弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

政治とカネ

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≪民主党「使途不明金」13億7200万円≫
 
毎日新聞報道は民主党の2009年、210年の「組織活動費」の一端を報道している。
その報道よると≪06年4月に小沢氏が代表に就き、同年9月に再選後、財務委員長になった山岡氏に6800万円が組対費として支出されたのを皮切りに、08年11月までに計約22億円が、山岡氏と後任の佐藤泰介前参院議員に支出された≫
 
≪09年に4回で計5億500万円、10年には菅政権発足まで8回計8億6700万円の計13億7200万円が佐藤泰介氏に対して支出されていた≫という。
 
しかもこの原資は、国の税金である立法事務費部分であるという≫
小宮山財務委員長が組織活動費を廃止し、小澤時代の「組織活動費」を調査することが報道されていた。
 
「組織対策費」廃止・小宮山財務委員長(政治とカネ227)
 
2009年の民主党の収支報告書はこの9月に公表される。2010年の分は来年の9月になるが、未だ公開されていない両年の収支報告書に記載される予定の「組織活動費」が明らかになったのであれば、小宮山氏が調査している内容の一部が漏れたのあろう。
 
組織活動費なるものが政治資金規正法上、違法でなくても、≪政党にとって、これ以上の不透明な支出はない≫
 
貰ったという≪佐藤議員個人≫が本当に受け取ったかどうかも不明。13億円のカネを金庫に入れたあと、誰が管理していたのか。誰の指示でどこに支出するのか。その指示権限を誰がもつのか.
 
毎日新聞の報道によれば、この組織活動費の一時保管者が佐藤氏になるだけで、支出先は佐藤議員でない可能性がある。そうなれば,「収支報告書の虚偽記載」に該当する.
 
自民党の組織活動費と違う点である。
 
国会議員の事務所費が1円以上の領収書を集めることなどが義務づけるなど・・・・・あれほど問題にされながら、事務所費と比べ物にならない組織活動費なる巨額のカネの支出を問題にしない
自民党や民主党などの姿勢を疑う。
 
菅議員と小澤議員が代表選にでて、激しい選挙選が行われれば、民主党の組織活動費の実態が明らかになると期待していたが、それも≪闇に葬られるのか??≫極めて残念。
 
政党の[闇カネ」である組織活動費が小澤復権となれば、また「政党の闇カネ」が堂々とまかり通る危険性が大。
民主党:「組織対策費」廃止へ 小宮山財務委員長
 
毎日新聞の本日(8/2)の≪民主党:「組織対策費」廃止へ 小宮山財務委員長≫の記事には本当に驚いた。
 
民主党の鳩山、小沢などは政治とカネ問題では口先だけ。
菅、仙谷、枝野に至っては口先でも政治とカネ問題は言及しない。
 
そのような中で、小宮山財務委員長がカネの配りが下手くそだとか、小沢応援団の週刊紙などから総攻撃を受けているが、馬鹿なマスコミには踊らされないで、民主党の小沢時代の悪しき『組織活動費』を止めると宣言するだけで、民主党の政治とカネを再評価するだけの価値ある決定。
 
政治とカネ問題をまず自党から見直す点を評価したい。
 
小宮山財務委員長でなく、何故、民主党の枝野幹事長がそのような発言ができないのか。小沢元幹事長を恐れた枝野幹事長の逃げ腰と映るがこれは私のうがちすぎか。
 
それにしても今回の組織活動費の廃止宣言はクリーンヒット。
歓迎する!!!
 
さて今度は自民党は自党の巨額の組織活動費をどうするのか!
それが今、問われている。
 
その廃止宣言ができないようでは、参議院で少しばかり民主党の議席を上回った位で浮かれていては、やはり自民党は政治とカネ問題には真っ黒と批判されること間違いなし。 
≪組織活動費とは≫
政党の場合に限って国会議員個人に何億円の寄付をしても、貰った国会議員が政治資金規正法上、その使途を公表する必要のない支出をいう。
 
仮に自分のポケットにいれても、国税との密約があって、あれこれに使ったというと「雑所得」としても申告の必要がないという。国会議員特に、政党の幹部のカネにおける特権。
 
法的根拠は下記21条の2項。
違法ではないが、最高の不透明なカネ。
 
事務所費などは1円以上の領収書を要求しながら、他方ではその党の幹事長などに何億円を配っても、その場合に領収書は党の幹事長が貰ったという領収書で良いという規正法上の最大の『矛盾』
 
自民党の場合は総額30億円から50億円近い『組織活動費=闇カネ』が毎年支出されている。http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/0018.html
 
小沢がトップの自由党、新進党、民主党の場合も巨額の組織活動費が配られている。自民党との違いは、政党交付金をこのように配っていること、極少数の特定の議員に集中していることに違いがある。
 
参議院の議長になる西岡武夫議員などは、自由党時代に1回で23億円も受け取っている。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61721082.html
 
今、西岡議員にこのカネを貰ったかどうか、貰ったそすれば、いくらか、その場合に何に使ったか・・・の質問状を送っているが未だ回答がない。このような巨額のカネを受け取ったとされながら、それについて何も説明しない議員が良識の府の議長として相応しいのか、疑問。
 
公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない
 


民主党:「組織対策費」廃止へ 小宮山財務委員長

 民主党の小宮山洋子財務委員長は毎日新聞のインタビューに応じ、使途が不透明と指摘されている「組織対策費(組対費)」名目での支出は行わない考えを明らかにした。組対費は小沢一郎氏が党代表だった06〜08年、当時財務委員長だった山岡賢次衆院議員、佐藤泰介前参院議員あてに計約22億円が支出されたが、使途は明らかにされていない。

 組対費は党の政治資金収支報告書に記載されるが、受領者の手製の領収書を収支報告書に添付すればその後の使途を明らかにする必要はない。

 受領者個人あてに支出されるが受領者の個人所得にはならず、受領した側が自身の収支報告書に記載する義務もない。

 自民党や、小沢氏が率いた新進、自由両党でも同様の支出がある。

 小宮山氏は組対費を含む党の資金について「今まで一切情報公開してこなかったが、現執行部はすべてにわたって説明できるお金の使い方をする」としたうえで、組対費としての支出は「(今後)しない」と述べた。

 また「過去の会計帳簿を専門家に再チェックしてもらっている」と述べ、組対費を含めた過去の支出について調査していることを明らかにした。

 ただし、調査結果の公表については「どういう結果が出るかによる」と明言を避けた。【政治資金問題取材班】
 

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小沢議員の2007年収支報告虚偽記載罪に関する東京第1検察審査会の議決要旨全文である。
審査補助員の 士は弁護士歴18年前後の経験の持ち主。以前に第5検察審査会の補助員の選任の仕方を聞いたら、検察審査会は弁護士会に推薦依頼をするだけで、勝手にその弁護士を指名できない。補助員の推薦要請された弁護士会は補助員の名簿登録者の中ら推薦する様子(なお誰でもなれるわけではなく、刑事事件を一定程度経験するなどの基準を作り、その名簿登載者の中から検察審査会に推薦している様子)


平成22年東京第一検察審査会暮査事件(申立)第3号
 申立書記載罪名  政治資金規正法違反
 検察官裁定罪名  政治資金規正法違反
 議 日  平成22年7月8日
 議決書作成年月日 平成22年7月15日
 
議  決  の  要  旨
審査申立人(告発人)
   (氏名)
   (氏名) 小沢―郎こと
不起訴処分をした検察官
   (官職氏名〉 東京地方検察庁 検察官検事  木
議決書の作成を補助した審査補助員       國 部  
 上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第3882号)につき,平成22年2月23日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察害査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議  決  の  趣  旨
本件不起訴処分は,不当である。
議  決  の  理  由
第1 被疑事実(告発事実)の要旨
    被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,隆山会会計責任者A及びその事務補助者Bと共謀の上,平成20年3月ころ,東京都選挙管理委員会において,平成19年分の陸山会の収支報告書に,関連政治団体からの寄附合計1億5000万円,被疑者への借入金返済4億円をいずれも記載せず,関連政治団体からの架空寄附合計7000万円の虚偽記入をしたほか,「本年の収入額」欄に8000万円過少,「支出総額」欄に4億円過少の各虚偽の金額を記入した上,総務大臣に提出した。
第2 検察審査会の判断
 1 証拠関係の検討
  (1) Aの供述について
    収支報告書への具体的な記載については,担当秘書であったC,Bらが行っており,これに関する被疑者の関与及び認識の有無・程度も自分には分からない旨供述しているが,陸山会の会計責任者という立場でありながら,その虚偽記載等の事実が発覚した場合に,最悪の場合,代表者の政治生命が絶たれることもあり得ることも併せ考慮すると,秘書らが勝手に処理したというようなことは考えられないことから,その点についてのAの供述は信用できない。
  (2) Cの供述について
     Cは,陸山会の平成16年分の収支報告書の不記載等の理由,同収支報告書の不記載等について被疑者に報告して了承を得た旨述べており,この供述の信用性は相当高いものと思われる。
    検察官は,党の代表選挙の時期が本件土地の資産計上等を1年繰り延ベた理由にはならないなどとして,動機に関するCの供述の信用性に疑念を呈するが,4億円の原資を隠さなければならないと考えたCが,事実関係が表に出ることを少しでも遅くしようと考えるのは不自然ではなく,特に信用性が損なわれるとは思えない。
     また,検察官は,Cが被疑者に対し,どのような場面で了承を得たのか具体的な供述はなく,それに対する被疑者の応答も「おう,分かった」などというものであるから,被疑者がどこまでCの説明を理解していたのかも定かではないと述べて,共謀の状況に関するCの供述の信用性に疑念を呈するが,被疑者とCの上下関係を考えれば,Cとしては,被疑者が理解していることを確かめながら報告をして了承を求めるはずであり,被疑者の返答もそのことを前提にしたものと考えることができる,
  (3 Bの供述について
    Bは,本件被疑事実である平成19年分の収支報告書について,「先生に返済しました4億円については収支報告書には乗せませんので」と報告したところ,被疑者が「そうか,分かった」と答えて了解したことを供述している。
    Bの立場も,前述したCの立場と全く同じであり,被疑者が理解していることを確かめながら報告をして了承を求めているはずである。
  (4) 被疑者が収支報告書提出前に,C及びBから,その原案を示され,説明を受けていたという事実について
    被疑者は否定するが,C及びBは,収支報告書提出前に被疑者に原案を示して説明した旨供述している。「小沢先生の決裁を得た」という以上,被疑者がある程度は内容を理解していることが前提であると考えられるし,被疑者との間の上下関係を考えると,もし理解も得ないまま「決裁を得た」などと言えば,後日被疑者から叱責を受ける可能性があるので,Bらがある程度詳しく内容を説明していることが十分推認できる。
  (5) 銀行からの4億円の借入に際し,被疑者が融資申込書や約束手形に自署している事実について
    検察官も指摘するとおり,年約430万円という金利負担を伴う経済的に合理性のないこの借入の目的はCが供述するように原資隠蔽以外にあり得ないことは,通常人であれば誰しも考えることである。
    加えて,4億円もの大きな金額の借入れに際して,手形に自ら署名していることについて,何の説明も受けることなく求められるままに書類に署名した,というのも,いかにも不自然である。
    検察官は,この事情が収支報告書への不記載とどこまで結びつくかについて疑義があるとしているが,今回のケースでは,被疑者が提供している資金について,その原資を隠蔽するという動機があったことは,Cの供述から明らかであり,そのような理由であえて経済的合理性を欠く行為を行っている点において,被疑者も同じ動機を共有したという根拠にはなりうる。
  (6) 被疑者事務所にD社から資金提供があったという事実について
    D社関係者は,D社から被疑者事務所に資金提供をした旨供述するところ,その供述は具体的であり,その本人のみしか知り得ない事情も含まれていて,その信憑性はかなり高いものであると言える。
    この資金提供の事実の存否は,一見すると本件の虚偽記載等とは直接結びつくものではないが,4億円の原資を隠蔽する必要性があつたことの根拠に十分なりうるものであり,被疑者がCらとの間で動機を共有していることの裏付けになる事情である。
  (7) 平成19年2月の記者会見等について
     被疑者は,平成19年2月20日,本件土地購入に関し記者会見を開いて釈明したこと,また,平成19年5月に自ら現金で4億円の返済を受けていることが認められる。
    被疑者が4億円という大金を直接受領しておきながら,その処理手続等に何らの関心も持たないということは通常は考えられないことである。被疑者が現金4億円の返済を受けたという平成19年5月といえば,「事務所費」についてマスコミが取り上げて,釈明の記者会見が行われたり,週刊誌の取材があった時期のすぐ後である。このようなタイミングで,問題となった「事務所費」とほぼ近い4億円の現金の処理について,被疑者が無関心でいられるとは考えられない。
    これらの事情は,被疑者が政治資金収支報告書の記載内容について重な関心を抱かざるをえないことを示しており,その後に作成提出された平成19年分の収支報告書については,「秘書に任せていた」というそれまでの弁解が一層不自然なものとなることは明らかである。
 2 結論
  (1) 以上のとおり,検察官が嫌疑不十分の理由としてあげる事項については,被疑者との上下関係からみて秘書が独断でなしうるとは考えられない事柄であったり,被疑者の置かれた客観的状況と整合しない無関心を示す事柄であると言わざるをえない。このまま不問に付してしまえば,「秘書に任せていた」と言えば済んでしまうのか,という不満が残り,司法手続に対する信頼を損なうことにもなりかねない。
  (2) 当検察審査会としては,検察官の本件不起訴処分は,上記のような見地から再検討されるべきであると考える。その際,特に次の各点について再捜査を求める。
   ア 本件の動機に重大な関わりがあると思われるD社からの資金提供について,これを否認するCに対する取調べを含む,更なる追及をすること。
   イ A,C,B,そして被疑者について,自分の行動を記録しているはずの手帳やメモ等の提出を求めて,それに基づいて事実関係の裏付けをとること。
   ウ 被疑者に対する取調べは,回数もわずか3回であり,調書の内容も「秘書がそんなことを言っているとは信じられない」で終始している感があるなど,追及不足という印象を免れないので,改めて,詳細な取調べを行うこと。
  (3) これらの再検討,再捜査を経ない限り,検察官の不起訴処分を支持することは到底不可能であり,本件不起訴を不当と考える次第である。
 3 最後に
   当検察審査会が,本件一連の審査を行ってつくづく感じたことは,政治資金規正法は政治家にとって都合のよい,いわゆる抜け道が多くあるということであった。同法第1条に規定される目的によれば,同法は,「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われる」ために,係る政治資金の収支の公開等の規正等の措置を講じて,政治活動の公明と公正を確保し,民主政治の健全な発達に寄与することにあるとされているが,それには,政治家自身が,「公開された内容を知らなかった」などと言って資任を免れることを許さない制度を構築すべきである。それを達成するために,例えば,収支報告書を提出する際,宣誓書には,代表者の署名・押印を必要的記載事項とするなどの規定に改正できないかということである。そうすれば,本件のような会計責任者,同補助者と代表者との共謀の有無について問題となるような事案は少なくなるはずである。
   本件の再検討・再捜査が行われて公開の場で事実関係が論じられること自体が,同法をより実効的なものに発展させていく一助になると確信する。
   よって,上記趣旨のとおり議決する。
 
        東京第一検察審査会


 
 
小沢氏「不起訴不当」と議決 検察審査会、異なる結論
 
小沢議員の資金管理団体である陸山会の2007年(平成19年分)の収支報告書に小沢議員に借入金4億円の返済を記載しなかった事実が虚偽記載として告発された事件。
 
以前の事件(2004年、2005年)は4億円の借入金などを記載しなかった事件だが、今度の事件は、借りたその4億円を小沢に返済した事実を収支報告書に記載しない罪である。検察は嫌疑不十分として、不起訴にしたが、第1検察審査会が、不起訴不当と決議したようだ。
 
議決書を全文見ていないので、伝えられる情報をもとに感想を書く。
 
この議決はほぼ、以前の第5検察審査会議決と同様に秘書の供述を信用でき、小沢の供述は信用できないと言っているが、その認定事実から起訴相当とまで飛躍せず、表現も、第5検察審査会議決のような感情的ではない。
 
 
1 『秘書が小沢に報告し了解を得た供述についての意見』
 
≪石川が小沢に対し、どのような場面で了承を得たのか具体的な供述はなく、それに対する小沢の応答も「おう、分かった」などというものである.
小沢がどこまで石川の説明を理解していたのかも定かではないと述べて、共謀の状況に関する石川の供述の信用性に疑念を呈する.
しかし小沢と石川の上下関係を考えれば、小沢が理解していることを確かめながら報告をして了承を求めるはず。
 
 『4億円の借り入れに際し、小沢が融資申し込み書などに自署した事実についての意見』

 年約450万円という金利負担を伴う経済的に合理性のないこの借り入れの目的は、原資の隠蔽以外にあり得ないことは、通常人であれば誰しも考えること。

 4億円もの大きな金額の借り入れに際して、手形に自ら署名していることについて、何の説明も受けることなく求められるままに書類に署名した、というのも、不自然。

 この事情が収支報告書への不記載とどこまで結びつくかについて疑義があるが、原資を隠蔽するという動機があったことは、石川の供述から明らかで、小沢も同じ動機を共有した根拠にはなりうる≫
 
3 『小沢の事務所に水谷建設から資金提供があったという事実についての意見』

 水谷建設関係者の供述は具体的で、本人のみしか知り得ない事情も含まれ、その信憑性はかなり高い。 この資金提供の事実の存否は、本件の虚偽記載等とは直接結びつくものではないが、4億円の原資を隠蔽する必要性があったことの根拠に十分なりうる。
 

この議決の意味するところは、小沢は真っ黒に近いが、有罪にするだけの証拠が未だ十分でなく、不起訴処分は不当という議決となったようである。
検察の捜査が不十分であるとして、今後捜査を尽くすべき点を具体的に列挙し、更に、『秘書が秘書が』という政治家の逃げ口上も立法論として区別して指摘している
 
5検察審査会はほぼ同じ証拠を検討し、起訴相当と議決をした。他方本第1検察審査会は同じような疑問を述べながら、捜査が尽くされていない点、立法論の問題を明確に区別して不起訴不当にとどめている。今回の議決は市民感覚が反映した議決ではあるがしかし、証拠と感情を区別した議決と評価できる
 
何故このような差が出たかが不明であるが、第1検察審査会議決の方が冷静で妥当。おそらく、アドバイスする弁護士のスタンス、冷静さなども大いに影響している可能性が大。
 
これもあれも、小沢議員が国会で説明責任を果たさないことから生じている問題であり、この際、トコトン国会で説明するか、それとも、3時間から4時間記者会見を開き説明すべきであろう。それがない限り、真っ黒に近い灰色議員と永久に批判されるだろう。


小沢氏「不起訴不当」と議決 検察審査会、異なる結論
2010715 1927
 小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件のうち、2007年報告書分を審査していた東京第1検察審査会は15日、政治資金規正法違反の疑いで告発され、2月に不起訴となった小沢氏について「不起訴不当」とする議決を公表した。
 議決は8日付で、「上下関係からみて秘書が独断でなし得るとは考えられない」と指摘。04〜05年分を審査した東京第5検察審査会が4月に出した「起訴相当」とは結論は異なるが、小沢氏のこれまでの説明に対する国民の強い不信が反映されたといえそうだ。
 議決はまた、小沢氏らをあらためて聴取するよう求めたが、検察側は「必要な捜査は終わった」としており、近く不起訴とする見通し。小沢氏起訴の可能性があるのは、2回目の議決を控える04、05年分に絞られた。
 議決は、元秘書の衆院議員石川知裕(37)、池田光智(32)両被告=いずれも規正法違反の罪で起訴=が「報告書の提出前に原案を示して説明し、小沢先生の決裁を得た」と供述した点を重視。
 小沢氏事務所側に「裏献金」を提供したとされる水谷建設関係者の供述については「具体的で信ぴょう性はかなり高い」と判断。
(共同)
 

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民主党の過半数割れは、政治とカネに関する政府の政策決定システム、および政権政党の政策決定システムの透明性の欠如にあり
 
民主党は、今回の参議院選挙では一応6年前にの議席にも達せず、管総理が予想した54議席にも足りず、『敗北』した。
 
この敗北の責任を消費税の問題と断定すると、民主党の政権交代に期待した良識ある国民の真意を読み間違うことになろう。
 
たしかに消費税という、『国民が等しく負担する』大衆課税を、その使途も議論せず、10%と安易に導入しようと呼びかけた管総理の『無神経さ』には驚くが、それは消費税の導入の仕方のやり方の問題であって、消費税そのものには反対とは限らない。
 
国民は、社会福祉に厚い社会を目標にするなら、消費税には反対はしない。
負担が1円でも嫌だが、高福祉ばかりを要求する国民ばかりではない。
 
民主党の敗北の原因を消費税問題に矮小化すると国民の真意は判らない。
 
私は、鳩山、小沢氏の政治とカネに関する古い自民党的体質、2人の辞任後も、政治とカネ問題の根本である企業団体献金禁止法の制定を選挙で一言も発信しない現菅政権の政治とカネ問題を選挙の争点から回避した無責任さが、今回の民主党敗北の原因に相当影響していることも冷静に見て頂きたい。
 
私は、今回の参議院選挙には、昨年の総選挙と比較して関心度は殆どなかった。棄権しようかと思ったがやっと午後7時前に投票に行った。
 
昨年の総選挙は日本で本当に政権交代が起こるのかどうかという重大関心と、民主党が企業団体献金禁止法の制定を掲げて選挙に挑んだ点が個人的に特別関心を抱いた。
 
そのためにブログも書いた
政治とカネの歴史的改革なら民主党など野党(政治とカネ165)
 
政権交代が現実になり、民主党のマニフェストの企業団体献金禁止には大いに期待した。
 
お任せ民主主義から行動する民主主義へ(政治とカネ167)
 
官僚に依存しなくも良いように規正法の改正条文まで作り民主党に提案した。
 
ところがその民主党の幹事長である小沢氏がこの問題を21世紀臨調に諮問してから雲行きが怪しくなってきた
 
小沢幹事長の企業献金廃止の検討は本物か(政治とカネ170)
 
嘆いていても動かないので学者・弁護士260名の賛同署名を添えて、民主党に企業団体献金禁止の直接要請を行った。
 
企業・団体献金禁止法の制定を求めて民主党に直接要請(政治とカネ199
 
3月初めに、首相は小沢氏に対して「政治とカネ、とりわけ企業・団体献金禁止の問題を根幹から考えないといけない」と話し、民主党が動くかに見えた。
 
しかし、4月16日、小沢幹事長が諮問した21世紀臨調からの提言があった。企業団体献金の禁止全面禁止ではなく、企業・団体献金を政党本部、都道府県に1個の政党支部には認め、他の政党支部は禁止するという提言だった。

結局この提言の結果民主党は企業・団体献金禁止を参院選後に先送りしてしまった

菅総理大臣の施政方針でも、選挙演説でも企業・団体献金禁止法の制定には一言も言及しなかった。

参議院選挙のマニフェストを見ても、スローガンだけで、いつ、どのよう改正案を制定するかに関しては何ら触れていない。

民主党は企業団体献金禁止の問題では自民党よりましだという評価ができても、以上の経過=マニフェストの内容が小沢幹事長個人に最初は支配され、菅総理に至っては、全く無関心という個人的資質に全てを委ねる民主党の政策決定の不透明が続く限り、企業団体献金禁止法の実現を民主党に直ちに期待できない。
 
企業団体献金禁止法の制定問題は、国会議員や政治家のサイフの問題ではない。
 
政権政党が誰の顔を見て、政策を決定するかの『政治の決定システムの透明性』の問題であることを、市民運動出身の総理をはじめ、民主党の幹部連中らは全く理解していない様子である。
(消費税の問題も、民主党の政策決定の不透明性が根本にあり)
 
これでは消費税の導入に理解のある国民でも、政府の政策決定システム、および政権政党の政策決定システムの透明性を貫かぬ限り民主党に失望するのは当然である。
 

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