弁護士阪口徳雄の自由発言

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株主と会社

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第一生命が当時の自民党の国会議員にパー券の購入、接待、選挙「支援」を行ったことに関してそのあり方を問う株主代表訴訟の証人尋問が行われる。
 
12月13日(木)午後1時半から午後5時
東京地裁民事8部
合同庁舎6号館C棟6階601号法廷
証人は当時の調査部の課長及び部長の2名
 
調査部とは国会議員や金融庁などの対策専門の部署。
情報の入手の手段はパー券の購入、接待、選挙「支援」が主な活動といわれている。
 
ところがこの証人達はパーテイ券を購入したのは「社会貢献活動の一環として実施。当社の株主や契約者を含む当社の関係者が安心して幸せな人生を送ることができる、そうした目的のために行う」「パー券の購入と引き換えに国会議員に何らの働きを行うことはありません」などの陳述書を出している。
 
それなら、全ての国会議員のパーテイ券を購入しそうなものだが
そうではなく、当時の自民党の金融族議員を中心に購入している。接待も行っておるし、選挙事務所に陣中見舞いとかで当時の渡邉社長は全国を駆け巡っている。
 
総選挙の真っ最中であるが、今も同じことが行われているかも知れない。
 
傍聴は自由。
 
 
以前の書いたブログ参照
第一生命役員と与党議員との癒着を問う株主代表訴訟が開始される(株主と会社)
生保と政治家の癒着を問う初めての株主代表訴訟(株主と会社)
渡邊社長は特定の国会議員に対する接待費などを返せ(株主と会社)
第一生命と国会議員との癒着を問う株主代表が開始される(株主と会社)
第一生命の国会議員の接待は違法(株式と会社)
第一生命社長の国会議員接待事件の報告(株主と会社)
第一生命は何故金融・財務議員族を接待するのか(株主と会社)
 
オリンパスの損失隠しは底が見えない。奈良市在住の株主が11/2付の株主
表訴訟の訴え提訴通知をした。  
 
株主の権利弁護団HP参照
 
その後に会社の公表資料などで被告とすべ取締役、監査役は増え合計47
名及び監査法人2者になったようだ。上記47名及び2監査法人は「損失計
上先送り」が開始されていたであろう平成11年以降の、取締役、監査役、
計監査人である。
 
近いうちに新たに提訴通知を追加するようだ。
 
そのうち、非常に興味を感じたのは マイケル・ウッドフォード氏を解任した件
新たな損害を追加する動きだ。
 
マイケルウッドフォード氏は、9月下旬、取締役のみならず、社外取締役、
査役に対しても、巨額の違法支出について質問する手紙を電子メールで送
った 
 
このような場合、当時の役員らは代表取締役から、違法行為の疑いの指摘
があっのであるから、同事実が真実であるかどうかを早急に調査し、もし
それが真実であると判明した場合には、その違法、不正行為に対する必要な
置(その事実を公表するなどの措置を含む)をを早急に取るべき注意義務があ
る。
 
しかるにその義務に背き、安易にマイケルウッドフォード氏を全員一致で解
し、そのあげくジャイラス社及び国内3社の買収について適切な評価、手
きを経て実施したと虚偽の事実を公表したことだ。
 
このような当時の取締役らの無責任な行為がオリンスのガバナンスが機能不
全に陥っている醜態を世界のさらけ出す結果となった。
 
この為に会社の受けた信用損害は巨額であり、かつこの信用回復の為にもそ
損害が拡大する。この信用損害並びに信用回復損害はすくなく見積もって
も100億円は下らないとして、新たな提訴請求をする予定という。
 
ダスキン事件でも公表すべき時期にそれを隠ぺいした責任が認めれれ役員
に信用回復の為の損害の賠償を命じた。同じ問題である。
 
ダスキン役員の「不作為」責任(株主と会社13) 参照
本日(11/17)第一生命社長が自民党を中心とする金融族議員のパーテイ券購入、接待は取締役の善管注意義務違反するとしてその金を会社に返還せよという株主代表訴訟の第2回の弁論があった。
 
原告は準備書面(1)を事前に提出し、本日陳述した。
この内容は株主の権利弁護団のHPにアップした。
 
裁判官は被告に
①原告の準備書面(1)に対する被告の反論
②第1回弁論で原告が提出した第一生命が所持する国会議員別の接待文書などの文書提出命令を申立していたが、これについての被告の意見
を求めた。
 
次回は来年の1月12日午前11時となった。

今後の裁判の焦点は、第一生命が所持する国会議員別の接待日時、金額、
パー券の国会議員別の購入数、日時などは開示されるかどうかである。
 
モトモトこの事件は第一生命の内部の情報がマスコミ関係者や株主権利弁護団などにあっての裁判である。
 
この事件は客観的事実についてはほぼ双方に争いがなく、何故、第一生命の社長が、どのような理由や動機で、国会議員にパー券を配り、接待したかの法的解釈が争点となる事件。
 
文書提出命令に対する第一生命の対応如何であるが、一挙にこの事件の最大の攻防となりそうだ。
 
次いで被告側の証人、本人尋問などの証拠しらべに入るかも知れない。
オリンパスのマイケル・ウッドフォード元社長の取締役会における解任があった時に、これは何かを隠ぺいしていると思った。濱田さんの内部告発に対しても、徹底的に争い、真相を隠ぺいした「前科」があったからだ。
 
内部告発者を不利益取扱をする役員に株主代表訴訟を!(公益通報34)http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59363034.html
 
オリンパスは高裁判決を尊重し何故このような事件が起こったか第3者委員会を設置し再発防止策を検討せよ(公益通報40) と指摘した。
 
≪長い目でみれば、このような会社のトップには損害を補てんさせ、その上辞めてもらうのが株主の長期的な利益にも合致する≫と。
 
何のことはない≪辞めることが株主の短期的利益に合致すること≫が証明された。
 
株主権利弁護団は このオリンパスの役員の異常な動きに11/2株主代表訴訟の提訴通知を発した。提訴通知の内容は以下のHP参照
 
従業員の真面目な内部告発を敵視する企業にロクな経営者がいないことが証明された。
 
このような会社の旧役員達、現役員達には会社が被った損害を全額賠償させ、その上、有価証券報告書虚偽記載罪(金融商品取引法197条)又は特別背任罪(会社法960条)でホリエモンのように2年か3年,いや金額の大きさからすると4年から5年ほど、臭い飯を食って貰わねばならない。
 
さもないとこの虚偽記載で損害を被った株主や真面目に働いていた従業員、取引会社は浮かばれない。
 第一生命の役員に対する株主代表訴訟で同社が自民党の金融族の国会議員達を接待していた事実が判明した。以下会社の提出した乙1号証からの引用。(この画像の右下の拡大マークをクリックすると読みやすくなる)

イメージ 1

弁護団は当初、国会議員の接待は職務権限ある議員には賄賂になる旨の主張をしてきた。今回弁護団で議論した結果、それ以外にも政治資金規正法違反であることも追加した。原告株主の準備書面は以下のHPにアップされている。 
 
 国会議員との懇談会などにおける飲食費の負担は政治資金規正法26条1号に違反する。国会議員から何らかの情報の入手の為に懇親会を行う場合であっても、本来、その飲食費を払うべきはその国会議員個人であり、その懇親会の費用の負担は政治資金規正法上の寄付に該当する。
 
政治資金規正法上の寄付とは、社会通念上実質的に寄付と認められるものは同法の「寄付」に該当する。これを貰う側の立場の「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、債務の免除、金銭、物品の無償貸与、労務の無償提供等およそこれを受ける者にとって財産的価値のある一切のものを言う。従って事務所の無償提供を受ける場合も事務所の利用料相当分が財産上の利益として生じていることになる。(『政治資金規正法逐条解説』55頁から56頁参照)。
 
そうすると、国会議員への接待費の支払いは国会議員への「寄付」に該当する。
 
更に政治資金規正法第は次の通り規定している。
 
21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
() 
26 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1 21条の2第1項、・・・・の規定に違反して寄附をした者
2()
322条の2の規定に違反して寄附を受けた者
 
問題は、第一生命が特定の国会議員との間で同人の有する情報の入手や生保業界に関する意見交換などをして懇親会を行ったことが国会議員の政治活動であるかどうかである。国会の動きなどの情報の提供などは国会議員の政治活動であることは明白である。この活動において飲食費を負担したとすれば、その接待費の支出は政治資金規正法21条の2の寄付に該当し、同法26条1号に違反する支出である。
 
ちなみに、上記乙1号証によると、第一生命は国会で大門議員(共産党)から追及されたので国会議員の接待を止めたとある。職務権限のある議員の接待は賄賂になり、職務権限がなくても上記のような政治資金規正法違反の疑いがあったからであろう。
 

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