弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

株主と会社

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朝日新聞が有料ネット『法と経済のジャーナル』を発刊した。月1050円。
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/
弁護士にも非常に参考になる記事が多い。
昨日、編集に携わっている記者から『先生も投稿をどうぞ』とお誘いを受けた。企業のコンプライアンス、少数株主の権利、不祥事企業・団体における第3者委員会のあり方、カルテル問題、内部告発・・・・など投稿出来るテーマーはいくらでもある。同席していた若い弁護士達に私のような棺桶に片足を突っ込んだ年より弁護士ではなく、若い弁護士こそドンドン投稿すべきと勧めた。但し原稿料は安いという(笑い)
 
非常に興味深い雑誌である。
弁護士以上に、この雑誌を読む価値があるのは、企業の総務・コンプライアンス担当者であろう。それにしても、これだけ内容のある記事をどこまで続けることができるのか、他人事ながら心配になったほど充実した記事が満載。
 

目次を引用する


イメージ 1

7/10(土)朝日新聞のbe.reportにゾウ(大企業)に勝ったアリ(個人株主)の歩みという記事が掲載されていた。
 
この記事は山口三尊さんという予備校の講師であった個人株主が企業買収に個人株主の立場で「ノー」の異議を申し立て、レックスホールデングス事件やサンスター事件などのMBOで勝訴した事例を漫画などで詳しく説明した記事であった。
 
以前に、ある方の紹介で、山口三尊さんとお会いする機会があった。個人株主の立場で、しかも弁護士に依頼しないでサンスター事件など勝訴していることから、いかめしい方と想像したが、非常に優しそうで、学者肌の方であることに驚いた。
 
山口さんは、MBOにおける企業買収の実務を大きく変えた方で、弁護士以上の能力のある方である。
 
この記事の最後に、このような企業買収に異議を言う個人株主の活動を支援しようとする≪株主の権利弁護団≫も紹介されていた。その中に事務局の前川拓郎弁護士のコメントも引用されている。ぜひ一読されたい。
 
 
(以前に≪株主の権利弁護団結成(株主と会社62)≫で株主の権利弁護団を紹介した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61691420.html
 
株主の権利弁護団の
 

ソニーの役員の報酬の個別開示を求めて、株主オンブズマンが2002年から7年間、株主総会ごとに要求した。賛同者の推移である。

2002年6月総会 27.2%
2003年6月総会 30.2%
2004年6月総会 31.2%
2005年6月総会 38.8%
2006年6月総会 41.9%
2007年6月総会 44. 3%
2008年6月総会 39.7%

しかしソニーの経営者は以上の株主の多数の賛同があっても、役員の個別開示に抵抗し開示しなかった。今回の報酬の1億円以上の開示義務付けで、やっとソニーの会長が8億円の報酬があることを公開した。赤字でも8億円をガッポリ取っている会長らが、公開したくない本当の理由がよく判った。

ソニーの経営者の経営の透明性に関するモラルの低さがよく判った。このようなレベルの低い経営者の元で働く従業員が可哀想。

亀井金融大臣はあまり好きな政治家ではないが、1億円以上の公開を制度化した点だけは評価できる。

政権交代のそれなりの成果。自公政権下の大臣ではおよそ無理な話。

このような政権交代は歓迎!歓迎!

株主オンブズマンのHPに当日、森岡代表が質問してこの回答を引き出した経過が掲載されている。http://kabuombu.sakura.ne.jp/2010/20100621.html

ソニー会長報酬8億円 株主総会、赤字で批判も
2010年6月18日 東京新聞夕刊
 ソニーは十八日午前に開いた株主総会で、ハワード・ストリンガー会長兼社長が二〇一〇年三月期に受け取った役員報酬が総額約八億一千六百五十万円だったことを明らかにした。これまでに判明した三月期の役員報酬では最高額。ソニーは一〇年三月期の連結純損失が四百八億円と二年連続で赤字となっており、株主から高額報酬に対する批判も出そうだ。
 ストリンガー氏の報酬の内訳は、基本給が約三億一千万円、業績連動報酬(賞与)が約一億円、五十万株分のストックオプション(自社株購入権、権利行使価格二千五百九十五円)が約四億六百五十万円。ストックオプションは、実際の株価が権利行使価格を上回らないと、売却しても利益が出ない。ほかに、中鉢良治副会長が約二億一千五百四万円、大根田伸行副社長が約一億六千四百三十九万円(退職金を含む)だったことも公表した。
 一億円以上の役員報酬の開示は一〇年三月期から、上場企業が総会後に提出する有価証券報告書への記載が義務付けられた。総会での公表に企業の義務はなく、各社が事前に明らかにするかが注目されていた。ソニーの報告書の提出予定日は二十八日だったが、総会で株主が「取締役選任議案の賛否の判断材料として役員報酬額を開示してほしい」と質問。会社側は「株主の関心が高いので説明したい」として、ストリンガー氏らの報酬を開示した。
株主の権利弁護団の結成は6/15の日経新聞で小さく報道されていた。
株主の権利弁護団の


活動方針は
 
株主の権利の実現・株主の被害の救済・株主権利の啓蒙・教育などを行う』具体的には
①株主の権利の実現の為の立法・政策・運用の提言を行う
②株主の被害の相談・アドバイス・必要な場合は株主の依頼により会  社・所管庁・証券取引所などへの要請・申告、裁判・告訴・告発などを行う
③株主の権利などについての講演会、セミナーなどを行う 。
 
結成の理由は
 
会社には企業法務を担当する弁護士が存在する。他方株主側には、日常的に相談し、必要な場合は法的手続きを行う弁護士が存在しない。会社と株主には情報の格差がある上に、株主権利の行使における専門知識が要求される結果、株主の大半は泣き寝入りしている現実がある。
 
有価証券虚偽記載における株主の損害賠償請求や、TOB・MBOにおける株主価格などに関する不満があり、株主の権利の行使が、会社法・金融商品取引法など一応保護されていても、その行使の為には専門知識が要求される結果、大半の株主はその権利行使をしない。仮に株主がその権利を行使する場合は自力で弁護士に委任するか、又は多数の株主に呼びかけ集団で弁護士に委任して権利を行使する場合が多い。
 
日本証券業協会の調査によると、個人株主が総株価金額の25%、事業法人の株価金額が25%の高比率となっている。これらの上場企業への株式投資は日本の社会では特別な者が行っているのではなく、かなり多数の一般国民や法人が株主になっている。いわばこれらの上場企業の株主は広い意味では、『消費者』と言える。
 
ところが、会社法や金融商品取引法は『組織再編の柔軟化』などの名目で株主には、広い意味では、『消費者』と言えるほどの保護がない。これは今までは会社法などは企業側の立場に立つ経団連、学者、弁護士などが発言権が強く、株主の保護規定が無視されてきた歴史があった。
  1. 私達はこのような現状から、第1に株主の権利株主の権利の実現の為の立法・政策・運用の提言を行うとしたのは、この為である。
  2. しかし、法改正などを待っていて、現実の株主の権利が侵害され、又は被害を受けている株主の具体的な問題にも対処するべく、第2に 株主の被害の相談・アドバイス・必要な場合は株主の依頼により会社・所管庁・証券取引所などへの要請・申告、裁判・告訴・告発などを行うこととした。
  3. 具体的な被害が発生した場合の対処だけでなく、長期的には、株主に対して株主権利についての教育や啓蒙活動なども行うこととした。 
結成の経過は
 
橋梁談合株主代表訴訟が東京で4件、関西で3件が提訴され、東京の2件を除き、5件で株主が推薦する外部委員が入った談合防止コンプライアンス委員会の設置などを内容とする和解が成立した。
橋梁談合弁護団の関西の常任弁護団に、西部鉄道の虚偽記載損害賠償弁護団の一部、アメリカのニューヨーク州の弁護士なども入り、結成となった。東京の橋梁談合株主代表訴訟が近いうちに和解で終了することになれば、常任弁護団10名前後の弁護士も合流する予定とある。
公認会計士らや、外部の専門家の支援も受ける予定。
 
日経の記事をみて、早速事務局に相談が入ったようだ
 
私達のような引退寸前の弁護士ではなく、新進気鋭の弁護士達が、今後株主の権利擁護で活躍することを期待したい。
  本日(4/15)午後大阪地裁に吉本興業の株主総会無効確認、取消訟状を出した。昨年にTOBの差止訴訟を提訴した。
   吉本興業のTOB差止裁判(株主と会社57)
   に次いで第2弾の裁判である。
  差止裁判は提訴時期が遅く、裁判が開始する前にTOBが成立し、裁判が開始した第1回の期日後にの1月末の臨時株主総会で、少数株主をスクイズアウトする株主総会も成立した。差止訴訟は訴えの利益がなくなった。そこで原告及び弁護団がこのような臨時株主総会の決議が無効であり、又は取消されるべきとして吉本的TOB=MBOは不当であるとして提訴した。


 (1) 被告会社の役員らは、大手メジャーのテレビ会社やファンドに働きかけ、「訴外クオンタム」をして被告会社の株式の公開買い付け(本件TOBという)を企画した。本件TOB成立後「訴外クオンタム」の出井伸之氏は同社の単なる平取締役になり、1億円の範囲内で報酬が約束されていた役員らは、現実に、訴外クオンタムの代表取締役、取締役にそれどれ就任した。本件TOBはきわめて巧妙に仕組まれた「MBO」(マネジメント・バイ・アウト)でもある。
 (2) 被告会社の役員らは、2005年に被告会社の子会社でコンテンツ配信会社である株式会社「ファンダンゴ」を上場させ、巨額のカネが入るや1年半後に非上場にし、再度、被告会社の子会社にする等、吉本関連の企業のカネの流れを不透明にさせた。
今回のTOB=MBOの成立は本件株主総会決議によって一般株主を排除することにより、上記被告会社の経営者らの狙いを完成させる。
 (3) 今回のTOB=MBOは、100年に一度というほど不況による株価が著しく低下した時期を悪用して、1株あたり金1350円の著しく低い金額でその株主地位を一方的に剥奪するものである。
2 この裁判は、上場企業の役員達がファンドなどと連携して公開買付会社を実質上組織又は連携し、当該企業の既発行の少数株主の地位を剥奪することの総会決議の無効・取消という訴訟手段によりTOB=MBOのあり方を問う裁判でもある。


  吉本興業の臨時総会決議が無効である理由の要旨の一部の概略は次の通り。
(1) 「全部取得条項付種類株式」制度(会社法108条1項7号)の法令違反
  イ.会社法108条本文は、
「株式会社は次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行できる」と定め、
同7号において、
「当該種類の株式について当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること」と定めている。
     ロ.会社法の定める「全部取得条項付種類株式」は、その利用される場面等に関して、限定文言がない。
旧商法の下においては、会社が株主全員からその有する株式を取得しようとする場合には、旧商法第213条第1項により減資の規定に従った株式の消却が行われていた。そして、この場合には解釈上株主全員の同意が必要とされてきた。しかし、株主全員の同意なくしては株式の消却ができないとすると、いわゆる100%減資が円滑に行うことができず、会社の任意の再生手続において迅速性に欠けるとして、経済界から100%減資を再生手続または更生手続外で行えるようにしたいとの要望があり、これに沿うかたちで「全部取得条項付種類株式」制度の導入が検討されたものである。
このような経緯から、当初、全部取得条項付種類株式は会社が破産原因である債務超過の場合にのみ認めるという案が検討された。その後、「債務超過」という文言は「正当な理由のある場合」という文言に変更され、立法化の過程においてこの文言も削除された。もっとも、立法者としても全部取得条項付種類株式を無制限に認める趣旨で上記の文言を削除したわけではない。それどころか、平成16年11月17日に開かれた第31回法制審議会会社法(現代化関係)部会におけるやり取りでは、全部取得条項付種類株式の利用は、100%減資等正当な理由のある場合に限られるとの立法者の意向が確認されている。(略)
「そういうことで,前回の案の方がよかったのではないかと思いますけれども,どうもこれもやむを得ないので,解釈上そういうことだと,前回どおりこれは正当事由が要る,はっきり言えば100%減資ができる正当事由があるケースについてのみ適用ある規定である,そういう解釈で,ただ文言はどうもこれ以外にはなかなか難しいようでありまして,少しでも分かりやすい規定にするようになお御努力はいただきますけれども,一応御了解いただけますでしょうか。解説を書かれる方は,これはそういうことだということを,どういう経緯で入ったかということを,とにかく趣旨の誤解を与えないような解説の書き方をお願いしたいと思います。」
つまり、全部取得条項付種類株式について、条文の文言上は特段の要件が設けられていないものの、法制審議会では、特別決議による多数決で行うにつき正当理由が必要との議論が行われ、一致をみていたのである。
このような立法経緯に鑑みれば、全部取得条項付種類株式は、100%減資等正当な理由のある場合に限って利用が許されると解すべきである(商事法務No.1775藤田友敬「組織再編」55頁から65頁参照)。
「正当理由ある場合」とは、「債務超過時における100%減資等、総株主の意思に反しないことが合理的に推認しうる正当事由がある場合」である。このような正当理由なく全部取得条項付種類株式制度に関する決議は違法と解すべきである。
    ハ(略)
    ニ.全部取得条項付種類株式制度の濫用による弊害の点からも、(略)など正当事由が求められると解すべきである。
全部取得条項付種類株式制度の利用につき限定がないとすれば、株主に株式買取請求権または株式取得価格の決定の申立による救済さえ与えれば、株主の権利内容を、特別決議による多数決によって変更することが自由に認められることになる。また、本件の場合においてもそうであるように、組織再編によるシナジ−を多数株主が独占するためにも用いられ得る。多数株主の恣意による濫用という問題をこの制度は内包している。(略)
 () 株主の地位を奪われる弊害
全部取得条項付種類株式は、それが多数株主により濫用される場合には、種々の権利を発生させる株主としての地位が一方的に奪われることになる。これにより自己が意図しない時点で売却を強制させられることになり、長期的な視点から投資を行っている株主であってもその時点で投資を強制的に終了させられるという弊害が生じる。とくに多数派株主の形成が、当該会社の役員がファンドなどと結託して行うMBOの場合はその弊害が特に現れる。経営陣の不祥事などを隠ぺいするためや、経営陣と対立する株主を「合法的」に排除できるから危険性があるからである。
      () 十分な情報が開示されない弊害
(略)経営に関与しない、多くの個人株主は、取得価格の適否について判断する資料は有しておらず、会社あるいは同議案の提案を企図している者のみが、その資料を有している。株主としては、適正な判断資料や情報なしに提案の採決に臨まざるを得なくなり、また正当事由の有無についての判断さえ困難となる。MBOの場合は、本来株主側に立つべき取締役が株主地位を奪う側にたつという「利益相反性」を本質的に有する場合はその情報の非対称性は一層、ひどくなりその弊害が如実に表れる。
     ホ.反対株式の買取請求等の制度(会社法116条)、株式取得価格の決定の申立(会社法172条)が「保障」されていても、これだけでは反対株主への保護にはならない。
株式の買取請求等の制度、株式取得価格の決定の申立による「取得の価格」は、取得日における客観的価値に期待権を加算した合計金と言われている。
株式の客観的価値等の算定がきわめて多様であり、かつ、値上がりする「期待権」等も株主にとって多様であり、これを金額に換算することはおよそ不可能なことである。(略)とりわけ、当該企業の取締役が公開買付会社の役員として就任するMBOの場合には、なおさらである。
仮に、上記買取請求権等の制度で株式の客観的価値ならびに期待権が算定できるとしても、上記の反対株主が買取請求や株式取得価格の決定の申立をするには、相手方が有する情報に比べ株主の持つ情報は限られており、かつその申立等は商事非訟手続であるために、会社が有する情報が法廷に提出されない等の著しい不公平が生じる。しかも、この申立をするために費用と労力が必要とされ、少額、少数株主にとって、このような「制度」はあっても無きに等しい。実際に行使する株主は例外中の例外である。(略)この程度の保護だけでは、著しく保護に欠ける。
    ② イ.しかるに、被告会社の本件決議には、上記に述べた法108条1項7号に要求される正当事由が不存在であり、違法である。
    ロ.本件スキームは、被告会社の主要役員らが公開買付会社(訴外クオンタム)の主要役員として就任し、結局のところ、株主構成を一般株主から大手テレビ会社等に変更したにすぎないものである。いわば自己の経営方針に批判的な一般株主を排除し、自己の経営方針に賛同する株主に「再構築」する目的のために行ったMBOであり、なお一層、正当事由が希薄である。
    ハ.本件議案においては公開買付価格は1株1350円としており、これは市場評価法、類似会社比較法及びDCF法に基づき定めたとしているが、その価格は、きわめて恣意的に決定され、本件決議の違法性がこの価格に如実に示されている。
      () 「市場株価平均法」によっても、1株あたり金1350円について、
    (略)しかし、過去1ヶ月から6ヶ月という期間に限定している点で、きわめて恣意的である。この時期はリーマンショックによる100年に一度という世界同時不況により株価が急激に下落した時期である。ちなみに、日経平均株価を見ても、2008年9月から急激に下落していることが判明する。
(略)ちなみに、被告会社の株価を3年から5年の期間で見ると、1350円は著しく低い株価算定となる。リーマンショック以前でも1200円〜1500円前後の株価推移であるから、プレミアをつけての価格が1350円は著しく低い。(略)被告会社の業績はきわめて良好であり、このような長期的な投資を考えている株主からみると、上記のとおりの「市場株価平均法」なるものはきわめて超短期投資の株主を前提にしての株価算定であり、それへの「プレミア」にしかすぎない不当な評価である。
      () DCF法による株価算定について
(略)「MBOを計画する経営者は、株主に対してはその利益を図るべき善管注意義務がありながら、MBOが実施された際、あるいはその後の再上場を行う際に、自己の利益を最大化するため、対抗的公開買付を仕掛けられない範囲で、自社の株価をできる限り安値に誘導するよう作為を行うことは見やすい道理である」(平成21年9月1日大阪高裁決定、サンスター株式取得価格決定申立事件)と述べているように、本件の場合、この事業計画を意図的に操作している可能性が大である。
 以下全部(略)


MBOにおける株主を排除するやり方がどのような場合に認めら又は制限されるのかを問う裁判は初めてである。
MBOで株主地位がはく奪され、その株価が低すぎるという裁判はレックスホールデイング事件、サンスター事件で問題とされ、会社の算定が低すぎるという理由で会社が敗訴している。
今回の原告達は、吉本の経営陣のやり方に納得できず、株価が低いという不服申立ではなく、真正面から吉本的TOBの在り方を株主総会の議決の無効、取消という手段によって争うものである。株主・弁護団はトコトンMBOの在り方を争う予定

 



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