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小沢幹事長は第2次検察審査会で強制起訴されるか。
第1次検察審査会において、起訴相当議決があったあと、検察が再度不起訴にした時は、自動的に、第2次検察審査会において『必要的』に第2次審査をしなくてはならない。(検察審査会法41条の2)
第1次審査と第2次審査の違いは、法41条の4に『審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない』という点である。
この条文は第1次審査の段階ではない。
再度、検察が不起訴にした事件を強制起訴できるという重大な権限を与えられた以上、証拠の評価、有罪の可能性などの専門的な知見を踏まえることを『義務』づけたのである。
小沢事件の場合にあてはめると、第1次審査で「直接証拠」と認定された、秘書の供述内容が、今回の検察の補充捜査で、完全に否定されることが明白になった以上、強制起訴された公判で、『間接証拠』で有罪にできるのかという点が『専門的知見』として要求され、第2次審査で検討すべき最大の争点になる。
同時に『議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない』とある。(法41条の7)
前回の第1次議決書にはいつ、どのような内容で小沢と秘書が『虚偽記載』に関する共謀があったかの事実の記載がない。
この事実は、必ずしも何月何日、共謀の内容も100%までも特定の必要性がないが、しかし、いつ頃、どのような内容の共謀かは記載することが要求される。
仮に起訴段階では明白でなくても、証拠調べの段階では、これを明らかにする必要性があり、どうやら、共謀したようだでは、およそ有罪にはならない。
今回、検察が調べた秘書や小沢の新供述調書が新しく提出されるから、それを読んで、やはり起訴は難しいと判断すれば、不起訴相当となることもあり得る。
ただ、11人のうち5人が同じメンバーではあと新しく補充された6名のうち3名が賛成すれば8名に達するから、強制起訴という可能性が大である。
なお第1次審査が11名全員の賛成とか報道されているが、誰がこの情報を漏らしたのか。本来秘密であるはずである。法44条2項2「評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき」に該当する。
世論を誘導するために意図的に流した可能性があるだけでなく、次に補充・交代するメンバーに大きく予断を与える危険性が大。
本件に関して毎日新聞が非常に冷静に「市民感覚」と「法解釈」として問題点を指摘しているので引用させて頂く。正確には「法解釈」ではなく、共謀という事実の有無に関する市民とプロの「証拠の評価」についての違いである。
この点、強制起訴事件のJR西や明石歩道事件などは『業務上過失』という『法解釈」の違いであった点で小沢事件と異なる。
(小沢幹事長が下記の通りコメントしたのなら、その内容には賛成するわけではない!念の為)
小沢幹事長:潔白を強調…再び不起訴 「検察当局が再び不起訴とすると判断されたことは、私の関与や疑惑はないという事実を明確にしていただいたもの」。資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部に2度目の不起訴処分とされた小沢一郎民主党幹事長は、公表したコメントで潔白を強調した。同党内では「当然」との受け止めと今夏参院選への不安が交差した。【曽田拓、前谷宏】
◇民主党内、選挙に懸念も 21日夕、国会内の幹事長室。参院選に立候補予定の喜納昌吉参院議員が「不起訴だそうですよ」と話しかけると、小沢氏は「え、そんなの今日出たの」と淡々とした様子だったという。喜納氏は「不起訴は当然。我々も逆風を想定して動いているから、今さら選挙に影響もない」と語る。小沢氏に近い議員でつくる「一新会」の石関貴史衆院議員も「これで犯罪に問う証拠がないことが明らかになった」と述べた。
だが、小沢氏に批判的な村越祐民衆院議員は「国民の多くはグレーと思っており、低い支持率にはね返っている」。生方幸夫副幹事長は「このままでは参院選で恐ろしい結果になる」と懸念した。
国会で攻勢に出たい野党・自民党の谷垣禎一総裁は会見で「集中審議と参考人招致、証人喚問を引き続き求める」と強調した。
◇「起訴相当」11人、7月末全員交代…検察審査員 検察審査会は一般市民から選ばれた11人で構成され、その任期は半年で、約半数が3カ月ごとに入れ替わる。4月27日に全員一致で小沢氏を起訴相当とした東京第5検察審査会は5月1日で6人が交代し、5人が残った。
同審査会は第2段階の審査に入るが、残る5人の任期が切れる7月末までに議決すれば5人は判断を維持する可能性が高く、その場合は新任6人のうち3人の同調で小沢氏は強制起訴される。議決が8月以降なら前回の議決に加わった審査員はいなくなるため、議決の時期も注目される。
JR福知山線脱線事故と明石歩道橋事故は審査員全員の交代後に起訴議決を出した。小沢氏の弁護側は「新たな審査員が判断すべきだ」とする上申書を審査会に提出することを検討している。【三木幸治】
◇解説…「市民感覚」「法解釈」溝深く 検察審査会の起訴相当議決を受けた東京地検特捜部の再捜査は、政治資金規正法を巡って審査会が示した「市民感覚」と、法律のプロである検察当局の「法解釈」の溝の深さを改めて示した。
「再捜査しても、小沢氏が指示したという証拠でも出ない限り起訴はできない」。検察幹部はそう語った。規正法は主に会計責任者や事務担当者を処罰対象としている。このため、小沢氏を起訴するには、会計責任者らを通じて罪を犯そうという本人の意思(犯意)を明確に立証する必要があるという考えだ。
元々、特捜部は土地購入のために小沢氏が提供した4億円にゼネコンからの裏金が含まれているとみて捜査した。「裏金を隠す」という小沢氏の動機を裏付けることを狙ったが原資の解明は進まず、犯意の立証は困難になっていた。
これに対し、審査会は原資が裏金かどうかには触れず「政治資金の流れを国民に公開し民主政治の発展に寄与する」という規正法の趣旨に言及。小沢氏に収支報告書の概要を「報告した」という元秘書で衆院議員の石川知裕被告の供述などを基に共謀成立が推認されると判断し、検察側に共謀認定のハードルを下げるよう求めた。
検察内には、石川議員の供述を重視して起訴に前向きな意見も一部にあったが、幹部は「法律の原則を曲げることはできない」と語った。「市民」と「プロ」の溝を埋めるために、政治家本人の責任を問いやすい法改正が必要かどうか、議論が求められる。【大場弘行、鈴木一生】
5/22毎日新聞 |
政治とカネ
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政治とカネについて法律的に解説・コメントをします
小沢幹事長、東京地検が3度目の事情聴取5月15日17時9分配信 読売新聞 小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は15日、東京都千代田区のホテルで、小沢氏から事情聴取を始めた。
小沢氏の聴取は1月に2度行われ、今回で3度目。 特捜部が2月に不起訴(嫌疑不十分)とした小沢氏について、東京第5検察審査会が先月27日、「起訴相当」と議決したことを受けて行われた。 聴取は午後5時頃から始まった。小沢氏は特捜部の聴取などで自らの潔白を証明したいとの意向を表明しており、聴取に対し、事件への関与を全面否定するとみられる。 最終更新:5月15日17時9分
この事情聴取は検察審査会の議決を受けた上での、事情聴取。
検察審査会も国家機関である以上、検察はその議決に従ったまでで、特に目新しい問題ではない。
新しい証拠がでないことも明白だから、検察はおそらく最初のように今回も同様に不起訴にすると予想される。
もし、検察が検察審査会の議決があったからと言って、今回検察が独自に起訴すると、以前の嫌疑不十分という処分に問題があったことになり、批判を受ける。
今後も同様のケースがあると思われるが、小沢議員の場合は起訴し、別の事件の場合は嫌疑不十分として再度不起訴にすると、やはり小沢議員の場合は『狙いうち」などと批判される可能性もある。
しかも、起訴したが、裁判所で無罪になった場合には検察の起訴が問われるし、仮に有罪になったとしても、今度は最初の不起訴処分が問われる。市民の証拠の見方が正しかったとなり検察の面子は潰れる。
将来の別事件で、同じような、検察審査会の起訴相当議決が出た場合に、検察の起訴のあり方が、国民注視の中で『大きな前例」を残す。
あれやこれやで、最終的には検察は今回は小沢議員を再度不起訴にするだろう。
その上で再度の検察審査会の議決にかけることになる。
そこで再度起訴議決がでても、それは別の国家機関である検察審査会が起訴議決をしたのであるから『検察は知らない』と逃げれることになる。
裁判所は無罪にすれば、したで、やはり検察の証拠の評価が正しいことになり、検察の面子は保たれる。
もし裁判所で有罪になれば、検察の不起訴処分が問われるが、この裁判は相当長期間かかるので『その時はその時』としていわば、問題案件を将来に先延ばしする
方法が『常道』になるだろう。
小沢議員は、今回あっさり検察の事情聴取に応じたのは、前回のようにゴタゴタして
世間の不信感をこれ以上作りたくなかった。
国会の政倫審で答弁するのも同様の狙いである。
モトモト、最初の不起訴処分が出た段階で、『潔白が証明された』などと非常識な弁明をせず、堂々と国会の政倫審で、しかもその会議をマスコミに公開して、5時間でも、6時間でも、弁明すべきだった。
今回は、コソコソせず、1日でも2日でも政倫審で小沢議員は野党の追及を受けてはどうか。そのような、オープンな長時間の国会の弁明でない以上、検察審査会の議決は、同じメンバーであれば、結論は変わらないだろう。
ただ委員の半数が交代すると報道されている。
半数が交代すれば結論は変わる可能性もあるがこれは不透明。
特に、『議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 』は交代させるべきである。
元検察官であるような人物は、どうしても、検察に心情的に共感を持つだけでなく、議決書の作成を補助すべき審査補助員としては、あのような「感情的議決」を補助するようでは、結論はともかく、『審査補助者』として『失格』だからだ。
しかも、75歳前後の年齢では、仮に今後の起訴活動を担う弁護士としても、あまりにも高齢すぎる。
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民主「一部容認」明記見送り 企業献金禁止で2010年5月12日 19時00分 民主党は12日、政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)の全体会議を開き、夏の参院選マニフェスト(政権公約)に盛り込む政治改革の骨子案を示した。企業・団体献金については、昨年の衆院選マニフェストと同じ「禁止」との表現にとどまった。
推進本部は11日の役員会で、政党本部と党都道府県連向けに限っては献金を容認する骨子の原案をまとめていたが、「公約違反」との批判を招きかねないとの判断が働き、明記を見送ったとみられる。
骨子案は(1)国会(2)政治資金制度(3)選挙―の3分野で構成。会期を区切った現在の国会運営から実質的な「通年国会」への転換や、戸別訪問解禁などを含めた選挙運動の原則自由化を挙げた。
資金管理団体や政党支部、後援会について、国会議員ごとに収支報告を連結し、政治資金の透明性を向上することなども盛り込んだ。 (共同)
昨日の共同通信の報道では、政党本部や都道府県の政党支部には企業献金を温存するとの報道であった。
民主、企業献金を一部容認 政権公約原案でと共同通信5/11日19時40分に報道された。
それなら、≪民主党が企業献金を認めるなら参議院選挙で惨敗させよう(政治とカネ215) ≫と怒りを込めてブログに書いた。
同時に、民主党のマニフェスト違反を批判するための訴状の作成に、弁護団で準備にかかった。
マニフェストは
*予算が必要な場合で、当初の予想に反して予算が集まらなかた場合
*マニフェストの実現に相手があり、交渉が難航したり、交渉が不可能な場合
*野党時代に予想したことが、政権をとったあとそのその予想に反する事態が発生した場合
など、そのマニフェストの変更や修正は許される。
しかし企業・団体献金の禁止などは上記の変更が許される場合に何ら該当しない。
政党や国会議員が企業・団体献金に依存するかしないかは、野党であれ、与党であれ、同じ問題。
野党の時に予想していた事実が政権を取ったら、違う事実が判明したとか言う問題でもない。
野党の時は企業団体献金を禁止してもどうせ集まらないと思ったが、政権を取ったら予想外に企業献金が集まるので、惜しくなってマニフェストを止めると小沢幹事長がてっきり言いだしたと思った(笑い)
本来なら、昨年の秋の臨時国会に企業団体献金禁止法を国会に上程し、この通常国会ではとっくに自民党などの反対を押し切ってもでも可決するべき法案。
それが政権交代の本来の『果実』
ところが小沢幹事長は、企業団体献金を温存することが明白な21世紀臨調などのに『提言』を依頼するなど、本音はやはり、企業献金を温存したいのであろう。
政権交代の『果実』はカネのバラマキではない。
カネで政権交代の『果実』を感じる国民もいるだろう。
しかし、政権交代の『果実』はカネの問題ではない。
同時に、企業団体献金禁止問題は政党・政治家のフトコロを何で補給するかの狭い問題ではない。
自民党時代に長く続いた、政党・政治家が「企業・団体目線』で、カネで国家の政策を左右していた古い、古い、政治検定システムから離脱するかどうかの問題であった。
政権交代があっても同じ古い、古い、自民党時代の構造のもとで、国家の政策が買収されるか、それともカネで国家の政策が左右されない『国民目線』にたつかどうかの根本問題であり、政策以前の根本的政治決定システムの問題であったのである。
この課題は民主党が、仮に参議院選挙のマニフェストに企業団体献金全面禁止を掲げても安心はしておれない。
公開の法廷で、企業団体献金禁止を何らかの形で、国民と選挙前に約束する方法を取り付ける必要がありそうだ。
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民主、企業献金を一部容認 政権公約原案で2010年5月11日 19時40分 民主党は11日、政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)の役員会を開き、参院選マニフェスト(政権公約)に盛り込む「政治改革」の原案を取りまとめた。昨年の衆院選公約に掲げた企業・団体献金禁止については、政党本部と党都道府県連向けに限って事実上、容認する方針を打ち出した。
鳩山由紀夫首相や小沢氏の政治資金問題が世論の批判を浴びる中、「政治とカネ」へ取り組みが後退した印象は否めない。政治改革推進本部は12日以降、党所属国会議員が参加する会合などで意見集約を図るが、曲折も予想される。
原案は「政治資金」「政治(国会)改革」「選挙運動」の3分野で構成。会期を区切った現在の国会運営を転換し、実質的な「通年国会」の必要性を指摘した。戸別訪問解禁などの公職選挙法改正も盛り込んだ。
焦点の企業・団体献金については、禁止対象を(1)資金管理団体(2)後援会などの政治団体(3)政党支部―に限定した。政治家単位で設立される政党支部などが「第2の財布」となっているとの批判に応えた形だ。 (共同)
もし、この報道の通りとすれば、このような民主党では自民党と同じ。
いや自民党より悪質だろう。
自民党はマニフェストに企業団体献金禁止などをかかげなかった。正直である。
民主党はマニフェストに企業団体献金禁止を掲げた。
ところが政権をとるや、企業献金を認めるようでは、自民党以上に悪質だ。
小沢幹事長は自民党や自由党時代に企業献金で太ってきた。陸山会の異常な不動産の所有はその典型。
野党時代は企業献金が入らなかったこと、秘書が逮捕され、ヤケッパチで企業献金禁止をマニフェストに掲げた。
昨年8月、総選挙で、民主党が圧倒的に多数をとると、昔の自民党の幹事長時代に企業献金は『ウハ!!ウハ!!』するほど入ってくることを思い出した。自民党の小沢幹事長はその時の選挙で企業献金を約100億円を集めた。
夢よ、もう一度となったのであろうか?
昨年秋に、民主党の小沢幹事長は、21世紀臨調に企業団体献金のありかたの提言を依頼した。21世紀臨調などは財界、労働組合、御用マスコミが一体となった組織。
企業・労働組合献金の全面禁止を最初から認めないことは百も承知の団体。
もし、小沢幹事長や鳩山党首が、マニフェストに違反し、企業・労働組合献金を温存するなら、政権交代などはインチキ、ゴマカシ、詐欺的マニフェストとして、心おきなく批判できる。
企業・団体献金を温存するなら、今度の参議院選挙で民主党を惨敗させるしか道なし。。
民主党はマニフェスト違反となり参議院選挙前に民主党のバラマキマニフェストを公開の法廷で追及することになろう。民主党を惨敗させるために。
(注)
5/12日の朝日新聞朝刊によると、企業団体献金禁止を即時禁止との報道がある。上記共同通信の報道と矛盾する。
即時全面禁止なら、民主党はマニフェストに違反しない。
どちらの報道が真実か?
民主党も迷っており、両方の報道をリークして、世論の動きを探っているのか?
(このコメントは5/12日午前10時半に追加した)
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民主、企業・団体献金禁止を先送り 法改正、参院選後に(朝日新聞2010年5月2日7時18分)民主党の政治資金対策チーム(主査・海江田万里衆院議員)は、参院選マニフェストに企業・団体献金を禁止する政治資金規正法の改正を盛り込む方針を固めた。同党は今国会での法改正を目指していたが、小沢一郎幹事長が難色を示し、事実上、参院選後に先送りする。民主党は企業・団体献金禁止法の制定を先送りしたという。参議院選挙後というが具体的時期は明示していない。
政治資金対策チームの海江田議員らは別として、どうやら小沢幹事長をはじめ民主党の幹部らは、本当は企業・団体献金禁止法を制定したくないのであろう。
民主党は昨年の総選挙で、マニフェストに企業・団体献金禁止の制定をかかげ、政権をとったのであるから、臨時国会遅くとも今通常国会にこの法案を提出すると多くの国民は期待した。
しかし、昨年10月に小澤幹事長は21世紀臨調の学者に「企業団体献金のありかた」の調査と提言を依頼した。
今頃、何を調査するのか。
それも、21世紀臨調の学者らの結論などは最初から全面禁止でなく、一部禁止であることは最初から見え見えだった。
野党時代だから、企業献金が集まらないので、全面禁止のマニフェストを掲げた。
ところが、企業献金を集め、そのカネで政党、政治家を「支配」してきた小沢議員は、政権政党になった。この武器を手放すのが惜しくなった。そこで21世紀臨調の学者の提言を受けて、政党本部の企業・団体献金を残すことを考えたな?と当時思った。
2010年1月、小澤幹事長のカネ問題が再発し秘書3名が起訴された。そこで慌てて、企業団体献金禁止のチームを立ち上げた。
このチームの責任者の海江田万里議員は「今国会で法改正まで行いたいと思っている」とも述べ、国会法等の改正に続く民主党の動きとして、第一次取りまとめに基づき3〜4月に要綱・法案を作成し、今国会での議員立法での法案提出を目指していく考えを重ねて明示した。
私達は2月に弁護士・学者260名の署名を添えて海江田氏に早急に企業。団体献金禁止法の制定を要請した。この内容はブログに書いた。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61249550.html
鳩山党首も国会で、企業・団体献金禁止を通常国会にとも発言もしていた。
3月30日に民主党のチームの議員の方と私達の代表3名と、再度、国会で企業・団体献金禁止法の制定に関する問題で懇談した。お互いに企業団体献金禁止に関する『代償措置など』について議論を交わした。
当時この参加議員らからは『先送り』の様子はみじんも感じられなかった。
4月16日21世紀臨調から、やはり企業団体献金一律禁止の制定は問題ありとの提言になった。
21世紀臨調の企業献金禁止に関する提言は自民党・財界の応援団(政治とカネ209)
小沢幹事長や民主党の企業・労働組合からカネを集めている議員らは、最初から、企業団体献金禁止をやはりしたくないのである。
1961年、企業・団体献金禁止は自民党の政権下で第1次選挙審議会において『会社・労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄付をすることは禁止すべきものである。但しその実施時期などについては引き続き検討を加えるものとし、・・・・・・」提言された。ところがこれを受けた、当時の政権政党である自民党は『その実施時期を引き続き検討した結果』50年も経過したが、そのまま放置した。
今回の民主党の『先送り』は参議院選挙後と言うが、また自民党と同じように50年先送りする危険性が大。それも小沢幹事長の一存で決まるならなおさらである。
私達は民主党に対して、『マニフェストに従い、企業・団体献金禁止法の国会上程すべき義務あることの確認訴訟』を検討することになった。参議院選挙前に提出し、マニフェストはどこまで守る義務があるのかを民主党と公開の法廷で議論しようと思う。
さもないと、未来永劫企業団体献金禁止は『先送り』される危険性があるからだ。
マニフェストは政党が、国民に対する一方的な債務負担行為をする約束である。しかし、いついかなる場合でも守る義務がある約束ではない。事情変更や、当初のマニフェストが『甘い』場合、『それより優先するべき課題が発生した』場合などは変更できる条件つきの約束である。
しかし変更する場合には無条件で許されるわけではなく『どのような事情で変更するのか』の説明責任が要求され、『甘いマニフェスト』の場合はその旨、国民に『何故甘くなったのか』を説明して初めて債務の履行責任を免れる。
今までは『公約』に関する判例は若干ある。いずれも原告は敗訴している。
『公約』とマニフェストは違うという意見もある。
民主党は、マニフェストは法的責任がないし、守る必要がないと言うなら言うで、参議院選挙やその後の選挙に国民が参考にすれば良い。
法的責任はともかく、近いうちに国会で民主党が議員提案で、自民党などの意向に関わらず国会に上程し、審議して、議決すると言うなら言うで『和解』することもあり得る。
企業・団体献金禁止について取材している、ある論説委員と話をしていたら、民主党は口で言うことと本音は違う、企業団体献金禁止法の制定などは幹部連中はおよそ考えていないので騙されないようにというアドバイスを貰った。
騙されないようにする為に公開の法廷で議論しようとなった次第(笑い)
民主、企業・団体献金禁止を先送り 法改正、参院選後に2010年5月2日7時18分民主党の政治資金対策チーム(主査・海江田万里衆院議員)は、参院選マニフェストに企業・団体献金を禁止する政治資金規正法の改正を盛り込む方針を固めた。同党は今国会での法改正を目指していたが、小沢一郎幹事長が難色を示し、事実上、参院選後に先送りする。 改正案では企業・団体献金禁止の時期を「2年以内」と明記。そのうえで(1)3親等以内の親族による資金管理団体の継承を禁止する(2)企業・団体献金を廃止しても政党交付金は増額しない(3)政治団体間の献金の上限額を現在の年5千万円から大幅に引き下げる――などとしている。
これまで政治団体の届け出先が総務省と各都道府県選管に分かれていたが、総務省に管理を一元化することで、透明性を確保することも検討する。同チームは5月中旬に素案をまとめ、マニフェストに盛り込む方針。
企業・団体献金の禁止は、昨年の西松建設の違法献金事件を契機に小沢氏が打ち出し、民主党が昨年の衆院選マニフェストに掲げたが、政権交代後は議論が進んでいない。今年1月の小沢氏の資金管理団体をめぐる土地取引事件をきっかけに、再び「対策チーム」をつくって今国会の改正を目指していた。
だが、小沢氏は26日の記者会見で「単なる当面のアピールだけを考えるのは、政権与党としてとるべき方策ではない」と述べた。政治とカネの問題では、検察審査会が27日、資金管理団体の土地取引事件をめぐって小沢氏を「起訴相当」と議決した。法改正先送りで、民主党の自浄能力が問われるのは必至だ。(渡辺哲哉) |




