合理的説明なく4億円の存在を隠そうとした」と述べた。水谷建設からの1億円の裏献金についても検察側主張を認めた。全面否認していた元秘書3人がいずれも有罪とされたことで、同事件で強制起訴され10月6日に初公判を迎える小沢元代表には厳しい情勢となった。

 公判で検察側は、小沢元代表からの4億円を政治資金収支報告書に記載しなかったことについて「多額の資金の流れを隠す悪質な犯行」と指摘。この4億円を隠蔽(いんぺい)するため、土地購入日に受けた同額の銀行融資を記載した上、同時期に複数の関連政治団体から多額の入金をしたり、土地登記を翌年にずらすなどの偽装工作もあったと主張した。

 これに対し、石川被告は報告書の借入金欄に「小澤一郎 4億円」とあることを根拠に、正しく記載したと反論。銀行融資は同額の陸山会の定期預金を担保にしており、実質的に使える資金に増減がないことなどから「計8億円の借り入れとなると実態に反すると思い、融資は載せなかった」と釈明した。一方、池田被告は「元代表の4億円は一時的な預かり金で、返済の際も載せる必要はなかった」と食い違う説明をしたうえで、違法の認識がなかったとした。

 会計責任者だった大久保被告は「名目上の責任者に過ぎなかった」として他の2人との共謀を否定。計約3500万円の違法な企業献金を受領したなどとされる西松建設事件でも「企業献金ではなく政治団体からの許容される献金と認識していた」と無罪を主張。

 検察側は、虚偽記載に至った背景として、土地購入前後に中堅ゼネコン「水谷建設」から計1億円の裏献金が石川、大久保両被告に渡ったと主張したが、2人は全面否認。地裁は6月、「取り調べに問題があり任意性がない」として、石川、池田両被告が大久保被告や小沢元代表に4億円を記載しないことを報告して了承を得たとする供述調書などを却下した。【野口由紀、山田奈緒】 
≪山岡国家公安委員長を追及するなら17億円の組織対策費を追及せよ≫
  野田佳彦政権の閣僚の顔ぶれについて、自民党など野党は「攻めどころ満載の内閣」(自民党幹部)とほくそ笑んでいる。野田首相の低姿勢ぶりに調子が乱れた野党各党だが攻勢を取り戻し、自民党は山岡賢次国家公安委員長と安住淳財務相らをターゲットとする構えだ。
 山岡氏はかつて自民党がマルチ商法関連業界との関係を何度も追及してきた経緯がある。その山岡氏が消費者担当相を兼務することに、みんなの党の渡辺喜美代表は「あきれた人事だ」と非難。自民党の大島理森(ただもり)副総裁は「しっかりデータをそろえて鋭く対応していく」と宣戦布告し、伊吹文明元幹事長は「秩序の根幹たる司法と治安が心もとない」と批判した。石破茂政調会長も「問題があって閣僚に登用されなかったと聞くが、国家公安委員長にふさわしいのか」と対決姿勢をあらわにした。(産経新聞)

自民党等は山岡国家公安委員長をマルチ商法関連業界の件などで追及るという。そんなチンケな話でなく、小沢代表当時に山岡氏が民主党から組織対策費として17億円も受けとっていることを真正面から追及すべきだ。
 自民党の組織対策費もひどいが、小沢民主党代表当時の組織対策費の支出はあまりにも自己の子分に配りすぎる。
 
平成19年4月に、地方議会の選挙があり、同年の7月に参議院の選挙があった。民主党が伸びた。しかし延びた理由が、選挙ブローカー等に裏カネを配って選挙に勝ったというのでは自民党政治そのもの。
 
政党が配る巨額の組織対策費の追及なくして、チンケなマルチ商法とか韓国人の外国人からの献金の追及など、追及に反対はしないが、小さい、小さい事件。
 
組織対策費は、政党から国会議員に配るのは規正法21条の2第2項で許される。しかし
 
*貰った山岡氏が地方の民主党の地方支部に配れば貰った支部は政治資金規正法で届出する必要あり。しかしその届出はない。規正法12条違反 
*貰ったのが国会議員・地方議員個人なら規正法21条の2第1項違反
*選挙ブロカーが貰ったのなら買収で公職選挙法違反。
*労働組合の幹部が貰いポッポにいれたのなら脱税
 
山岡から貰った側が全部犯罪になり、その金額は巨額。
 
この1年間に合計17億円を山岡から貰った連中達は一体誰なのか。
 
自民党が本当にやるやる気ならこの17億円を追及すべき。
もちろんこの金を追及すると自民党も返り血を浴びる。それこそ、国民が期待する政治とカネの透明化。
 
山岡の巨額の組織対策費の追及なくして、外国人の寄付など小さい、小さい!!
野田総理を支持するわけではないが,わずか在日の人から15万円とかと比べれば、ケタが違う。
 
産径新聞を始めマスコミなどが民主党の山岡氏の組織対策費を追及すべきだが何故かあまり騒がない。自民党も返り血を浴びては自民党擁護マスコミの≪使命≫が無くなるからか!!と疑いたくなる。


山岡賢次氏への「組織対策費」支出、総額17億円310万円
支出の目的
金額(円)
年月日
支出を受けた者の氏名(または名称)
支出を受けた者の住所(または所在地)
組織対策費
68,000,000
H18.9.25
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
100,000,000
H19.1.24
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
150,000,000
H19.2.12
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
250,000,000
H19.3.5
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
150,000,000
H19.4.10
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
100,000,000
H19.4.20
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
150,000,000
H19.5.8
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
50,000,000
H19.5.25
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
250,000,000
H19.6.5
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
200,000,000
H19.7.9
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
200,000,000
H19.8.7
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
30,000,000
H19.11.20
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
2,100,000
H19.12.13
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
2,000,000
H20.1.22
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
組織対策費
1,000,000
H20.4.30
山岡賢次
栃木県真岡市上高間木3−10ー18
合計
1,703,100,000

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