|
第5検察審査会の議決書全文を引用する。審査補助員の弁護士は元刑事裁判官で最近弁護士に登録した様子。
平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人 (氏名) 甲
被疑者 (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 ― 郎
不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄
上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき,平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する。
議決の趣旨
本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。
議決の理由
第1 被疑事実の要旨
被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,真実は陸山会において平成16年10月に代金合計8億4264万円を支払い,東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに
1 陸山会会計責任者A(以下Aという。)及びその職務を補佐するB(以下Bといぅ。)と共謀の上、平成17年3月ころ,平成16年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金の支払いを支出として,本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま,総務大臣に提出した
2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上,平成1
8年3月ころ,平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨,資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上総務大臣に提出した
ものである。
第2 検察審査会の判断
l 直接的証拠
(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述
(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述
2 被疑者は,いずれの年の収支報告書においても,その提出前に確認することなく:担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承していた旨の供述をしているが,きわめて不合理で不自然で信用できない。
3 本件事案について,被疑者が否認していても以下の情況証拠が認められる。
(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。
(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である被疑者に無断でA・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。
4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
5 政治資金規工法の趣旨・目的は,政治資金の流れを広く国民に公開し,その是非についての判断を国民に任せ,これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。
(1)「秘書に任せていた」と言えば,政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い。
6 上記1ないし5のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。
よって,上記趣旨のとおり議決する。
東京第五検察審査会
この議決に感情的な表現を感じると述べた。
≪極めて不合理で不自然で信用できない≫
≪執拗な偽装工作≫
≪絶対権力者である被疑者≫
≪秘書に任せていた言えば政治家本人は問われなくても良いのか≫
≪市民目線から許しがたい≫
≪これこそが善良な市民の感覚である≫
最後のことばなどは傲慢そのもの。
起訴するかどうは、感情であってはならない。
証拠をどう評価するかである。
鳩山議決の第4検察審査会の議決は、結論は別にして、法律の不備の問題と証拠を区別して指摘している。冷静な議決である。
他方、上記第5検察審査会議決は結論は別にして、立法の問題や政治的責任問題と有罪にする証拠とを区別しているのか、できているのか不安を持つほど「冷静さを欠いた内容」に見える。
この議決の作成を補助した審査補助員である弁護士(といっても最近弁護士に登録した様子で刑事裁判官のキャリヤー)や事務局担当者が普通なら、もっと冷静に書くようにアドバイスするだろう。
アドバイスをしたが、11人がそのような『冷静さを欠く内容』でも良いと押し切ったのか、それとも補助員なども一緒になってそのような議決書を作成したのか。
もし弁護士(元裁判官)が議決書の作成を補助したというならお粗末な内容。
このような『冷静さを欠く内容』と思われる議決書では検察審査会に強制起訴権限を付与したせっかくの改革が国民から支持されない
心配を感じる。法律家である審査補助員の役割が問われる。
|
政治とカネ
[ リスト | 詳細 ]
政治とカネについて法律的に解説・コメントをします
|
小沢幹事長に関する検察審査会が『起訴相当』決議をした。
非常に驚いた。
私はブログに起訴相当議決はないだろうと書いたからだ。
小沢幹事長の事件で検察審査会は起訴相当を議決するか(政治とカネ198)
本件では『虚偽記載を具体的に指示、了承するなどの共謀の事実』がない限り、有罪は難しい事件と思ったからである。
検察審査会は起訴相当の議決書を読むと、共謀の事実についての≪直接的証拠≫として
(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述
(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述
をあげている。
私はブログに次のように述べた。
小沢議員の秘書が不記載、虚偽記載に関して、どの程度関与したかについて秘書が「供述」しているかどうかが、有罪に持ち込める最大のポイント。
ある新聞などでは、秘書が小沢議員に収支報告書を提出することを報告し、「虚偽記載」の承諾があったとかの「供述証拠」があると報道していた。(真実そのような供述があったかどうは不明) ところが、この供述調書があることが判明し、その調書を読んだ、検察審査委員が『直接共謀を認定する事実』があると判断した。 この調書に、どのような内容が記載されているのか具体的に指摘されていない。検察審査会の委員11人のうち8人以上(今回は11人全員と報道されている)がこの調書で有罪にできると認定した以上、それはその通りであろう。
検察審査会の議決は、上記直接証拠以外に次のような間接事実を述べている
(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押F「をし,陸山会の定対預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。
(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動産引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である被疑者に無断で,A・B,Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。 . `
4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても,絶大な指揮命令榛限を有する被疑者の地位とA・B,Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
6 上記1ないし5のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規I法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。
上記の間接事実が秘書の調書の補強になるのかどうは全体の記録を読まない限り、しかもその直接証拠と指摘されている供述調書の内容が明らかにならない以上、これで起訴して有罪になるかどうは極めて不透明である。
秘書2人の供述内容に信用性があると裁判官は判断すれば有罪にするかも知れないし、証拠を厳しく評価する裁判官では無罪にする可能性のある事件。
この議決書を見る限り、感情的な表現が目立つ。
小沢議員が一切の説明責任を果たさないことが、この表現になった可能性も高い。
しかし、検察審査会が起訴相当議決をした以上、この判断が専門家の目線と違うところであったとしても、この議決を尊重すべきであろう。
市民が入った検察審査会に強制起訴権限を付与した以上、このスキームは長い目でみれば、検察の起訴独占主義への国民の批判・監督となるからだ。
(注)検察審査会の議決全文
|
鳩山首相不起訴は「妥当」=偽装献金事件−検察審査会4月26日11時31分配信 時事通信 鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金事件で、鳩山氏を嫌疑不十分で不起訴とした東京地検特捜部の処分について、東京第4検察審査会は26日までに、処分は妥当だとする「不起訴相当」を議決した。議決は21日付。これにより、同事件で鳩山氏が起訴されないことが確定した。
鳩山氏を政治資金規正法違反容疑で告発した市民団体が1月、処分を不当として審査を申し立てていた。 ---------------------------------- 刑事処分としては妥当な結論であろう。
刑事処分として起訴するかどうかは、何より有罪とするための証拠が必要とされる
ところがその証拠を離れて、鳩山憎しの一部評論家、テレビのコメンテーターなどは証拠を離れて、政治責任と刑事事件をゴッチャに論じている。その点では、一般の市民で構成される、検察審査会の人の方が公正な判断をしていると言える。
しかし、この問題に関する政治責任となると、自民党の議員同様に鳩山首相は全く責任を果たしていない。
政治責任とは
1 第1は説明責任である
①何故、このような事件が起こったのか。
②秘書と日常、カネに関する相談、打合せをどのように行っていたのか。
③収支報告書には個人献金が国会議員の中でダントツに多いのに、秘書にどのような個人が献金してくれているのか、一切聞かなかったのか。
④故人名義の虚偽記載された入金の支出は、収支報告書に記載されているが
記載されなかった、巨額の親からのカネは何に支出されたのか。プライバシイなどと弁明できる金額ではないはずだ。
⑤事件が終了すれば、資料なども公開して説明すると国会で言っていたが
それを何故、反古にするのか。
⑥上記の説明責任を果たす場所は、記者会見は勿論、国会に証人又は国会議員の倫理審査会において果たすべきである。
2 第2は、このような事件を2度と起こさないための再発防止策である
鳩山首相は口先謝罪はするが、このような事件を起こさないためにどのような再発防止策を国民に提案をするかである。それがこのような事件を発生させた国民に対する本当の謝罪になる。口先でいくら謝まってもらっても何も意味がない。
再発防止策は、政治とカネに関する企業・団体献金禁止を含む、政治家に関するカネの入と出をもっと透明化する改革案をリーダーシップをとって民主党単独でも
この通常国会に提出することだ。
インタネット収支報告書を公開するなら、今回の「故人献金」などはすぐに判明したはずだ。与野党協議ができないなどは逃げ口上そのもの。
3 第3は総理の辞任である。
自民党時代に秘書が起訴され有罪になったら、どのような議員でもその政府の役職や政党の役職を辞任した。今回の件が自民党の首相ならゴウゴウたる非難、批判がでており、野党もその居座りを許さなかっただろう。自民党も同じ穴のムジナであるが故に、追求は甘い。
鳩山首相の場合は自民党議員らと違い、政府の政策を歪めるなどのダーテイーさがないこと、政権交代という新しい政治に対する期待があったから国民の批判はそれほどでもなかった。
しかし政権交代から半年、普天間問題や、高速道路問題で小沢幹事長から一言、言われただけで「政府で引き取る」などと軽率に認め、翌日撤回するような総理では国民の政権交代に関する期待などおよそ期待したくてもできない状況を作りだした。
この秘書事件の終了と同時に、上記の説明責任果たさず、かつ再発防止策も提言できないようでは、首相を即刻辞任すべきである。
明日、小沢幹事長事件の東京第5検察審査会の結論がでるという。
この事件は鳩山首相の事件と事案が違う。
その結果、仮に検察審査会が起訴相当という議決がで,専門家である検察庁の意見と異なったとしても尊重すべきである。
明石事件やJR西の事件のように、専門家の目線と国民目線が違う場合があるし、石川秘書の供述証拠をどのように評価したかの違いにもよるからである。
不起訴不当なら、もっと検察は捜査を尽くすべきであったとなるが、もはやこれ以上証拠は出ない可能性が大。
不起訴相当であっても、小沢幹事長の説明責任、再発防止策、それをしないならば、幹事長としての辞任という政治責任を果たす義務があることは当然。
どちらにしても企業・労働組合献金禁止法の制定に向けて、民主党はマニフェスト通り、この通常国会に法案を上程すべきである。
|
|
4月16日、21世紀臨調は企業団体献金の禁止全面禁止ではなく、企業・団体献金を政党本部、都道府県に1個の政党支部には認め、他の政党支部は禁止するという提言をした。
この提言は結論から言うと潰れかかった自民党や巨額の献金で政府の政策買収をしたい財界を『支援』する政治資金規正法の『改革案」である。
しかも、企業・団体献金禁止に動くマスコミ、世論並びに民主党の中で企業団体献金禁止に動く一部の議員に対して、極めて高いハードルを設定した。
この高いハードルを要約すると、
企業・団体献金禁止などの政治家のカネに関するルール作りは
① 日本の民主主義や政党政治の将来像
② 国 民と政党、政治家が共有すべき新しい政治文化のあり方を描きながら
③ 国民の批判に謙虚に耳を傾けつつ、与野党の幅広いコンセンサスの下で行われる必要がある。
そのためにまず
④ 政党・政治家がなすべきことは、政治資金の「収入」と「支出」の実態の全容を正直に国民に吐露し大規模な情報開示に踏み切ること、
⑤ 「民主主義のコスト」として合理的かつ必要不可欠な額はどれほどのものなのかを精査し、国民に説明責任を果たすこと
⑥ 政治資金の「支出の仕分け」を行い、徹底的に無駄遣いの排除を断行することである。
その上で、企業団体献金禁止をする為には
⑦ 非営利の典型である政党や政治家の活動が寄付やボランティアによって積極的に支えられていくことと矛盾のない制度設計のあり方、
⑧ 自発的な結社であるはずの政党をこれ以上政党交付金に全面依存する「国営政党」とすることは望ましいか否か
⑨ 政党と政治家の関係についても実態を精査し、
⑩ あるべき政党組織や政党内の民主的な手続き、内部統制のあり方についても議論する必要がある。
⑪ いずれの問題でも、「政党」のあり方そのものを議論の俎上に乗せることは不可避であり、
以上のハードルを越えない改革論議は不誠実である。
とまで断定した。
この提言の根本的欠陥は企業・団体献金を存続した場合の政党、政治家への弊害について全く論じていないことである。政党本部、都道府県の支部に献金を残すならば、自民党に財界が今までしていた献金はそのママ残る。
このような政党間でおよそ一致しないハードルについて議論をし、まして≪与野党の幅広いコンセンサスが必要≫となれば100年たっても企業・団体献金全面禁止はできない。
それが21世紀臨調の狙いであることは明白。
見え見えのお粗末な提言。
はたして民主党はこれに対してどういう態度をとるのか。
もし民主党がこのような提言にのり、企業団体献金全面禁止に踏み切らないならば、民主党をマニフェスト違反で訴えることも検討中。
|
|
北教組事件の再発防止はまず団体(労働組合)の献金禁止にある。
北教組事件の本質は本来、思想、信条が自由でなくてはならない労働組合そのものが
①特定の候補を支援したこと。
②組合のカネを特定の候補に献金したこと。
③しかも、その献金が現行の政治資金規正法21条違反であること。
(労働組合の献金先は政党本部、政党支部、政治資金団体のみ)
にある。
今回の起訴は上記③の違反にある。
しかし、労働組合は政党・国会議員の支援で組織したものでないから、ソモソモ特定の候補を支援すること自体がおかしい。
その上、特定の候補者支援で集めたカネでない組合のカネを特定の候補の選挙活動に寄付すること自体もオカシイ。
ところが、政治資金規正法は特定の政党か、又は特定の候補者が代表する政党支部に組合のカネを献金してもこれは許される。
もし、今回の北教祖が小林議員の民主党北海道第5区支部に献金をしておれば量的違反の点はあるとしても、それほど問題にはならなかっただろう。使い道は小林議員の選挙、政治活動であったと思われるからである。
献金先が違い、裏のカネだから逮捕・起訴され、表の政党支部に献金をしておれば量的違反はともかく、カネを配ること自体は、公然と許される。
裏のカネも結局、小林議員個人がフトコロに入れたカネではなく、選挙活動費、政治活動費に使ったという。使途は同じ。
根本はこのようなカネの貰う受け皿によって、逮捕もされ、他方では何ら違法なカネでないと開き直れる。
これは矛盾。
カネの使途が問題ではなく、カネの受け皿が違っただけであるからだ。
このような事件の背景には、企業・団体献金が受け皿によって認めたり、認めなかったりする政治資金規正法の問題にありそうだ。
政党支部ならOKですよという風土=現行の政治資金規正法は、つい裏のカネをも誘惑しているようなものだからである。
この際、表か裏かではなく、労働組合が上記のような①②の活動をソモソモ禁止することだ。これは企業も同じ。
(このことは、企業の役員や、組合の幹部が特定の候補者を支援する、政治団体を結成し、そこに賛同する個人からの寄付を受け、特定の政治家に献金するやり方まで否定するものではない。これは企業、労働組合の威力を背景にしない限り、自由。念のため)
ところで、今回の北教祖の事件に関する報道が事実とすれば、組合幹部は政治資金規正法違反だけでなく、組合のカネを組織決定もなく、勝手に使っているのだから、刑法の業務上の横領罪か背任罪で起訴すべき事案。(この事案の方が悪質)
政治資金規正法違反だけで起訴する検察の意図が不明。
団体献金禁止をマニフェストに掲げる民主党の国会議員の支援団体がこのような初歩的な団体献金違反を犯すようでは、企業・団体献金禁止法の通常国会で制定を目指す民主党内部も簡単ではなさそうだ。
いち早く、民主党はこの通常国会に企業・団体献金禁止法を上程すべきである。何をモタモタしているのか疑問。
やはり、民主党も、企業・団体献金、特に労働組合の団体献金を欲しい為に自民党が協議会にのってこないとか言って国会上程をサボッているのではないだろうね!!。
今回のような不祥事はまず、労働組合(企業も)の献金を一律に禁止し、団体(企業・労働組合)が特定の政党、政治家を支援し、カネを配る風土をまず是正すべきである。それが政治とカネで国民の信頼獲得の為のスタート。
|




